申告するかどうかわからない場合も、まずはお気軽にお問い合わせください。
個人間で贈与による資産の移転があった場合に、受贈者側が年間110万円を超えると贈与税申告が
必要になります。
報酬を頂戴するような、ご依頼がある場合には、あらかじめ御見積させて頂き、
ご了承頂いたうえで進めさせて頂きます。安心してご相談ください。
ご料金については、財産規模や申告内容に応じてお見積りさせて頂きます。
お見積りを希望される方はお気軽にお問合せください。
贈与税申告 | 50,000円~ |
相続時精算課税制度 | 80,000円~ |
60歳以上の父母や祖父母が18歳以上の子供や孫に財産を贈与した場合に適用される制度です。
最大2,500万まで贈与に税金がかかりません。
ただし、かからなかった分は、その贈与者の相続時に財産として相続税の課税の対象になります。
その他、利用には多くの注意点があります。