過去の無申告を相談|東大阪市・八尾市の税理士

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過去の無申告を処理したい方へ

今からでも、適正に戻せます。
期限後申告、数年前の無申告をお手伝いします。

無申告で悩んでおられる方へ

当事務所には、毎年たくさんの方が「無申告」のご相談に来られます。
初めは知人から「やった方がいいよ」くらいは聞いていたけど、気づけば期限が過ぎ、日常の忙しさから
1年過ぎ、2年遅れ、いよいよ「まずい」と思う頃には、相談相手がおらず、
どんどん遅れて「今更どうしていいかわからない」、そして5年、10年と無申告のままとなります。
お客様の中には「自分は何か罪を犯しているのでは?」と何年もの間ストレスを抱え、
体調を崩されるほど辛い思いをされている方もおられます。一人で悩まないでください。

一般の方にとって、税金の申告制度自体、難解で、不親切で、
無申告は些細な不注意で誰でもしてしまうことなのです。
私もこの職業でなければ、性格上きっと無申告をやってしまいます(笑)
でも大丈夫です。確かに国側の税金制度は不親切なのですが、
過去の申告を正しくしようとする方に、ある程度寛容な部分もあります。
相談される方の多くが、「思っていた程、たいした事なかった」「もっと早く相談しとけばよかった」と
おっしゃっていただけます。まずは一歩踏み出し、一緒に適正に戻していきましょう。
話しやすく、親しみやすい税理士に是非ご相談ください。

ご料金

ご料金については、無申告期間、会社規模や経理状況に応じてお見積りさせて頂きます。
お見積りを希望される方はお気軽にお問合せください。

法人決算 申告時 150,000円~
個人の確定申告 申告時 72,000円~

無申告Q&A

申告に必要な過去の取引履歴の書類を紛失してしまいました。
それでも申告できますか?

はい、申告できます。
まずは事業用通帳やカード利用の明細など銀行やカード会社に照会をかけます。
10万円以上の大きい支払いの領収証は、再発行望ましいです。
日々の経費領収証については、すべて再発行を求めることは不可能と思いますので、
その場合には、現在進行中の取引内容などを参酌し、合理的な金額を使用し、
本来の数値に近づけるようにします。

申告によりどういった税金を負担するのですか?

個人事業主の場合 … 事業所得税、消費税、住民税
法人の場合 … 法人税、法人事業税、法人住民税、消費税、役員報酬や給与に対する源泉所得税
なお、上記以外に、無申告の場合は個人の所得が市町村に把握されるで、
国民健康保険の追加徴収、非課税世帯への給付金や児童手当等を受給している場合は、
その取消し金等が想定されます。

無申告なのですが、税務署より問い合わせなどありません。
このままバレないでやり過ごせますか?

税務署側は無申告者を常時把握しているわけではありません。
無申告から税務署からの問い合わせまでにはタイムラグがあります。
一般的に次のような場合に判明します。
・過去の申告履歴や、開業届等の提出の履歴が税務署側にあること。
・取引先に税務調査等があり、取引履歴から把握されること。
・税務署は毎年、各会社の取引先の調査アンケート(一般取引資料せん)を一斉に行います。
 
そこから無申告が明らかになる。
・取引先や従業員から税務署への投書等で明らかになる。

申告により税金が発生した場合、払うことができるかどうかわかりません。
待ってもらえるのですか?

通常、無申告の期間の申告を行えば、即時に未納税額の納付が求められます。
ただし、現状の財務状況を説明し、一括での納付の能力がなければ、税務署側の
徴税担当者の裁量で納付条件(分割回数や都度の納付金額)の相談に応じてもらえます。
それ以降は、条件通りに完納する必要があります。

10年以上、無申告ですが、10年分の申告を行わないといけないのでしょうか?

通常は国税通則法の規定に基づいて、法定期限(個人所得税であれば翌年3月15日、
法人税であれば事業年度終了から2か月後)から5年とされています。
そのため直近5年を目途に申告を行うこととされています。

税務署より通知されてから、申告してはいいのではないでしょうか?

上記で説明したような加算税等のペナルティのほか、次のようなデメリットがあります。
・無申告期間の未納税額を一気に精算しないといけないので、
 
資金繰りの悪化により倒産や個人のライフスタイルの変更を余儀なくされること
・税務署側の決定処分がされると、その税額の負担が余儀なくされ、
 
さらにペナルティの無申告加算税の負担も大きくなります
・取引先や従業員から社会的信用が得られないこと
・納税証明がないことにより公的制度(借入や助成金、補助金申請)が受けらないこと
・無申告期間の心的なストレスにより、本業に集中できないこと
早めの無申告の解消をお勧めします。

会社に勤務していて、副業収入が無申告なのですが、申告により会社にバレますか?

勤務先が気づくのは、個人住民税の追加徴収が会社側に通知される場合が考えられます。
こちらは申告時に工夫することで、極力バレないようにすることができます。

申告の際に税務署へ出頭しないといけないのでしょうか?

申告を当事務所にご依頼頂いた場合には、すぐに税務代理権限証書という書類を税務署に
提出いたします。 これにより、ご相談者様に代わって当事務所が税務を行うことに
なりますので、税務署からの連絡対応や訪問は基本的に当社が行うことになります。
また、最終的に相談者様が税務署への訪問を求められることがありますが、
その場合は税務代理者である当事務所者税理士が同行しますので、ご安心ください。

忙しくて領収証などの資料を整理する時間がありませんが、
丸投げしても対応いただけますか?

はい、大丈夫です。まずは対象期間中の次の資料をご準備してください。なお、過去の資料で
紛失資料が多い場合には、進行年度の期首から現在までの分もご準備ください。
・事業用通帳の取引履歴
・売上請求書、仕入や外注費請求書
・事業用クレジットカード明細
・現金払いの経費領収証
・リース契約書、事務所等の賃貸借契約書、借入金の返済予定表
・車両等の事業に使用する固定資産の購入明細

無申告による罰則はありますか?

無申告の場合には、ペナルティとして納めることとなった税金に対し、5%の無申告加算税が
課税され、更に納付が遅れた期間の遅延利息相当として3%~の延滞税がかかります。
ただし、これは自主申告をした場合であり、税務調査の着手がなされたからであれば、
無申告加算税が15%~20%にあがります。

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