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2025年07月28日

税理士が解説!30万円未満の資産を即経費にできる特例

東大阪の税理士

 前年と比較して利益が多く、税金のことが心配だ。
 節税策を講じたいが、具体的な方法がわからない。
 多くの経営者が直面する、よくあるお悩みです。

 そこで今回は、中小企業者等が活用できる節税策の1つ、
 少額減価償却資産の特例についてわかりやすく解説します。

 特例の基本から注意すべきポイントまで、
 税理士の立場からわかりやすくお伝えします。

1.知っておきたい損金算入の基本
 黒字で決算を迎える際に、損金を増やして利益を圧縮し、
 節税をしたいと考える経営者は多くいらっしゃいます。
 しかし、すべての支出が一度に損金算入(=経費計上)できるとは限りません。
 その代表例が、固定資産にかかる支出です。

 たとえば、パソコンや機械などの10万円以上の資産は減価償却資産に該当し、
 原則として取得価額の全額を、その年に損金算入することはできません。
 減価償却とは、法定耐用年数に応じて減価償却資産の取得に要した金額を
 一定の方法によって各年分の損金として配分していく手続きです。

 実務では、事業年度の途中で購入するケースが多いため、
 各年分の減価償却費を使用月数に応じて損金算入します。
 実はこの仕組みを見落としている経営者も少なくありません。

 しかし、以下の要件にすべて該当する場合は、取得価額が10万円以上であっても、
 取得した年に取得価額の全額を損金算入できます。

 ・青色申告書を提出する中小企業者等
 ・常時使用する従業員の数が500人以下
 ・1組あたりの取得価額が30万円未満であること
 ・適用を受ける事業年度における取得価額の合計額は300万円※1が限度
 ・適用を受ける事業年度に事業の用に供する

 ※ 一般的に使用を開始した時点で、事業の用に供した日とされます。

2.活用前に必ず確認したい3つのポイント
 特例を正しく活用するためには、いくつか注意すべきポイントがあります。
 取得前に以下の点を確認し、要件を満たすよう計画を立てましょう。

 (1) 適用年度内に事業の用に供し、30万円未満であるか?
   この要件を満たさなければ、そもそも特例は適用できません。
   購入前に以下を確認しておき、適用年度の損金となるか判断しましょう。

   ・決算日までに納品・設置が完了しているか
   ・セットアップや試運転にかかる日数

   業務用冷蔵庫やエアコンなど納品に期間を要することが多く、
   決算日を過ぎると来期の損金となり、適用年度に節税効果を受けられません。
   また、試運転の途中などでは使用を開始したと認められず、
   税務調査の際に否認されるリスクがあります。

   また、30万円未満の判定については、採用している
   経理方式によって判定が異なります。

   税込経理は税込価格で、税抜経理は税抜価格で判定します。

 (2) 生産効率アップにつながり、無駄遣いになっていないか?
   たとえば、新機能が搭載されていても使う場面がない、
   従業員の残業時間が減少しないなど、導入効果が感じられないケースがあります。

   このようなことを防ぐために、以下のポイントを確認しておけば確実です。

   ・現場でのヒアリングなどを行い、業務に明確な課題があるかどうか
   ・節税が目的になっていないか、購入前にもう一度検討してみる

 (3) キャッシュに余裕があるかどうか?
   節税は、支出を伴う投資であることに変わりはありません。
   目先の納税額は減少したが、資金繰りが悪化しては本末転倒です。

   現在の資金繰りの状況を考慮し、本当に購入が必要かどうか判断しましょう。
   1つの目安として、固定費の2か月分は手許現金として残しておきましょう。

   また、来期の経営計画を立てる際に、資金繰りや人員配置も考慮しましょう。
   優先順位を明確にすれば、無理のない範囲で必要な設備投資ができ、
   結果として節税にもつながります。

3.具体的なおすすめアイテム一覧
 ここまで少額減価償却資産の特例についてご説明しましたが、
 実際に何を購入すればいいか迷う方も多いのではないでしょうか。

 以下に、活用しやすいおすすめのアイテムをまとめました。

 (1) 全業種共通
   ・パソコンやタブレット、スマートフォンなどの電子機器
   ・エアコンや複合機など家電製品
   ・デスクやイス、棚などの家具
   ・防犯カメラやモニター付インターホンなどの防犯グッズ

 (2) 建設業・製造業向け
   ・電動ドリルやコンプレッサーなどの機械・工具
   ・レーザー距離計やはかりなどの測量機器
   ・ツールキャビネットなどの設備

 (3) サービス業・小売業向け
   ・レジスターやタブレット型POSなどのPOS機器
   ・店舗用スピーカーのオーディオ機器など
   ・スタンド看板や店頭看板などの集客ツール

 上記は一例で、この他にも該当する資産は数多くあります。

4.迷ったら即行動!無料相談をご利用ください
 弊社では、東大阪・八尾を中心に中小企業者等のサポートを長年にわたり行っております。
 現在の顧問先は300社を超え、税務・経営の両面から寄り添った
 実践的なアドバイスをご提供しています。

 「特例の活用方法をもっと詳しく知りたい」
 「自社が対象になるのか判断できない」
 このような疑問があれば、ぜひお気軽に初回無料相談をご利用ください。

 電話やメール、オンライン相談にも対応していますので、
 お悩みや状況を伺いながら、最適な節税方法をご提案いたします。 

 ▶無料相談をご希望の方は、ページ下部の電話番号または
 お問い合わせボタンからご連絡ください。

5.よくある質問
 Q.中古品でも特例の対象になりますか?
 A.新品限定だと思われがちですが、新品・中古問わず要件を満たしていれば対象になります。

 Q.特許権やライセンスなども特例の対象ですか?
 A.はい、無形固定資産に該当しますので、要件を満たしていれば対象となります。

 Q.特例で購入した資産を売却や廃棄した場合はどうなるのですか?
 A.売却年度に、売却代金が課税対象となります。廃棄の場合は特段の処理は不要です。

 Q.“1組あたり30万円未満であること”とはどういうことですか?
 A.たとえばデスクトップパソコンの場合は、
   本体・モニター・マウス・キーボードを1組として判断します。

 Q.1年で300万円を超えたらどうなりますか?
 A.300万円を超えた分は通常の減価償却となり、一度に損金算入はできません。

 Q.資料として保管しておくものは領収書のみでいいですか?
 A.領収書に加え、使用開始日がわかる資料(写真・日報・初回起動日のログなど)を
   残しておくと、税務調査においても安心です。

 Q.保証費用や送料、設置費を加えたら30万円以上になるのですが、対象外ですか?
 A.原則として、本体価格に加えて購入にかかった付随費用(送料や設置費など)も含めて、
   30万円未満かどうかを判断します。

 Q.個人事業主ですが、この制度を使えますか?
 A.青色申告書を提出しており、要件を満たしていれば対象となります。

 ▶関連リンク(制度の詳細を確認されたい方へ)
 ・中小企業庁HP「少額減価償却資産の特例」
 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/tokurei/syougaku_shisan.html
 ・国税庁HP「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
 ・国税庁HP「事業の用に供した日」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400-2.htm
 ・租税特別措置法 第28条の2
 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026#Mp-Ch_2-Se_2-Ss_5-At_28_2

執筆担当者:税理士 矢野修平

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