中小法人・個人事業の税務
車購入で節税できるか?
こんにちは、東大阪の税理士 やの会計事務所です。
今日は一日、灼熱で真夏日でした。
熱中症には十分に気をつけてください。
さて、今回は当社の顧問先様からも
質問がとても多い事項です。
決算が近づいてくると、利益が多額に出ていれば、
どうにかして利益を圧縮して節税を考えられます。
その際に、よく聞かれるのは車購入で節税を考えたいというお話です。
車購入は節税になるのか?
事業に必要な車両を購入されると、その購入価額自体は、
減価償却という処理を行い経費に計上できます。
減価償却とは、購入した価額を、購入時に経費に全額計上せずに、
法定耐用年数という、その資産の耐用に応じた年数に
按分して経費に計上する方法です。
減価償却の計算算式は以下の通りです。
【取得価額×法定耐用年数に応じた償却率×決算までの事業供用月数/12月】
車両であれば、営業車の場合、
法定耐用年数が6年と定められています。
そのため、完全に経費になるのに、
6年の時間を要することになります。
また、算式の最後に、購入後、決算までに事業に供用した
月数により按分しております。
たとえば、車両購入を決算月に購入すれば、年間の減価償却額×1月/12月
になり、ほとんど経費にならないこととなります。
結論として、会社に余裕があれば、車両を購入いただければ
経費になり利益の圧縮(節税)につながるのですが、
決算間際に駆け込みで購入しても、その効果はほとんどありません。
いかがでしょうか?
節税対策には、決算間際に有効なものと、車両のように、
節税としては有効でも、決算間際では、あまり効果がないものがあります。
その他にも、中古の車両を買えば、節税できるお話も
よく質問されます。そちらもまたの機会にご説明します。
THE節税(「期中対策」編)消費税免税編
こんにちは、大阪の税理士
やの会計事務所です。
ようやく春にになったかと思うと、
ここ2、3日おは大阪のほうは相当冷え込みました。
皆さん、体調には十分に気をつけてくださいね。
さて、本日は、節税のお話として、
今話題の消費税についてお話していきます。
消費税は今年の4月1日から、
8%に変更されました。
買い慣れた物の値段に違和感を感じツることもあるのではないでしょうか。
この消費税は、企業にとって大きな負担感があるのではないでしょうか。
本来消費税は、企業からモノを購入する消費者が負担し、
企業側はそれを預かって年に1度納税しますので、
負担というものは企業側には発生しない考え方が正しいのですが、
ただ、消費者側が買い控えると、その分値下げを余儀なくされますので、
結果、企業が負担していることになるわけですね。
この消費税ですが、現在個人事業者の方には、
消費税を免除される方法があるのをご存知ですか。
いわゆる法人成りという手法です。
法人成りとは、現在の個人事業を法人化してしまうことです。
事業主は、設立された会社の出資者兼役員として
今までとは、実質的にほぼ相違なく、事業を継続していきます。
この法人成りをした場合は、設立2年間は消費税が
免除されるという特例が消費税法に規定されています。
これは法人成りに限った話ではなく、
個人でも法人でも、その年度の2年前にあたる年度の
課税売上(消費税がかかる売上)が1000万円未満であれば
免除することとされています。
設立の2年前はその法人は存在していなかったので、
この課税売上自体は無い=1000万円未満で免除となります。
本来、あってはならなことですが、徴税側の手間の問題から、
消費税導入当初からこのような法律になっているのです。
ただ、最近では、この初年度2年間免税に、
規制がかかりつつあります。
平成25年1月1日以後開始する事業年度に関しては、
2年前の判断のみではなく、直前の年度の期首から6月間で、
その期間中に支給される給与の総額が1000万円を超えれば
その年は2年前が1000万円以下であっても、
課税されることとされています。
国が消費税の財源を重視していることからも
今後もこの流れはますますなると思います。
いかがでしょう。消費税の非課税の恩恵は、
合法的に認められたものです。
消費税率が改正されたこの機会に
法人成りをご検討頂いてはいかがでしょうか。
そのメリットを単純に図るのなら、
直前の消費税を1.6倍して頂くとわかりやすいと思います。
法人成りの際には、消費税だけではなく、
様々な手続き発生しますので、総合的な観点から検討するためにも
是非、税理士にご相談ください。
税理士を大阪でお探しなら、是非、やの会計事務所へ!
無料相談でお答えいたします。
THE節税(「期中対策」編)福利厚生編③
こんにちは。
大阪 税理士 やの会計事務所です。
先週末、東京に出張し、研修を受け、
その後、交流会に参加してきました。
交流会に参加しますと、他の税理士事務所が
どのような取り組みをされているのかが、
リアルにわかりますので有意義な時間になりました。
また、いつも感じているのですが、
自身の会社を良くするために、
自社と同業のサービスや、類似業種のサービスを
実際にお金を払って受けてみれば、
自社との比較ができ、多くの気づきが得られます。
例えば、クリーニング業であれば、社長個人の洗濯物を
自社で洗うのではなく、あえて、他社にお客さんの立場で
サービスを受けてみるなどです。
現在、当事務所でも、税理士事務所向けのコンサルティングを
依頼し、コンサル内容だけではなく、営業マンの対応や、
コンサルの進め方など、新鮮な学びをたくさん頂いております。
これらの学びを必ずお客様に還元していきたいと考えております。
さて、本日の節税の話は、期中決算対策編の福利厚生
パート③としまして、スポーツジム会費の取扱いです。
会社によっては、役員や従業員の健康管理のため、
会社がスポーツジムに契約し、従業員が自由に利用できるよう、
福利厚生の充実に利用する会社も多いようですね。
このスポーツジムの年会費については、
会社の負担の仕方により、年会費が、
福利厚生費にならず、役員、従業員の現物給与として
認識されることもありますので、取扱いには注意が必要です。
それでは、どの様な運用が必要なのか。
福利厚生費として、経費に計上するための
基本的な考え方は同じ以前ご紹介したものと同じです。
①特定の役員、従業員のみを対象としないこと。
②全員が同じ条件で利用できること。
特定の人だけに、メリットを及ぼすやり方は、
その人の給与として扱いがされます。
この考え方は、パート①以降、ほぼ全て同じですね。
このように、趣旨を踏まえれば、福利厚生に関して
運用方法が見えてくるのではないかと思います。
せっかくの福利厚生ですので、
給与として課税されないよう、
実施する際には、税理士に是非ご相談ください。
THE節税(「期中対策」編)福利厚生編②
こんにちは。
大阪の税理士 矢野でございます。
明日から、2日間、東京に出張に行ってまいります。
税理士が出張?と思われるかも知れないですが、
同業者同士の勉強会です。
税理士の仕事は申告メインのお仕事に思われがちですが、
それ以外にも、財務分析や資金調達などお客様に
お役に立てるサービスでしたら、積極的に提供するように
なってきております。当事務所も少しでも有意義で、
お客様のニーズに数多くお応えできる事務所を目指しております。
さて、今回の節税の話は、期中決算対策編の福利厚生、
パート②としまして、社員旅行のお話です。
前回と似たお話ですが、社員旅行に関しては、
所得税法の個別通達で、別途取扱いが明記されていますので、ご説明しますね。
(ちなみに通達とは、条文上の見解が分かれる箇所など、
税務署等の取扱いの意思統一するためのもので、実務上は法律ではないのですが、
行政側が使用しておりますので、ほぼこの通達の取り扱いに準拠します。)
まず、社員旅行を会社が負担した場合は、
原則的に経費に計上することができます。
そして、連れて行ってもらった社員についても、
給与として、所得税が課税されたりはしません。
これは原則のお話です。
ただし、前回同様、一定のラインを超えると、
その支払が、福利厚生費ではなく役員賞与として、
経費性が認められないことがあります。
また、社員旅行に参加したものは、
現物給与を受けたとして、所得税課税がされてしまいます。
せっかくの社員旅行、社員の皆様のモチベーションもアップや、
節税にもつながりますので、是非上手く活用したいものです。
それでは、この一定のラインついての紹介です。
社員旅行を計画されるなら是非こちらも含めてご検討ください。
① 旅行の期間が4泊5日以内
(海外旅行の場合は、滞在日数で考える)
② 旅行に参加する従業員等の数が全従業員等の50%以上であること
この2点が満たされていれば、原則的に給与として認識しなくても
良いと通達上明記されております。
ただ、ご注意頂きたいのは、例え、上記を満たしている場合であっても、
前回の福利厚生費と取扱いでご説明しました、①社会通念上一般的な金額、
②役員だけしか行っていない、③不参加の場合には金銭で支給するなどの
事実があれば、この取扱いが認められなくなることは十分に考えられます。
いずれにしましても、この社員旅行は会社としては大きな出費になり、
税金計算上も影響が大きくなりますので、
計画段階から、税理士にご相談されることをお奨めします。
THE節税(「期中対策」編)福利厚生編①
おはようございます。
大阪 税理士の矢野です。
2月に入りましたが、今日は比較的温かく、
天気も良さそうです。
さて、本日の節税のお話は期中対策編で
福利厚生についてお話していきます。
福利厚生は、各会社で従業員の慰安やモチベーションアップのため、
色々な制度が用意されています。
適正な福利厚生費は、会社の経費に当然算入することができますので、
社長のポケットマネーで負担するのではなく、是非会社の経費として節税に
繋げていきたいものです。
この福利厚生費ですが、その性質上、売上に対して、間接的に関わるものであり、
利益を供与した側のメリットも大きいことから、税法上では、一定の制限を設けています。
その制限を超えると、支給を受けた側においては、現物給与として、所得税課税されます。
また、役員の場合には、役員賞与の支給として取扱われ、
法人の経費にも計上できなくなるので注意が必要です。
(役員報酬は、毎月、同額に支給される場合に経費が認められるので)
本日は、一般的な福利厚生費のみ、ご紹介しておきます。
運動会、演芸会、歓迎会、送別会、忘年会
これらの費用は以下の条件のもと、福利厚生費として経費に計上され、
利益を供与した個人にも、所得税がかからないことになります。
①社会通念上一般的な金額
②役員だけを対象としているのでない。
③不参加の場合に、代わりに金銭が支給されるルールではない。
逆に、これらの要件を満たさなければ、
個人では、給与として所得税が課され、福利厚生としての効果が減少し、
法人でも、役員の場合は役員賞与として、経費に計上できない場合が考えられます。
福利厚生費について、社員数などが多くなれば、どうしても金額が
大きくなり、その運営方法が適切になされているかどうかは、
税務調査等で必ず確認されますので、
大きな福利厚生を計画される場合には、
是非、税理士にご相談頂いた方がいいでしょう。
次回は、社員旅行の話をする予定です。
THE節税(「期中対策」編)通勤手当
こんにちは、大阪 税理士 やの会計事務所です。
税理士業界では年末調整作業の最終仕上げと、
償却資産税の申告期限が近づいてきております。
この時期を乗り越えると、確定申告時期に突入します。
やの会計事務所も気合いを入れて乗り越えていきたいと思います。
さて、本日は期中決算対策で、通勤手当のお話です。
通勤手当とは、会社が役員や従業員に対し自宅から会社までの
通勤に係る経費を手当として支給するものです。
通勤手当の税金計算上の取り扱いは、
役員、従業員に支給した場合、会社の取り扱いは、経費として認められます。
また、支給を受けた、個人については、給与とは区別され、税金が
非課税とされています。
これらのことから、自宅と会社が離れている役員、従業員については、
基本給などに通勤費を含めて支給するのではなく、必ず区分するようにしましょう。
支給を受けた個人のほうは、通勤手当相当額分の所得税と住民税が節税になります。
会社側の税金の計算は、法人税は変わらないのですが、消費税に違いが出てきます。
それは、給与に含めてしまうと、給与には消費税がかからないとされていますので、
消費税の計算上、経費としてが認められなくなりますが、通勤手当として区分して支給することで、会社が、交通費を負担したものと考え、消費税の経費として認められるようになるのです。
消費税を含めて考えると、会社側も節税になりますね。
なお、通勤手当の金額は、通常、電車通勤等でしたら、
その実費を負担する限りは、非課税の取扱いが適用されます。
ただし、10万円までの金額が限度とされています。
(もちろん、架空の交通費は認められないので注意です。)
超える部分については、通常の給与として課税されます。
また、自動車や自転車については、距離に応じて、
非課税となる金額の範囲が、所得税法に施行令に明記されていますので、
交通費の支給を考える時は、是非税理士にご相談ください。
節税金額でいうと今回も細かい話ですが、前回もお伝えしたように、期中対策は継続した積み重ねにより、長期的に見て大きな節税になりますので、是非早いうちにご検討ください。
THE節税(「期中対策」編)社会保険料の軽減
こんにちは、大阪 税理士の矢野です。
早いもので、年が明けて1月が経とうとしておりますね。
これからますます寒さが厳しくなるとのこと
防寒対策はしっかりしましょう。
本日は、節税の期中対策の話、「社会保険料の軽減」の話
前回と続き、社会保険料の話ではありますが、
節税と同じ効果がありますので、ご紹介します。
役員や従業員に、役員報酬や給与を支払う際、
社会保険料を徴収することになりますが、
保険料はご存知、法人、個人が折半して負担することになっています。
この保険料の計算は月々の給与の金額を基に、標準報酬月額が決定され、
これに料率表を適用して、金額が決定されることになります。
この料率表についてですが、
標準報酬月額は、「月給料〇〇円以上〇〇円未満 標準報酬月額〇〇円」
というような決められ方がされています。
例えば、大阪の料率表で、給料月額23万円から27万円まではこんな感じです。
給与月額230,000円以上250,000円未満は標準報酬月額が240,000円
給与月額250,000円以上270,000円未満は標準報酬月額が260,000円
ここで着目したいのは、標準報酬月額が変更される、給与月額の金額です。
249,999と250,000円で標準報酬月額が20,000円も開きがあるのです。
ここから考えて社会保険料を軽減するためには、どうすればいいのか??
給与の設定をする際に、この金額範囲の区切りを意識すればいいのです。
例えば250,000円の支給を、249,990円に設定するだけで、
個人、法人負担がそれぞれ、2,718円程度軽減されます(平成26年1月現在)。
支給される個人も10円の支給が減らされるだけで、2,718円手元に多く残るのです。
法人も2718円、経費が削減されます。
上記の具体例だけだと、あまりインパクトがないお話ですが、
従業員が仮に20人でいれば、
2,718×20人×12月=652,320円/年 の削減
創業10年で
652,320円×10年=6,523,200円の削減
軽率な話をしますと、10年でレクサスが買えちゃいますね(笑)
1年単位で見ても、支出をせずに、65万円を節税できる方法なんてほぼ無いでしょう。
節税対策は、決算前にどれだけ派手に納税額を減らせられるかに
目が行きがちですが、小さな金額を継続して削減することが
実は長い目で見て、大きな節税になることが多いのです。
ちなみに、毎月の給与は、社会保険料の都合だけ中々動かせないので、
賞与を上手く使用することで、そのあたりの調整が可能になります。
このあたりも、日頃から連携をとっている税理士に
ご相談してみてはいかがでしょうか。
THE節税(「期中対策」編)事前確定給与届出
こんにちは。大阪 税理士事務所の「やの会計事務所」です。
今年も、インフルエンザ流行の時期がやってきました。
最近はのノロウィルスも騒がれています。
体調管理には十分気を付けたいものですね。
とある会社では、朝礼などを使って感染予防を呼びかけ、
会社一丸となって、感染する人が出ないようにする取り組みをしておりました。
流行する前に、お早目の対策をしましょう。
本日は、節税の期中対策の話、役員の「事前確定届出給与」のお話についてです。
以前、こちらで、役員報酬を経費に計上するための
法人税法でのルールについてお話しました。
役員報酬は、その性質上、毎月一定額を決められた日に、実際に支給した場合
に認められるものです。これは役員が、会社から経営を委任され、その報酬の支給を受けるもので、決められた年俸を月額で均等に支給され、変動は考えられないという考え方です。
そのため、役員賞与は、法人税を踏まえると原則支給出来ないのです。
ただし、この例外規定として、「事前確定届出給与」という
役員の賞与を支給する制度があります。
その年度の役員報酬について、事前に届出を行い、
その賞与の支給日を明確にしておけば、その賞与を経費に計上できるというものです。
ここまでのお話であれば、単に役員報酬を賞与として一括して
支給する形ですので、税金の計算上では、何も変わらないのですが、
実は、税金ではなく、社会保険料に影響してくるケースがあります。
例えば、毎月100万円の役員報酬を会社から支給される役員と
毎月20万円で賞与が960万円(事前確定給与)支給される役員、
年間の給与総額は同じですので、法人税の経費1200万円
個人の給与収入1200万円で、いずれも総額が同じですので、
税金の面では一切変わりません。
でも、社会保険については、毎月100万円で支給されるケースでは、
その人の社会保険料は、1年で132万円程度かかるのですが、
月20万、賞与960万円でしたら、79万円程度まで圧縮されます。
その差は53万円です。かなり大きな負担減ですよね。
ちなみにこの差は、個人負担だけで算出しております。
ご存じのとおり、社会保険は個人が会社に徴収されて負担するものの他に、
法人が半額負担しますので、法人の経費も同様に、53万円削減されることになります。
いかがでしょうか。支給方法を変えるだけで、106万円も圧縮することができるのです。
なぜ、この様なことが起るのか??
それは社会保険料を決める算式には、実は限度額が設けられています。
賞与の金額が大きければ、その限度額に頭打ちになり、毎月定額で、
役員報酬を支給するより、金額が低くなるのです。
ただ、このお話、都合の良いことばかりでは無いです。
保険料の圧縮がされる分、将来の年金支給額は
圧縮されてしまいます。そのため、実際運用される際には、
社会保険労務士さんにも相談されて、将来の年金がいくら減額されるのか
想定はされておいた方がいいでしょう。
また、事前確定届は提出すれば、必ず支給日に支給の実行が必要になり、
併せて、その社会保険料や源泉所得税の支給時期も重なりますので、
資金繰りにも注意する必要があります。
また、毎月の役員報酬を減額しますので、月々の生活は
その範囲内で行わなければなりません。
(不足分を会社の資金を引き出すと役員賞与として認定されるリスクも)
これらのリスクや継続管理が必要になりますので、
必ず専門家と連携して行うようにしましょう。
THE節税(「期中対策」編)購入資産の付随費用編
こんにちは、大阪 税理士の矢野修平です。
本日は、節税対策、期中対策編の
購入資産の付随費用の取扱いについてです。
今回は購入資産について、仕入商品と固定資産に分けて
説明していきます。
どちらの資産も購入した場合には、全額が即経費になるわけではありません。
仕入商品については売上が確定した分だけが、売上原価として費用計上され、
期末の棚卸資産については、来期以降に販売されるまで、資産計上されます。
固定資産については、購入した時点では、資産に計上されて、
減価償却という、法人税で決められた方法により、
分割して経費に計上されることになります。
これを踏まえて、今回の資産の購入時に付随費用のお話です。
付随費用とは、例えば商品であれば、荷造費等や保管費用などで、
固定資産であれば、不動産取得税、購入手数料などがあります。
付随費用は、それぞれの資産の取得価額に含めることが
原則的な取り扱いになります。
取得価額に含めてしまうと先に説明した通り、
経費に計上されるまで、購入からタイムラグが発生してしまいます。
その分、利益を圧縮できません。
ただし、この付随経費に関して、例外的な取扱いがあります。
まず商品についての付随費用ですが、その商品の購入金額の
概ね3%程度の費用であれば、購入金額に含めず即経費に計上することが認められます。
在庫を多く抱える会社であれば、この方法を厳密に適用すれば、
在庫の3%は、先の経費に計上してもよくなるわけです。
固定資産については、、特に不動産や自動車など
様々な付随費用が発生しますが、これらのうち、
不動産取得税、自動車取得税、登録免許税その他登記や登録のために要する費用は
購入時に経費に計上することも認められています。
ただし、これ以外の費用については全て資産に計上することになります。
特に不動産の場合でしたら、土地など減価償却ができるものではないので、
取得価額に含んでしまうと、将来の売却まで、これらの経費が費用に計上されませんので
漏れなく適用したいものです。
付随費用については、損益に多少なりとも影響のある項目ですので、
税務調査などでは、適切に計上されているか、細かくチェックされることが
ありますので、付随経費の取り扱いにあたっては税理士にご相談ください。
THE節税(「期中対策」編)個人車両編
こんにちは
大阪にある税理士事務所 やの会計事務所です。
大寒波が近づいていることもあり、
最近は本当に冷え込みますね。
本日は、節税対策 期中対策編の個人名義の車両の取り扱いです。
通常、車両等の資産を法人で使用する場合は、法人名義として、
法人の事業で、専属的に使用することにより、その資産に係る経費を
法人の経費に計上することになります。
しかし、中には、過去に個人で購入し、使用の途中から、
法人での使用頻度が増えてきたという場合もあるかと思います。
こういった場合に、車両などであれば、ガソリン代、車検費用、保険代など
法人の経費として計上したいものです。
この場合の対処方法として、2通りの考え方があります。
①個人名義のままに使用し、使用頻度に応じて経費の一部を法人で計上する。
これは個人から法人に対して、使用貸借契約を締結し、
個人名義の車両ではあるけど、法人が無償で借りている形式にします。
もちろん、車両を借りることで発生した法人の経費は、法人で経費に計上できます。
ここで注意が、個人的使用の要素が混在してしまう場合です。
個人的使用の部分については、もちろん経費には計上できませんので、
適正に見積り、その部分を除外する必要があります。
車両であれば、走行距離などに基づけば正確に計算できるわけですが、
実務が煩雑になりますので、使用時間(週のうち何日)は法人で使用する
といった感じで、税務署にも納得してもらえるような割合を決めておくことです。
特に、法人、個人で、車両が1台しか無いような場合に、全額法人の経費なんて
ありえないでしょうから、そのあたりは説明できるようにしておきましょう。
この使用割合については、使用貸借契約書を作成した際に明確にしておき、
毎期継続して運用しておくようにしておきましょう。
②個人から法人に売却してしまう。
これは、名義も変更してしまうケースです。
この場合には、ガソリン代等の経費のほか、車両本体部分の
取得金額について、減価償却費の計上が可能になります。
①のケースは、あくまでも所有者が個人ですので、
本体の取得金額については、個人の負担になります。
車両の本体の経費計上は大きいですので、この方法も選択を検討してもよいでしょう。
消費税の課税事業者の方でしたら、消費税の控除も受けることが可能になります。
ただし、何点かの注意点があります。
まず、名義を変更するのに、車両保険等で、契約実績がなければ、
等級が最も低いものとなり、保険料の負担が個人より増えてしまうことです。
また、個人で使用している期間が長ければ、通常、その車両の価値がほとんどなく、
減価償却自体それほどできないかもしれない。
その他にも、個人から法人の売却時の値段設定の際に、金額設定方法を誤れば、
個人側に所得税の負担が発生することも考えられます。
①、②の方法について、いずれの方法をとるかは、
もちろん税理士に相談したほうがいいと思います。
よくお知り合いの社長様が、会社で高級車を乗り回しているから、
問題ないとおっしゃる経営者の方がおられますが、
それは、税務調査でたまたま見過ごしただけではないでしょうか。
税務署も人です、正しく処理されている会社には、無茶なことは言いませんので、
このような細かい所からしっかり運用することをお奨めします。