東大阪市・八尾市・大阪市 税理士法人 やの会計事務所

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時事情報

コロナ緊急経済対策 「売上減少要件」が複数

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策が閣議決定され、
3ヶ月が経過しようとしております。

多くの経済対策が打ち出されましたが、
それらの中でも前年の同月対比又は、同期間対比で
5%~50%下落していることを要件しているものが
多くあるように思います。

この売上げ下落の要件を特定の月で満たせば
横断的に複数の特例がうけられる可能性が出てきますので、

今回は、売上下落を切り口に
コロナの緊急経済対策をまとめてみます。

現時点では、まだ利用が始まっていないものがありますので、
具体的な実施時期や、実際の利用方法については、

経済産業省のホームページ等でご確認ください。
なお、当社の主な顧問先様の規模に応じて内容を抜粋しております。

(1)持続化給付金
2020年2月以降において、売上が前年同月対比で50%以上減少。

→法人200万円、個人事業者100万円(それぞれ最高額)給付

 

(2)家賃支援給付金
2020年5月以降において、売上が前年同月対比で50%以上減少
又は、連続する3ヶ月間の期間において前年同期間の対比で30%以上減少

→地代家賃(月額)×2/3※×6(法人600万円、個人300万円が上限)を支給
※ 75万円(個人37.5万円)以上は、超過部分1/3

 

(3)特例納税猶予制度
2020年2月以降において、売上が前年同月対比で20%以上減少

→事業資金を考慮したうえで、一時に納税が困難な場合は、
ほぼ全ての税目を対象に1年間の無担保・延滞税なしの納税猶予が認められる。

 

(4)日本政策金融公庫 特別貸付
最近1ヶ月の売上が前年同月対比で5%以上減少

→貸付期間20年以内(運転資金15年以内)で、据置期間最大5年で、
当初3年間は、通常金利△0.9%で受けられます。
既往債務の借換も可能です。

 

(5)特別利子補給制度
融資申し込み直近1ヶ月又はその後2ヶ月の3ヶ月間のうち売上が前年の同期間に
比較して、15%以上減少

→借入後、3年間の利子が国から補給されます。

 

(6)民間金融機関における融資
売上が前年同月対比で15%以上(個人5%以上)減少

→セーフティネット保証4号、5号を利用した融資について
融資期間10年以内、据置期間最大5年、保証料ゼロ、当初3年間無利子で
受けられます。

(7)建物・設備等の固定資産税等の軽減
2020年2月~10月連続する3ヶ月間の期間において前年同期間の対比で30%以上減少

→2021年度の固定資産税が下記に減免
売上30%~50%未満減少・・・1/2減免
売上50%以上減少・・・全額減免

 

以上が、代表的な売上減少を要件に、利用できる緊急対策です。
持続化給付金は多くの会社が受けらております。
持続化給付金だけでなく、他にも利用できないか、一度確認してみてください

ご不明な点がございましたら、東大阪の税理士 やの会計事務所までお問い合わせください

 

持続化給付金は税金がかかる?

こんにちは、東大阪の税理士 やの会計事務所です。

 

連日コロナ関連のニュースで第2波を思わせる内容が

多くなってきました。まだまだ油断せず各個人が感染対策を

することが大切ですね。

 

当事務所でも感染対策として、手洗いうがいにマスク着用はもちろんのこと

アルコール消毒、定期的な換気などを実施しています。

 

さて、本日はクライアント様からご質問頂く、給付金の税務上の

取り扱いについてお話いたします。

 

国民1人あたりの一律給付の10万円については、所得税・住民税は一切課税されません。

 

一方、個人事業で最高100万円、法人で最高200万円の持続化給付金については、

法人税、事業所得税(住民税)ともに収益として税金が課されます。

ただし、消費税の計算には、関係してきません。

課税されるタイミングは、給付が確定した時点で収益計上することとされていますので、

支給通知をうけた年度(個人は2020年)に課税されます。

 

余談ですが、コロナショックが始まるまで好調だった法人様で、決算日が近く、

決算年度に利益が出そうであれば、申請を遅らせると、

翌期に収益計上されることになりますので、課税をうまく回避し、給付金を十分に利用できます。

 

また、家賃支援給付金についても、上記と考え方は同じで、

法人税、事業所得税(住民税)ともに収益として税金が課されます。

 

給付金が課税対象にされることについては、賛否があるようですが、

コロナ期間中の利益補填の性格と考えると仕方がないかと思われます。

 

やの会計事務所では、給付金申請のサポートも積極的に

行っておりますので、お困りの際はご遠慮なくお問い合わせください。

東大阪だけではなく、大阪市内、大東、門真、奈良など幅広く対応しております。

 

家賃支援給付金について

こんにちは、東大阪の税理士 矢野です。

連日、雨が続きますね。早く梅雨があければいいですね。

さて、新型コロナウィルス感染症の拡大により、売上減少の事業者に対する支援策の第2段で、

申請により国から「家賃支援給付金」が支給されます。

申請は、令和2年7月14日より始まります。申請期限は2021年1月15日までです

5月初旬よりはじまりました持続化給付金に類似していますが、給付金の概要をお伝えします。

 

◆給付対象

要件1

令和2年3月31日時点で、契約中の賃貸借契約を締結している場合が対象になります。

(注)下記は対象外です。

・自己所有不動産に係る借入ローンは家賃ではなく対象外です。

・家主側が、親族や、御社の代表者、御社の親子関係のある法人である場合

・物件自体を転貸借している場合

要件2

2020年5月~12月の

いずれか1か月間において、売上が前年同月比で50%以上減少している場合

又は、連続する3ヶ月の合計が前年同期比の30%以上減少している場合

 

(注)前年売上との対比は、法人は事業概況書の裏面、個人は青色申告決算書の2枚目の

該当月で行ってください。

 

◆給付額

法人・個人・・・月額家賃 × 2/3 × 6 (法人600万円、個人300万円が限度です。)

※月額家賃が75万円(個人37.5万円)超の場合は、超える部分の給付率が1/3に変わります。

 

◆申請方法

① 家賃給付支援金で検索し、該当ページより申請をクリック→マイページ登録

② ①の登録したメールアドレスに届いたメールから、本登録をお願いします。

③ 法人個人情報入力、添付資料をアップロードします。

 

◆準備資料

□直近年度の申告書のうち、下記のもの

法人税申告書別表一(個人:確定申告書一表

電子申告証明

事業概況書 表・裏(個人:青色申告決算書 1、2)

□売上減少となる月の売上帳(売上帳が無い場合は、本メール添付資料により作成)

3ヶ月平均を用いる方は、3ヶ月分

□誓約書(本メール添付)

□振込口座のコピー 表紙及び中面見開き(情報記載部)

□直前3ヶ月間の賃料支払実績を証明する書類

(支払い通帳の表紙と支払い実績ページ、振込明細書、家主からの領主書のいずれか)

□賃貸契約書(下記の必要情報が明記されているか確認!!)

□必要情報(申請物件すべてに必要です。)

貸主の氏名、住所、電話番号

管理会社がいる場合は、その会社の氏名、住所、電話番号

契約開始日 と 契約期間

物件住所

 

 

以上が概要になります。もう少し詳細を知りたい方は経済産業省のホームページに要領が掲載されています。

今後、持続化給付金と同様の本年1月以降に開業した場合などの緩和策の検討されるようです。

 

国の補助金については、仮装隠蔽等の売上の減少を装う申請は、

厳しく罰せられる可能性がございますので、絶対にお控えください。

当社もそのようなサポートは、一切いたしません。

 

コロナで多大な損害を被ってしまった事業者様は、

是非、給付金申請を上手く利用して、業績回復を目指してください。