東大阪市・八尾市・大阪市 税理士法人 やの会計事務所

初回相談無料 受付時間 9:00~19:00

電話アイコン 06-4307-5852

個人の確定申告

個人の確定申告 ④「繰越控除について」

こんにちは 東大阪市の税理士 やの会計事務所です。

3連休いかがお過ごしになられたでしょうか。
私は、確定申告の繁忙期に備え、子どもたちと
神戸アンパンマンミュージアムで、気分転換をしてきました。

そろそろ本格的に申告の時期が到来します。
確定申告は、邪魔くさい、難しい、というイメージがあり、
できれば、誰かに丸投げしたいと思われるかたも多いかと思います。
そんな方には、東大阪市で毎年実施される、
確定申告無料相談会をオススメします。

相談会といっても、実際資料をお持ちいただいて、
申告まで完了してしまいますので、とても便利です。
ただ、簡易な申告に限定されていますが。

東大阪市役所の近くのJAグリーン大阪で
14日まで行われていますので、是非ご参加ください。
受付は14時までです。
ちなみに私も、明日13日に相談員として参加します。

さて本日は、前回からの続きで、確定申告した方がいい人の中で、
本年に損失が出た場合のお話です。

本年に損失が発生した場合には、所得(利益)にかかる所得税が発生しないので、
申告が必要ないのでは??と思うかもしれませんが、
所得税の法律には、損失を翌年に繰り越して、
翌年の所得と相殺が認められる場合があります。
この場合には、翌年に損失を繰り越すことをアピールするために
確定申告が必要になります。

どういうことか?

一般的には所得税は、暦年(1月1日~12月31日)ごとに計算することになってます。
これが税金計算のうえで、足枷になることが多いのですが。
暦年中に得た収入から費用を差し引いてプラスなら、税金を支払う、
マイナスなら支払うものなし、次の年はリセットして同じように計算、申告します。

この場合、暦年に切られることで、本年の損失と、翌年の利益を相殺できないことになります。
本年損失で何もないのはいいが、翌年は利益出たから税金の負担が発生するでは、
経済活動が非常に難しくなります。
そこで、一定のものについては、申告することで、翌年への繰越が認められているのです。

代表的なものに次のものがあります。
青色申告者の不動産賃貸の損失、個人事業主商売の損失の繰越控除
上場株式等の売買により生じた損失の繰越控除
取引所を利用したFXの差金等決済により生じた損失の繰越控除
災害、盗難等により多額の損失を受けた場合の損失の繰越控除
居住用家屋、土地を譲渡した場合の損失の繰越控除

これらの損失については、まずは、本年で他の収入と相殺できるものは相殺します。
(相殺は損益通算といい、相殺できるものとできないものがあります。)
相殺しきれないものは、翌年以後、3年間繰越てもいいことになります。

実際、相殺できるのは翌年ではありますが、
損失が発生したその年に確定申告という形で仕込んでおかなければなりません。

また、繰越は3年できますので、翌年の所得からも控除しきれない場合は、
翌々年に繰り越すわけですが、その場合も確定申告が必要になります。

つまり、前年の申告で繰越した損失は本年で相殺しきれず、翌年に繰り越す場合にも
申告が必要になるのです。

いかがでしょうか?
本年、損失だからといって、放ったらかしはよくないです。
私のクライアント様でも、家屋を売って多額の損失がでたのです、
翌年繰越控除をうけ、100万以上の所得税の還付をうけられた方がおられました。

心当たりのある方は、是非 東大阪の税理士 やの会計事務所にご相談ください。

個人の確定申告 ③「申告義務は無くても申告した方がいい場合」

こんにちは、東大阪の税理士 会計事務所です。

早いもので今年が始まって一月が経とうとしていますね。
2月16日よりいよいよ、確定申告が始まります。
やの会計事務所にも、お客様からのお問い合わせが増えてまいりました。

面倒ではありますが、どのみち提出されるのでしたら、
3月15日の期限までに提出しましょう。
期限間近には、税務署も非常に混み合い、
また、税理士事務所もお請けできないケースも増えてまいります。

やの会計事務所にご依頼されましたら、申告書の作成、電子申告による提出まで行います。
お客様には、資料のご準備と、弊社作成の納付書による納付のみいただきます。

年度末に近づく忙しいこの時期、税理士をうまくご利用ください。

さて、本日も確定申告のお話で、前回の続きです。
前回は、確定申告でも義務でしなければいけない場合のお話をしました。

今回は義務はないけど、した方がいい人についてお話します。

した方がいいとは、した方がお得になるケースです。
具体的には、税金が返金(還付)されたり、
あとは、申告することで、その年に発生した、損失を
翌年の利益と相殺できるようできます。

税金の還付で、よくあるケースは
①年末調整で反映できていなかった、控除項目の追加

②年末調整で控除できない、控除を受ける

③住宅ローン控除を受ける。

④特殊な特例を受ける場合

順番に概要を説明します。

①は、従業員の方が、会社で年末調整を行った際に、
会社への申告内容で、扶養家族の情報や、生命保険料の資料の提出漏れがあった場合に
確定申告することで、その内容が修正され、還付を受ける場合です。

②は年間医療費が一定金額を超えた場合(医療費控除)や、公共機関に一定の寄付をした場合(寄付金控除)に
確定申告することで、収入よりその分を控除してもらうことで、税金の還付を受ける場合です。
寄付は最近話題の、ふるさと納税がこれにあたります。

③は住宅ローン控除と呼ばれるもので、住居をローンで購入した場合、
年末ローン残額の1%の控除が認められるのですが、
これを受けるためには、初年度は詳細情報を税務署に申告する必要がありますので、
確定申告する必要があります。これによっても還付が受けられます。

④今まで住んでいた持ち家を売却した場合に、利益が出た場合もしくは、損失がでた場合に
住み替えがスムーズに行くよう、税金の還付が受けられる一定の制度があります。

これらは、全て還付を受けることにつながるため、
申告をした方がいいモノになります。
ほったらかしの場合には、そのままということもよくあります。
国側は丁寧に教えてくれないですので、自分で行う必要があります。

先にお話しました通り、確定申告した方がいい場合には、
これ以外にも、損失を翌年の利益と相殺させるための確定申告もあります。

これについては次回にご説明をいたします。

確定申告について、自分は会社に年末調整されているからと油断せず、
本当に確定申告する必要がないか、1年振り返ってよく検討してください。

ちなみに前年の確定申告が漏れていて、本当は還付が受けられたのにという場合も、
還付の申告は、5年間いけますので、今年の申告に合わせて行ってもいいかもしれないです。
※ 特殊な特例を受ける場合には、遅れてしまうと受けられない場合があります。

確定申告で相談したい方は、
東大阪の税理士 やの会計事務所にご相談ください。

個人の確定申告 ②「申告義務のある人」

こんにちは、東大阪 税理士 やの会計事務所です。

年が明けてから、寒い日が続きます。
インフルエンザもはやっております。
弊社のクライアント様の中には、インフルエンザで職員さんのお休みが
続き業務に支障がでている会社様もあります。
皆さん、お身体には気をつけてくださいね。

さて、先日は、こちらで確定申告の簡単な概要をお話ししました。
確定申告の手続といっても、次の2パターンが考えられます。

①義務でしなくてはいけない人、
②義務はないけど、したほうがいい人

本日は、①のパターン「確定申告を義務でしなければ行けない人」をご説明します。

確定申告の義務が発生するのは、
ⅰ 給与収入が2000万円超の方
ⅱ 給与収入が2000万円以下でも、2箇所以上に勤務している又は
給与以外の他の収入が20万円超ある場合。

ⅰについては、高額所得者として、申告は必ず必要になります。
これは、勤務先を年末調整事務をしていても関係ないです。

ⅱについては、所得税の計算は、収入が複数あれば全て合算で行われることから、2箇所以上に勤務されている場合、年末調整は主たる一方の勤務先でしか行われないことから、確定申告しなければいけません。
他の収入がある場合も同様に必要です。
ただし、上記に該当しても、税金計算の際に一定の控除が認められていますので、
それらを超えない場合には申告は不要になります。
(一定の控除については、次回以降にお話いたします。)

最近では副業がブームになってますので、
全て、確定申告が必要なのか検討が必要なります。

※ 給与以外の収入について具体例
個人で開業している事業主
不動産所有で賃貸している。
生命保険契約等の満期保険金、解約返戻金、年金を収入した方
不動産やその他の資産(株式、金、仮想通貨)を売却した方
株式等に投資し、配当や収益を得ている方   等々

確定申告をしなければいけないかどうかの判断は、難しいです。
ご自身が該当するかどうか、迷った際には、税理士にご相談されることを
オススメいたします。

次回は、②の義務はないけどしたほうがいい人についてご説明いたします。

確定申告のご相談は、東大阪の若手税理士 やの会計事務所にお任せください。

個人の確定申告 ①「概要」

東大阪 税理士 やの会計事務所です。

毎年恒例の個人の確定申告の時期(毎年2月16日~3月15日)が近づいてきました。
ご準備はいかがでしょうか?

確定申告とは、耳にしたことはあるかと思いますが、
わかっているようで、わかっていない。
今更聞けないことだと思いますので、矢野がこっそりご説明いたします。

税理士がお話すると、すぐに専門用語を使ってしまう悪いクセがありますので、
平易な言葉で説明するように注意します。

国民には、税金を国に納める義務があります。
これは憲法で定められています。

この税金を納める際には、自分の稼ぎを自分で計算(確定)することになっています。
その際には、税金の金額まで計算を行います。

そして、その計算した稼ぎ(所得=利益)と計算した税金を
書面(申告書)に記載して国に提出(申告)するのです。

これが確定申告です。
提出先は国の窓口である、税務署です。
税務署は各地域にあり、一般的には自分の住所の所在する税務署に提出を行います。

ここまでのお話でしたら、全国民が申告しないといけないみたいに
聞こえてきます。ただ、実際は、申告をしていない方がおられると思います。

申告しなくてもいいケースがあります。
一般的には、収入がそれほど多くはなく、申告しても
税金が発生しない場合には、法律上、申告を要しないとされています。
「収入が少ないとは?」の具体的範囲の今回が記載を省略しますね。

また、そこそこ収入があっても申告しなくてもいいケースもあります。
それはサラリーマンの方です。「税金が免除されているのか?」
そういうわけではありません。
サラリーマンの方の場合、勤務先が確定申告に代わる手続を行ってくれています。
年末調整という作業ですが、このため、大部分のサラリーマンの方は
確定申告を省略が可能となってます。
(年末の時期に勤務先から、名前、生年月日、家族の名前などかかされる、
扶養控除等申告書なるあの書類がその手続になります。)

それでは、逆に、確定申告しなくてはいけない方はどんな方なのか?
一般的には、サラリーマン以外の方で、自営業者や、不動産の大家さん、資産を売却した人
は、確定申告が必要となります。
また、サラリーマンの方でも、2箇所以上に勤務していて、
年末調整された会社以外からの給与がある場合も必要となります。

これらの人たちは、確定申告が義務になってきますが、
確定申告を行う人の中には義務がなくてもされる方もおられます。

少し長くなりましたので、続きが次回お話します。

東大阪周辺で、確定申告で税理士にお願いしたい方、
やの会計事務所まで、是非お問い合わせください。

個人事業 確定申告110番 東大阪市の税理士が!!

こんにちは、東大阪市の若手税理士 やの会計事務所です。

今年も確定申告の時期が到来しました。
皆さん、ご準備はいかがでしょうか。
本年の申告期限は2月16日から3月16日になっております。

この時期に、よくご相談されるのは、
「過去の申告書の提出が忘れていたので、今年の申告書も出しにくい」
というものです。

お気持ちはわかります。ただ、いつまでも放置すると、
税務署から連日、督促電話や通知があり、本業に集中できなくなってしまいます。

この機会に、過去の申告申告書の提出もしてしまいましょう。

また、白色申告の方は、
今年から、青色申告にチャレンジされてみてはいかがでしょうか。

青色申告は、帳簿等の書類の厳密な保存が義務付けられる分、
あらゆる節税策が認められます。
また、申告書の信用度も高くなりますので、
税務調査が少なくなったり、金融機関からの融資も受けやすくなるので、
おすすめです。

青色申告は、今回の申告では行うことができないですが、
本年の3月16日までに提出されることで、
来年の申告の際に、青色申告で申告を行うことができます。

是非、一度ご検討ください。

やの会計事務所では、個人事業の方の申告を多数お手伝いさせて頂いております。
領収書丸投げ、土壇場駆け込みでも結構でございます。

是非一度、ご相談ください。