節税対策
THE節税(「期中対策」編)社宅編
こんにちは大阪の税理士の矢野でございます。
冷え込む日が続きますね。
お体には気をつけるようにしてくださいね。
本日は、節税の期中対策編
社宅の利用についてお話します。
社宅は、会社が借り上げた賃貸物件を、従業員や役員の住居として
賃貸してあげるものです。
この場合、お金は役員・従業員⇒会社⇒家主という風に流れますので、
会社が家主に支払った家賃については会社の経費に計上できます。
ただし、会社は役員や従業員に対して、貸し付けているわけですので、
相当の家賃を受け取る必要があります。
もちろん、役員や社員から収入した家賃については、
法人の売上に計上されますので、
結局、法人は収入と費用が両方計上されますので、
差引0で節税にならない?!
ここでポイントになるのが、役員・従業員から会社が受ける家賃を
会社が家主に支払う家賃より、少なく設定することです。
そうすると、会社側での支払ほうが多くなりますので、
会社で経費に算入することができるようになります。
それなら、思い切って、会社が受け取る家賃を0にすればいいのですが、
そうすると、役員・従業員側に会社が家賃の面倒をみてあげたことになりますので、
現物給与として、個人に所得税がかかってしまいます。
そこで、所得税法が特例として認めるギリギリに家賃を設定してあげます。
その金額は複雑計算を行っていきますので、
具体的な計算はここでは割愛しますが、
相場では20%から50%程度とされています。
仮に20%の負担でよければ、、、。
役員・従業員20%⇒会社80%⇒家主
となり、80%を会社の経費にできるのです。
社宅の節税が有効に利用できるのは、特に代表取締役の方が、
住居を個人で賃貸している場合です。
個人で支払っている以上、生活費として法人の経費に計上できないですが、
社宅と形を変えるだけで、大きな節税メリットがあります。
また、家賃相当額を役員報酬として支払わなくともよくなりますので、
所得税の負担や、社会保険料の負担軽減にもつながります。
社宅の節税については、その賃料の設定、その精算など、
厳密に行わなければいけませんので、是非税理士にご相談ください。
THE節税(「期中対策」編)旅費日当の支給
おはようございます。
年末年始のお休み、いかがお過ごしでしょうか。
大阪の税理士 矢野です。
本日は、会社の節税について、期中対策編※の
「旅費日当の支給」についてお話します。
(※ 期中対策編とは、決算直前ではなく、期中から少しづつ効果を出す節税をいいます。)
旅費日当とは、会社の役員や社員が出張した際に
交通費や宿泊費とは別に支給される手当を言います。
会社が支給した日当については、会社の経費として計上することができます。
また、支給を受けた役員や社員については、給与収入にはならず非課税とされています。
役員報酬や給与と比較してみると、支給の際に経費になることは同じですが、
支給を受けた側の給与収入にはならない所がポイントになります。
また、役員報酬や給与では消費税の計算上、経費にはならないですが、
旅費日当の場合でしたら、経費扱いになります。
頻繁に出張を予定されている方は是非支給を検討されたほうがいいでしょう。
なお、旅費日当の支給にあたっては、社内でルールを明確にし、継続して
運用する必要があります。そのために、どの程度の出張で(国内、海外等の別)、
いくらを支給するか。役員、社員に応じて金額に差を設けるか否かなどを決めた
旅費規程を社内で設ける必要があります。
また、出張の日付や場所などを、説明できるように、出張の都度、旅費精算書などを、
会社に提出し、会社側でも保管する必要があります。
旅費日当は、架空計上がしやすい項目ですので、
税務調査では、細かく確認されます。
また、世間一般と比較して不当に高い金額については、
支給を受けた側の給与として課税されることもあります。
正しく運用されていることが説明できるようしておくことが重要です。
検討される際には、税理士に是非ご相談ください。
THE節税(「期中対策」編)役員報酬設定
こんにちは
大阪の税理士 やの会計事務所です。
本日は節税で、期中対策編のお話
役員報酬設定のお話です。
役員報酬は、支給した会社では経費として認められ、
法人税が減少します。
対して支給を受けたほうは、個人の給与収入として税金が
かかり、所得税が増加することとなります。
結局は法人、個人どちらかで利益があがるわけですから、
どちらかに税金がかかることになるのですが、
法人税と所得税は税金計算方法や、税率が異ります。
特に個人では超過累進税率といって、所得の増すごとに
少しずつ税率が高くなる計算方法が採用されているため、
法人利益が一定金額までなら所得税のほうが負担が低くなります。
そのため、役員報酬の設定金額により、法人、個人を合わせて考えると、
その金額に大きな差が出てくるわけです。
また、役員報酬は、毎月同額で支給することが原則とされます。
法人税で経費として認められるためには、
この金額は次の決算までは変更ができないという厄介な性格がありますので、
設定は慎重に行わないといけないのです。
それでは、何を考えて設定したらいいのか。
まずは、設定する年度の役員報酬を控除する前の、法人の利益予測を行います。
それが、600万円程度であれば、全額役員報酬で個人に支払、
法人は法人税を0で検討されていいでしょう。
600万円を超えたあたりから、法人にも少し利益をつけて行ったほうが
有利になるケースがでてきます。
ここで、ベテランの税理士でもやってしまうことなのですが、
試算する際には、法人は利益0、個人にその分1000万円という風に
どっちかで、全部計上するといった比較はしないことです。
あくまで組み合わせで「法人200万、個人800万のケースはどうだろう」
などのように組み合わせケースで比較することが大事になります。
これは、法人税についても、利益800万円を境に税率負担が1段階上がる
累進税率を採用しているからです。
法人のこの800万円枠を上手く利用すれば、
組み合わせ次第で、個人ばかりに利益を傾けるより
総合的な税額の負担が低くなるケースがあります。
法人税も所得税も計算が複雑であり、役員報酬設定の際には
利益予想も行う必要があり、ほかにも社会保険料についても
念頭に置かなければいけませんので、是非税理士のご相談ください。
THE節税(「期中対策」編)青色申告提出
おはようございます。
大阪の税理士、矢野です。
年の瀬が近づいてきましたね。
当事務所は、12月30日まで営業しております。
年明けは6日以降から営業開始になります。
何かご相談がございましたら、ご遠慮なくご連絡ください。
さて、今回から、会社の税金の節税対策を紹介していきます。
節税対策は数多くありますが、会社の状況に応じて、
使えるものと使えないものがあります。
また、会社の決算直前にできる節税と、期中から準備をしていくものがあります。
実際の適用にあたっては、必ず税理士にご相談くださいね。
本日は、青色申告書の提出についてお話します。
申告書は提出する際に、青色申告と呼ばれるものと、
それ以外の申告と呼ばれるものに分かれます。
青色申告を提出した場合には、税制上のメリットがうけられます。
その代わり、経理に関する適正な運用が要件とされています。
青色申告については、その都度自由に選択できるものではなく、
あらかじめ、1年後の申告書提出に向けて、青色申告で申告する旨の
意思表示を届出する必要がでてきます。
これを失念される経営者様が結構見受けられます。
では、この青色申告書を提出することで
どのような税制上のメリットはうけられるのか、代表的なものは、2つです。
①損失の繰越控除が可能になる。
➁減価償却のスピードを早めることができる。
青色申告が提出することで、すぐに減税効果があるわけではありませんが、
該当事由が発生した場合には、その効果が大きくなります。
青色申告は、その運用に厳格なルールがあります。
状況によっては、税務署から取り消しをうけることも考えられますので、
税理士と一緒に適切な運用を行っていきましょう。