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事務所だより

2025年03月05日

繰戻し還付という制度、ご存知ですか?

こんにちは。東大阪の税理士事務所 代表の矢野です。

突然ですが、税金の計算の最大の欠陥ってご存知でしょうか?

それは計算期間を人為的な1年で区切るということです。

例えば・・・
とある1年では1000万の黒字で300万の税金を納めました、
翌年は1000万円赤字でした。赤字なので納付する税金はありません。

この場合、2年トータルでどうでしょう?
「まったく儲かってない!でも税金は300万納付している」
ってなりません?

これが1年で区切ることの欠陥なのです。
まあ、区切らないと計算しようがないのですが。

「でもやっぱり納得いかない。」
そんな納税者のために、「欠損金の繰り戻しにより還付」という節税策があります。

制度の概要

前期に利益が生じており、今期の所得の計算において損失が生じた場合に、
今期の損失を前期の所得(利益)に繰り戻して控除し、
前期に納付済みの法人税(個人事業主の場合は所得税)を還付してもらう制度です。

前期利益1000万円・・・300万円納付
今期▲1000万円
前期利益1000万円▲今期の1000万円=0
なので300万円は還付 ※

※ 実際は国税部分のみにしか適用はありません。

なお、似たような制度に欠損金の繰越という制度があります。
これは今期の損失を来期以降に持っていき(繰り越し)、来期の利益から控除する方法です。
最長10年間繰り越すことができます。

ただ、来期に必ず利益が出るとは限りません
また、来期末まで節税の効果が見込めないことから、
本制度のほうが節税効果が確実で、資金繰りの面でも優れています

この純損失の繰戻還付は、前年1年のみ繰り戻すことが可能です。

なお、純損失の繰戻し還付を選択して、前期の利益と相殺しきれない損失部分については、
繰越控除として使うことができます。

法律上の要件

税法上、以下の要件を満たす必要があります。
①前期(利益が出た年)と今期(損失が出た年)において、青色申告を行っていること
②前期と今期の確定申告書を、申告期限までに提出していること
③今期の確定申告書と同時に、欠損金の繰戻しによる還付請求書(個人事業主の場合:純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書)を提出すること

さいごに

今回の繰戻し還付の制度がご存知だったでしょうか。
赤字を翌期に繰り越す制度はご存知の方は多いですが、
繰戻し還付は知らない方も多いです。
税理士さんの中にはどうせ、繰り越して翌年以後に相殺できるし、
ひと手間面倒だからとクライアントに黙っているケースもあります
今期が赤字だからこそ、戻せる税金はしっかり還付を受ける!

一度、国庫に納まると、国が税金を還付することは
とても珍しい制度です。
要件に該当した場合は必ず適用したいものです。

やの会計事務所では東大阪市を中心に300社以上の顧問先様に
有益な節税対策を実施しております。
節税策で取りこぼしが無いか不安な方は、お気軽にやの会計事務所までお問い合わせください。

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