会社設立・開業
会社設立、こんなことは知っておきたい(「資金計画」篇)
おはようございます。
本日の東大阪のお天気は快晴です。
気持ちの良い朝を迎えることができました。
税理士の矢野です。
本日は、資金計画について、経験上基本的な事をお伝えします。
創業期、営業や挨拶周りなど非常にお忙しくされますので、
資金計画まで手が回らないとおっしゃる社長もおられますが、
どの仕事よりも優先すべきものです。
飛行機の操縦で離着陸が最も難しいのと同じで、
創業当初の資金計画の作成難易度は、最もレベルの高いものですので、
時間をかけて慎重に行うことをお奨めします。
創業期の資金計画の難易度が高い主な理由は以下のとおりです。
①初期設備投資(在庫投資)を正確も見積を行わないといけない。
➁固定費の過去の実績がないので、予測しなければいけない。
③売上が初めて上がる時期を正確に見積もらないといけない
④損益分岐点売上に到達するまでの期間を正確に見積もらないといけない
⑤売上、仕入のつなぎ資金の確保をしなければいけない
⑥資金ショートも踏まえて、資金調達準備をしないといけない
⑦季節変動などを予測しなければならない
その他にも、挙げだしたらキリがないですが、
特に①~⑦は、創業期には苦しめられます。
これらを踏まえ、月別に資金計画を展開していくことをお奨めします。
資金計画を作成する際のポイントは当然、余裕計画することです。
固定費などを見積もるとき、見積の1.2倍程度で見積もることがいいでしょうし、
売上発生時期についても、見積より1月から2月は後に考えたほうがいいでしょう。
計画の本質は、計画期日までに達成するためには
どうしたらいいかを考えて、実行レベルまでに落とし込むことですが、
創業期は、どうしても想定外のことが発生します。
軌道に乗せるまでは、余裕をもって計画するようにしましょう。
余裕をもって計画すると、売上目標や利益目標など
当初の想定より、相当厳しいことに気づくと思います。
この瞬間に社長の頭がフル稼働して知恵がどんどん出てくると思います。
計画するにあたり、社長一人で計画すれば、漏れや不足なことも
出てくると思います。税理士などを利用して、相談する中で
気づきが出てくるかと思います。
当事務所では、創業期専用の資金計画表を用意しております。
是非、私と一緒に創業期を乗り越えていきましょう。
会社設立、こんなこと知っておきたい(「社会保険加入」篇)
おはようございます。
税理士の矢野です。
急に冷え込んできました。
体調を崩さないよう、気をつけてください。
本日は、会社の社会保険についてのお話です。
こちらもよく質問されます。
独立して、会社を設立すると気になるのが社会保険の加入について。
会社勤務の場合、役員も含め、厚生年金と健康保険の加入になります。
前提として、会社が法人の場合は、従業員の人数に関係なく全て社会保険の
適用事業所になります。そのため会社設立してすぐにその手続を行わなければいけません。
適用対象者はパート・アルバイト以外の従業員の方です。
ただし、パート・アルバイトの方でも下記の条件をともに満たせば加入対象になります。
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
社会保険の加入手続については、今回は省略します。
それほど手間や時間がかかるものでもありませんし、
少々遅れたとしても、遡って加入することもできます。
社会保険の加入時に大事なのは、
社会保険の予算についてです。
ご存じかと思いますが、
社会保険の保険料は、社長の役員報酬や従業員の給与金額を
基礎に保険料が決定され、それを会社と折半して納めることになります。
そのため、会社には給与他、別途社会保険料の1/2の負担が発生します。
例えば、従業員の方に「君の月の給与は30万だ」と決めると、
社会保険料(政府管掌・大阪所在・40歳未満・現在の料率で算定)は81,540円になります。
この金額のうち、半額40,770円は従業員の給与から徴収しますので、
残りの40,770円が会社負担になります。
このケースであれば、この従業員への予算を月340,770円で考えとかなければいけない事になります。
従業員30万の予算で考えるなら、初めから26万程度で考慮しておいたほうが良いのです。
優秀な従業員を確保するために急いで、給与金額を約束してしまうと
後では変更しにくく、従業員様との信頼関係に設立当初からヒビが入ることにも。
会社設立時の予算設計の際には、必ず税理士にご相談頂ければと思います。
参考までに協会けんぽのHPの保険料が確認できるページを添付しておきますね。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h25/1992-119695
会社設立、こんなこと知っておきたい(「役員報酬」篇)
こんにちは。
東大阪の若手税理士 矢野です。
本日は社長の給料でもある、役員報酬について、
お話します。こちらもよくご質問を受けます。
会社設立当初は、売上の目途やイニシャルコストなどから、
役員報酬を控えめに考えられる社長がおられます。
ただ、社長にも個人の生活があることですので、
最低限は、会社から受け取るべきだと思います。
役員報酬は、法人税計算上は会社の経費になりますので、
支給がないとその分、法人税が多く計算されることになります。
他方、役員報酬を収入した個人は、所得税がかかりますが、
一定金額までは、法人税より所得税のほうが税率が低くなります。
節税効果だけを考えると、法人の利益分と同額の役員報酬を設定して、
決算では損益が0になる状態が望ましいでしょう。
設立当初は、利益がいくらになるかも、正確に見込むことが難しいですので、
金額の設定を先延ばしにされますが、以前にもお話しした通り、
法人税の計算で役員報酬が経費として認められるには、
「毎月定めた日に、同額を支給」と要件があります。
そのため設立した月から、規則的に支給する必要があります。
私が、設定で悩まれた場合にお奨めしているのは、
最低限の生活費レベルの支給です。
それが少ないことで、法人税は多くなった場合には、
決算の際に、節税策を練ればいいかと思います。
仮に役員報酬を支給することで、会社の資金が
回らなくなった場合は、社長から会社に貸し付けを行えばいいことです。
役員報酬を0で設定してしまうと、会社の資金から、
社長の生活費などの持出しが多くなり、個人と法人の財布が一緒くたになります。
会計の面で、けじめがつかなくなります。
結局、生活費は必要になりますので、最低限の生活費は確保したほうが
いいでしょう。
役員報酬の設定は、会社設立して最初の、節税対策です。
理由は、会社が支払っても、収入するのは社長だからです。
通常、法人税を減らすために経費支出を増やしますが、
それは第3者に対するものです。内部費用で節税が
考えられるのは、そんなに多くありませんので、
役員報酬の設定は慎重に検討しましょう。
会社設立、こんなこと知っておきたい(「設立前の経費」篇)
こんにちは、東大阪の税理士、矢野です。
今日は、開業準備について、よく質問されることを
ピックアップしてお話します。
「開業準備の期間中の経費は、どうなるの?」
良く受ける質問です。
会社の設立に向けて準備するために発生したものは、
当然、会社の経費として認識されます。
会社を設立する前の支出で、資本金から支払いをしたわけでは
ありませんが、その分については、代表者が立替払いした
ものとして計上が可能です。
その分は後に、会社のお金になった、資本金から回収することができます。
経費かどうかの判断は、設立した会社の営業活動と
直接的な関係性があるかどうかで判断されます。
そのため、開業より何か月前の経費に関しては
その関係性を明確に説明できない限りはなかなか難しいものと思います。
また、個人の生活とも密接につながりがある様な経費、例えば飲食代などは、
どの取引先との接待のために支払ったのかを明確にしておくほうが良いでしょう。
領収書等に直接メモして残しておくようにしましょう。
また、経費を実際に支払ったかどうか、税金を計算するうえでは、
証拠書類(領収書等)が必要になりますので、破棄しないようにして下さい。
スクラップブック等に、日付順に、添付して保管しましょう。
会社設立、こんなこと知っておきたい(「銀行口座開設」篇)
おはようございます。
東大阪の若手税理士の矢野です。
前回までで、会社設立時の決定事項についてお話しました。
設立後、現場でよく質問されることなどお話していきます。
まずは、銀行口座開設のお話です。
会社設立後、まず初めに行うことといえば、
設立された会社名義の銀行口座の作成です。
口座を開設するには、謄本が必要になります。
謄本は登記申請後、営業日で7日程度かかりますので、
実際に口座作成ができるのがその後になります。
口座が開設された後には、資本金をそちらの口座に
入金するようにしてください。
口座開設の金融機関はどこがいいのか?とよく聞かれます。
これに関しては何を大事にするかにもよると思います。
①本店から一番近い金融機関
➁取引先との取引がしやすい金融機関
③今後、お付合いをして信用関係を作りたい金融機関
メインバンクはやはり、①の一番近いところで、
かつ➁の取引がしやすい、金融機関が良いと思います。
そうなるとやはり近隣のメガバンクになるでしょう。
③については、事業開始後に別の金融機関で口座増やすことを検討しても
良いでしょう。中小企業の場合、地元の信用金庫や地銀さんとの
つながりは、大事にされたほうがいいと思います。
メガバンクは、中小企業の融資に関しては腰が重い所がありますので。
ただ、現状、どこの金融機関も金融詐欺などの防止の観点から、
口座開設には、慎重になっているようで、簡単にできなくなってきました。
設立したばかり会社は、謄本の他、税務に関する届出書や
その会社の事業実態を確認する書類(注文書、販売予定の製品、会社案内等)
を複数求められる場合があります。
現場の感覚では、同じ金融機関でも、支店によってもそのやり方に温度差があります。
また、資本金が少ないことや、若い社長などは特に厳しいような印象をうけます。
窓口担当者の先入観も当然関係していると思いますが。
実際に、何度も書類提出を行い、結局口座開設が出来なかったケースもありました。
口座開設の際には、事前にその銀行のホームページなどを確認し、
前もって準備されて行くことをお奨めします。
会社設立における決定事項について(「出資者と出資金額」篇)
こんにちは、東大阪の税理士矢野です。
本日は、会社設立時における出資者と出資金額について。
前回までの会社名、本店所在地、事業目的、事業年度、役員(任期)と
今回の出資者、出資金額まで決まれば、あとは専門家にご相談頂ければ、
問題なく会社の設立ができるはずです。
それでは出資金額についてです。
出資金額とは、会社は設立したばかりであれば、
当然会社を運営するための元手が必要になります。
その元手を会社の発起人がいくらに設定するのかということです。
謄本上は、資本金~円と記載されます。
資本金になるものは、設立の手続きの際に、準備が必要です。
現金でない場合の出資もできます。モノでの出資で、
これを現物出資といいます。その場合、謄本上の資本金は
そのモノの時価で表示されることになります。
この現物出資は個人からすると、時価で買い取ってもらったのと同じですので、
設立した会社に譲渡したものとして譲渡所得税がかかります。
少し余談になりますが、現物出資されている場合は、
金融公庫等で設立時の融資を受ける場合には、不利になります。
金融公庫は業歴が浅い会社については、自己資金がどれだけ
担保されているかを必ず確認します。その場合に即時換金できない資産に
ついては自己資金とは考慮しないためです。
現物出資を考えれらる場合には、その辺も注意しましょう。
話を戻し、出資金額についてですが、金額は1円からでもOKです。
ただし、設立後の会社の運営で結局、代表者等のポケットマネーで
賄うことになりますので、初めから出資しておいたほうがいいでしょう。
また、金額が低すぎると、信用度合いが低く、融資が受けられないことも考えられます。
一概に言えないですが、少なくとも300万程度は準備されたほうが良いと思います。
ちなみに、創業時の金融公庫の無担保、無保証の融資は、資本金をもとに
融資額が決まります。具体的には資本金の2倍が限度(最高1,500万円)です。
300万円でしたら、600万円までの融資が限度になります。
(※ 実際は満額認められず、資本金と同額300万円程度と思っておいたほうがいいでしょう。)
融資を希望されるなら、資本金が多ければ多いほどいいです。
ただし、多ければいいからといって、他人から借りたお金を資本金としても、
金融公庫の担当者はその辺も確認し、自己資金とは認めないのでご注意です。
税務の面からも少し検討する点があります。
消費税について、以前にも触れましたが、設立後2年間は
原則免税になりますが、ただし、資本金が1000万円未満の会社に限られます。
潤沢に資金があったとしても、2年間の消費税の免除を考える場合には、
資本金1000万円は超えないようにしましょう。
どうしても資本金を多くしたい場合には、後から増資することもできます。
最後に出資者(株主)についてですが、これは会社のオーナーになります。
たくさんの出資を募って資本金を集めることも可能ですが、初めはあまりお奨めしません。
株主に口を挟まれることにもなりますので。初めは代表取締役の方が100%出資という形が
一番創業時スマートだと思います。
出資金額や出資者も決め方によっては、後々の経営に影響を及ぼしますので、
必ず専門家にご相談頂いたほうがいいでしょう。
会社設立における決定事項について(「役員と任期」篇)
こんにちは東大阪の税理士
矢野でございます。
本日は、役員についてです。
会社の設立にあたり、役員を決定する必要があります。
役員とは、一般的に取締役、監査役のことをいいます。
取締役は業務を執行する人で、経営の方針を決定します。
監査役とは取締役の職務の執行を監査します。
株式会社の場合、会社の経営をこれらの役員へ委任することとなります。
設立時には、通常会社の所有者である、株主(出資者)と役員(経営者)は
一致するため、ほとんどが、出資者=取締役になります。
また、従来は株式会社を設立するにあたり、取締役3人と監査役1人の選任が
必要でしたが、現在ではその必要もなく取締役1人で会社が設立できます。
登記をするうえでは、取締役が複数いる場合は、代表の権限のある
代表取締役を決定する必要があります。
取締役の追加は後ほども出来ますので、設立時には、出資者の方のみ
代表取締役として登記しても特に問題ないでしょう。
少し余談ですが、登記上2人代表も可能です。
経営決定権を均等に持たれる状態です。
ただ、私の経験上あまりお奨めできることではありません。
代表取締役が2人おられる場合は、最高決定機関が2つありますので、
意見が対立した時に業務が停止、分裂が考えらるためです。
設立時は志をとも意見が一致していても、業績の波による意見の対立は
必ず起こりますので、最終的な決定権がどちらにあるのかは、
はっきりしておいたほうがいいでしょう。
また、設立当初に金融公庫等から融資を受ける予定の場合は、
代表者と出資者は分けないほうがいいでしょう。
経営業務執行者と会社所有者が一致していたほうが、
金融公庫としては、将来に回収リスクが発生した場合には
責任の所在がはっきりしており、安心だからです。
設立当初は出資者=取締役ですので、異なる場合は
詳細な理由の説明が求められます。
その他、税務の面でのお話も少し触れておきます。
法人税を計算する際に、役員への報酬はもちろん経費に計上できます。
ただし、あくまでも会社からは委任契約されたことになりますので、
最初から年間報酬が決まっているものとして、月々の金額変更はできません。
賞与も事前に届け出ている分だけが認められることになります。
この制限は法人税のお話ですので、会社が法人税を無視して支給するのは自由ですが、
増減した分は、法人税では経費に認められないということです。
最後に、役員の任期も設立時に決めておく必要があります。
1年から最長10年まで設定が可能ですので、代表取締役がお一人の場合は
10年でおすすめしております。任期切れの場合には手続も必要ですので。
ただし、他にも役員が複数いる場合には、少々短くしておき
期限が切れるたびに続投か否かを検討することをお奨めしています。
会社の経営の根幹に関わるところですので、
この辺も専門家と充分のご相談されたほうがいいと思います。
会社設立における決定事項について(「事業年度」篇)
おはようございます。
台風が訪れるごとに、寒くなっていきますね。
寒くても元気をお届けする東大阪の若手税理士の矢野です。
本日は、会社の決定事項、事業年度についてです。
事業年度は謄本上記載されることはなく、
会社のルールブックである定款の記載されます。
謄本には、設立日のみが登記されます。
会社の事業年度は、1年以内であれば、任意に決定できます。
「〇月〇日(期首)から〇月〇日まで(決算期末)」といった感じです。
通常、期首1日で期末は1年後の月末の12ヵ月で設定します。
(設立年度の期首は、会社の設立日になります)
12ヵ月で事業年度をとるなら、設立日により、
自動的に決算日も決定しそうですが、設立時に決算日を指定できます。
例えば4月15日に設立、事業年度を1月1日から12月31日までで決定するのであれば、
設立年度は4月15日~12月31日になります。
翌年度からは1月1日~12月31日になります。
ただ、この場合、消費税の問題が1つあります。
消費税は会社の資本金が1000万円未満であれば、
設立から2期間は納税が免除されます。
売上先から支払を受けた消費税を国に払わず、会社の収入にできるわけです。
この法律のポイントは設立2期がポイントです。
4月15日から12月31日でも1期でカウントされます。
免税期間を少しでも長くするなら、1期4月15日~翌年3月末、
2期も4月1日~3月末とすれば、ほぼ2年の期間が免税の恩恵を受けられるわけです。
このことからも、初年度、は設立日から12ヵ月で事業年度をとることをおすすめしています。
どうしても、決算日変更した場合は、定款を変更し税務署等に手続きを行えばすぐにできます。
その他、事業年度、特に決算日を決める際には
下記の検討事項があります。
①繁忙期を避ける
繁忙期を避ける理由は、決算、申告の準備は時間と手間がかかるものです。
在庫の厳密な集計など、繁忙期には避けたいものです。
また、決算前から、翌事業年度に向けて、経営計画も作成したいものです。
繁忙期と重なるとどうしても先延ばしにしてしまい、次の事業年度が始まってしまいます。
閑散期にこれらを行うことで、余裕をもって次の事業年度迎えることができます。
経営の質が大きく影響するかと思います。
②主な取引先との決算日とは期間をあける
取引先の要望が、業績に反映される場合、
取引先と決算日が同じであると、決算前の利益予測ができず、
決算目標や節税対策が計画しにくくなります。
売上が平準化される期間に決算日をおいたほうがいいでしょう。
③資金繰り
例えば5月決算の場合、決算から2月後の7月末が法人税、消費税の納税期限になります。
この7月はその他にも、社員給与の源泉所得税の納付、労働保険の納付が重なりますので、
7月に一度に資金の準備が必要になります。
決算日が決まれば、法人税、消費税の納期限が決まりますので、
それを踏まえ、決算日を決めましょう。
また、金融機関の融資においても決算終了後に受付られる場合もあります。
その辺りも考慮したほうがいいでしょう。
事業年度は、意外に論点が多いですね。
状況を踏まえて、適切に決めた方があとあと有利に。
是非専門家にご相談を
会社設立における決定事項について(「事業目的」篇)
こんにちは、中小企業の街、東大阪から
元気をお届けする、税理士の矢野です。
前回の続きで、会社設立にあたっての決定事項
本日は、「事業目的」についてです。
事業目的は、謄本に設立された新しい会社が、
どの様な事業を行うのかを記載されることになります。
事業目的は、謄本にいくつでも記載することができます。
そのため将来を見込んで、たくさんの事業目的の記載がされている、
謄本をよく見かけます。
ただ、可能性の少ない目的まで、記載することはお奨めしません。
理由は、関係先に見られた際に、会社の事業(方向性)が定まっていない印象を与えるからです。
中心的な事業と、それに付随する事業を2、3記載すれば充分かと思います。
また、現在では「その他、商業全般」と最後に記載することが認められていますので、
これを入れておけば、記載がないから、その事業が出来ないなんて事はありません。
事業目的を決める際に、必ず検討しなければならないのは、
設立後の許認可の申請についてです。
飲食、人材派遣、介護、古物、建設業等は行政からの許可がないと
行うことが出来ません。許可申請の際には、謄本にその事業目的が
記載されているかは、必ず確認されますので、漏れなく記載するようにしましょう。
記載漏れがあった場合、改めて事業目的変更登記を行うこともできますが、
登録免許税がかかるのと、創業の大事な時期に時間の浪費につながります。
事業目的の文言についてですが、どのように表現するかは、
「事業目的の適格性」の観点から決められることになります。
これについては法務局の登記官の判断になりますので、
無難なのは、過去に認められたものを使うことです。
出来れば、事業概要を専門家等に説明し表現は委ねて頂いた方がいいでしょう。
ただし、専門家等から提案された文言は鵜呑みせず、
必ず、ご自身で、文言と事業内容の照らし合わせを行ってください。
過去に少し困った事例が、設立後、融資を申込む際に、
融資面談で社長の事業説明が、謄本の文言からはイメージできないとのことで
事業目的の修正が、融資決定の条件として、金融機関から要望がありました。
相当珍しいケースですが、事業目的が会社の信用に関わる良い例だと思います。
事業目的は、創業期、事業に影響する事が多々ありますので、
必ず専門家にご相談することをお奨めします。
会社設立における決定事項について(「本店所在地」篇)
こんにちは、中小企業の街 東大阪
若手税理士の矢野です。
前回に続き、会社設立にあたっての決定事項です。
今回は、会社の本店所在地についてお話します。
会社を設立するうえでは、どこで業務を営んでいるかを
明確にするため、本店住所を登記する必要があります。
その際、いずれかの住所が必要になります。
それでは、会社を設立する前に、事務所や店舗を借りておいたほうがいいのか。
別にその必要はありません。
代表者や発起人の自宅(持家、賃貸問わず)でも登記はできます。
自宅で登記したからといって、そこで営業しないといけないわけでもありません。
営業活動が先になるのであれば、すこしでも賃貸契約を結ぶのは、
先に引き延ばしておきたいものです。
実質本店の場所と、登記上の本店の場所が異なった場合に面倒なことは、
役所等の重要書類など、すべて登記場所に送られてきます。
個人用の郵送物の中に、重要資料が混ざるので、廃棄しないよう注意が必要になります。
名刺、請求書等には、実質営業している事務所等の住所を記載しておくと
取引先からの郵送物等は、そちらに届くでしょう
また、謄本は誰にでも確認が出来るものですので、
本店住所と代表者住所が一緒であれば、せっかく事務所を借りたのに、
自宅で営業されていると勘違いされることもあります。
本店住所の登記はいつでも変更が可能です。
(登記変更には、登録免許税3万~がかかります。)
もう一つ、少し余談ですが
私の経験上、本店所在地で後々経営に及ぼすことが過去に何度かありました。
金融機関からの融資です。東大阪では、融資が受けやすく、大阪市内では融資は受けにくいことがあります。例えば、日本政策金融公庫、保証協会はそれぞれの地域ごとにあります。
市内では規模の大きな会社が多いですので、必然的に融資額が大きくなり、比較的少額な創業時の融資には積極的ではないケースがあります。対して、東大阪では、中小零細企業が多く、融資金額のそこまで大きくないため、金融機関側の方針で、創業融資にも力を入れていることがあります。その差から、「東大阪に本店所在地があれば、こちら側の支店でなんとか出来そうなんですですが。」と言われたことがありました。創業時は一旦、本店を東大阪の自宅にして、営業は市内で、融資申し込みは受けやすそうな東大阪で、なんてこともテクニックとしてあるかも知れませんね。