東大阪市・八尾市・大阪市 税理士法人 やの会計事務所

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中小法人・個人事業の税務

車購入で節税できるか?

こんにちは、東大阪の税理士 やの会計事務所です。

今日は一日、灼熱で真夏日でした。
熱中症には十分に気をつけてください。

さて、今回は当社の顧問先様からも
質問がとても多い事項です。

決算が近づいてくると、利益が多額に出ていれば、
どうにかして利益を圧縮して節税を考えられます。
その際に、よく聞かれるのは車購入で節税を考えたいというお話です。

車購入は節税になるのか?

事業に必要な車両を購入されると、その購入価額自体は、
減価償却という処理を行い経費に計上できます。

減価償却とは、購入した価額を、購入時に経費に全額計上せずに、
法定耐用年数という、その資産の耐用に応じた年数に
按分して経費に計上する方法です。

減価償却の計算算式は以下の通りです。

【取得価額×法定耐用年数に応じた償却率×決算までの事業供用月数/12月】

車両であれば、営業車の場合、
法定耐用年数が6年と定められています。
そのため、完全に経費になるのに、
6年の時間を要することになります。

また、算式の最後に、購入後、決算までに事業に供用した
月数により按分しております。
たとえば、車両購入を決算月に購入すれば、年間の減価償却額×1月/12月
になり、ほとんど経費にならないこととなります。

結論として、会社に余裕があれば、車両を購入いただければ
経費になり利益の圧縮(節税)につながるのですが、
決算間際に駆け込みで購入しても、その効果はほとんどありません。

いかがでしょうか?
節税対策には、決算間際に有効なものと、車両のように、
節税としては有効でも、決算間際では、あまり効果がないものがあります。

その他にも、中古の車両を買えば、節税できるお話も
よく質問されます。そちらもまたの機会にご説明します。

持続化給付金は税金がかかる?

こんにちは、東大阪の税理士 やの会計事務所です。

 

連日コロナ関連のニュースで第2波を思わせる内容が

多くなってきました。まだまだ油断せず各個人が感染対策を

することが大切ですね。

 

当事務所でも感染対策として、手洗いうがいにマスク着用はもちろんのこと

アルコール消毒、定期的な換気などを実施しています。

 

さて、本日はクライアント様からご質問頂く、給付金の税務上の

取り扱いについてお話いたします。

 

国民1人あたりの一律給付の10万円については、所得税・住民税は一切課税されません。

 

一方、個人事業で最高100万円、法人で最高200万円の持続化給付金については、

法人税、事業所得税(住民税)ともに収益として税金が課されます。

ただし、消費税の計算には、関係してきません。

課税されるタイミングは、給付が確定した時点で収益計上することとされていますので、

支給通知をうけた年度(個人は2020年)に課税されます。

 

余談ですが、コロナショックが始まるまで好調だった法人様で、決算日が近く、

決算年度に利益が出そうであれば、申請を遅らせると、

翌期に収益計上されることになりますので、課税をうまく回避し、給付金を十分に利用できます。

 

また、家賃支援給付金についても、上記と考え方は同じで、

法人税、事業所得税(住民税)ともに収益として税金が課されます。

 

給付金が課税対象にされることについては、賛否があるようですが、

コロナ期間中の利益補填の性格と考えると仕方がないかと思われます。

 

やの会計事務所では、給付金申請のサポートも積極的に

行っておりますので、お困りの際はご遠慮なくお問い合わせください。

東大阪だけではなく、大阪市内、大東、門真、奈良など幅広く対応しております。

 

知っておきたい年末調整の話

こんにちは、やの会計事務所です。
12月に入りました、会社ではそろそろ年末調整の手続を始めていることだと思います。

さて、年末調整とは、どのようなものでしょうか。

一言で、会社で働く社員さんの所得税の確定申告を
社員さんに代わって会社がしてあげる制度です。

本来、所得税は今年1年間の収入が決まれば正しい計算ができます。
でも、会社から給与が支払われる際に、所得税が源泉徴収されていますよね。
これは、国がどうせ払う税金だからと先に徴収しているわけです。
だから、年間収入が未確定な状態の税金、つまり、概算金額が徴収されているわけです。
もちろん、その金額は、法律できちんと定められているわけですが。

年末調整は、この前払いした所得税を、社員さんの1年の収入が決まったタイミング、つまり12月できっちり計算することで、先に取り過ぎがあった場合には還付してあげる制度です。

年末の忙しい時期に、給与所得者の扶養控除等申告書や給与所得者の保険料控除申告書など社員さんが記載することになるのは、会社に個人の情報を適切に伝え、
所得税の計算に反映するためなんですね。

ちなみに、本来、個人の確定申告は、自分で税務署に行き申告書を提出し、税金を銀行に納めてと面倒なことを年明けにしなければいけないんですが、社員さんの収入を把握している会社が、代わってしてくれているのです。この辺は、会社が義務化されているとはいえ、勤務先の会社に感謝しなければいけない所ですね。

なお、年末調整で、反映しきれない内容、例えば、医療費控除やローン控除を受ける場合などは、年末調整をしてもらっても、ご自身で確定申告しないといけないので、
年明けの3月15日までに手続きするよう準備しておいてくださいね。

会社の税について(「借入金の取扱い」篇)

おはようございます。
東大阪の税理士の矢野でございます。
本日は異業種交流会に参加します。
昨年から参加させて頂いて、いつも勉強させて頂いてます。

本日は、借入金の会計上の取扱いについてお話します。
社長様がよく勘違いをされるお話です。

設備投資によるもの、運転資金によるもの、
それぞれの事情に応じて申込みをされます。
この借入金の経理処理についてですが、
借入時、会計処理はお金が会社の財布である口座に
入金されますが、「これは売上?」ではなく
負債として認識されます。
返さないといけないお金が売上として認識され税金
がかけられるとおかしな話ですね。当然だと思います。

それでは、返済時についてです。
返済する際は、通常、元本部分と利息部分の両方を
金融機関に支払っていきます。
まず、利息部分の取り扱いですが、これは経費として認識されます。
これも当然のお話。

問題は元本の取り扱いです。
こちらは、経費にはならないので、ご注意です。
会計を理解されている方や経理をされている方でしたら、
当然のお話かもしれないですが、
経費という認識をされる方が本当に多いのです。
心情的にわからなくはないですね。
現実に財布からお金が出て行ってますので。
でも、少し遡って考えると、融資を受けたときは、
売上として認識しないわけですから、
返済時には経費にならないって理屈ならご理解頂けると思います。

考え方として、借入の返済は会計上、税金がとられた後の
最終利益から返済しないといけないことになります。

【具合例】
売上     10000
経費      8000
借入利息      500
税引前利益   1500
法人税(40%)600
税引後利益    900   →ここから返済

経費として勘違いしてしまうと、
法人税の計算もおかしなことになってしまいますね。

なによりも、利益計画を考える際にも、
借入金の返済を踏まえて、考えないといけないです。

そのため、借入は利益の前借りなんていう言い方がされます。
設備投資であれ、運転資金であれ、借入ることで、返済期間にわたって、
最低限、返済原資を生み出すと見込まれるものが、
正しい借入といえるのです。

 

会社の税について(「資産計上されず、即経費になるもの」篇)

おはようございます。
本日は快晴で東大阪が非常に気持ちが良いです。
東大阪市、八尾市、生駒市で活動する税理士 矢野です。

本日は、「資産に計上されず、即経費になるもの」についてです。
先日、減価償却についてお話しました。
設備投資の資産については、即経費にするのではなく、
一旦、資産に計上して、その後、毎期一定の方法で計算した
金額を減価償却費として計上していくお話でした。

この減価償却に、例外の規定が存在します。
それが少額減価償却資産というものです。
資産の取得価額が10万円未満であれば、購入時に即時に償却しても
良いというものです。
最近であれば、パソコンなど、10万円を切るものも出てきましたので、
この規定がよく適用されます。
この規定と併せて、青色申告者に限る話ですが、30万円未満であれば、
これも即時に償却しても良いという規定があります。
法人の場合、適切に申告を行えば、ほとんどの企業は青色申告ですので、
この30万円未満の規定は受けられることになります。

これらは、節税策としてもよく利用されます。
その事業年度終了時に、利益がでており、来期に30万円未満の
備品等を購入する予定があれば、本年度中に購入し利益を圧縮します。
そのことで、税金を少しでも安くするのです。
この節税策のポイントは、
①購入し、決算までに必ず使用を始めること。
 減価償却は事業供用日から行うことになります。
②必ず必要なものを購入すること。無駄遣い厳禁です。
 無理せずとも、来年度に購入すれば、来年度に経費に入れることもできますので。
 無駄遣いするなら、法人税(35%)を支払い、65%手元に残した方がいいでしょう。

また、30万円未満の金額判定にあたっては、その資産の効用をなすもの全体で判断します。
例えばパソコンなど、キーボード、本体など別々に購入しても、
合体して使用するのであれば、合計額での判断になりますので、ご注意ください。

会社の税について(「売上をいつ認識するか?」)

こんにちは、大阪 東大阪市の税理士矢野修平です。
そろそろ会社では年末調整の時期が近づいてきました。
年末年始は何かと忙しい時期ですので、事前に準備をしておきたいものです。

本日は、「売上をいつ認識するか?」についてです。
会計でも、税金計算でも、売上をいつ帳簿に上げるかは、
きちんとしたルールがあります。それは、物販であれば物の引き渡し、
サービスであればサービス完了時です。

個人で生活していると、手のうえにお金がのれば、
儲けた、または売上げたと認識されがちですが、、
会計も、税金計算上もお金の動きにとらわれず、
売上が確定した段階で、その認識をすることがルールになっております。

これがよく話題になる黒字倒産にも関わるところです。
物やサービスを引き渡し、売上はしっかり計上されているが、
お金の回収がまだのため、仕入や給与などの経費が支払えず
倒産に陥ってしまうのです。

また、税金の計算でも気をつけておかないと、事業年度中
現金の入金のみで売上を認識していると、
期末でで売上が確定しているが未収入金であるもの、つまり売掛金相当額が
売上にあがり、予定しない利益が計上され、法人税が払えないなども起りえます。
この当たりは、やはり税理士にご相談頂いたほうがいいでしょう。

税金計算上では、会社側の事情に応じて商品の引き渡しを、
出荷のタイミングか相手方の検収完了のタイミングか選ぶことができます。
ただし、毎年毎年恣意的に操作できないよう、継続適用が要件になってます。

また、このような原則の他に、特殊な取引については、
別の売上認識も認められております。
商品の割賦販売や、工期の長い工事についてなどです。
このような取引を考えられている方は、是非一度ご相談ください。

会社の税について(「減価償却の考え方」篇)

おはようございます。

大阪府東大阪市で税理士をしております。
税理士の矢野です。
本日は、減価償却についてです。

「減価償却」について、一度は耳にされたことがあるのではないでしょうか。
文字面の通り、「価値の減少を償却」していくということです。

設備投資などの資産は、使用する都度、消耗していくものですので、
消耗されるであろう期間に応じて、資産の金額を経費に計上していくものです。

経営者の方の感覚では、設備を購入し、会社からお金が出ていくと、
経費という認識になるかと思います。しかし、会計では、一旦経費ではなく、
現金という資産が設備資産に切り替わったとして、資産計上を行い
時間の経過に応じて価値の減少を見積り、減価償却費として徐々に経費計上を行います。

それでは、減価償却はどのように行うのか。
計算方法が数種類あり、良く利用されるのが、定額法や定率法
といった計算方法です。

定額法…取得価額×償却率×使用月数/12月
定率法…未償却残高×償却率×使用月数/12月

※取得価額とは、取得の際にかかった金額
※未償却残高とは、取得価額から今までの償却額の累計を控除した金額
※償却率はその資産の耐用年数に応じて、定額法、定率法それぞれに定められています。

定額法の特徴は、取得価額を毎年同じ割合で償却していくことです。
例えば、耐用年数が5年であれば、毎年1/5ずつ償却です。
ただし、期の中途で購入した場合は、算式にもあるように期間で按分します。

定率法の特徴は、資産の消耗や価値の減少が著しい時期、つまり購入当初に
多めに償却費を計上し、時間が経過するごとに、償却額が少なくなっていく方式です。
償却自体は、耐用年数内で完了するように償却率が設定されています。
算式を見て頂くと償却率を乗じる場所が、未償却残高になってますね。
翌年度は、本年度の償却額が控除された後の金額になりますので、
その分償却額が下がることがイメージできるのではないでしょうか。
定率法のほうが、理に適った方法であると言えます。実際、法人税を計算するうえで、
何も申請しないのであれば、償却は定率法が義務付けられます。

減価償却を考えるうえで、ポイントになるのは耐用年数です。
ここの年数は先にも言いましたように、法律で決まってますので、
経営者様の意思に反することもありますので、専門家にお尋ねください。

また、中古資産については、その経過年数に応じて、耐用年数が
短くなりますので、経費節約と節税を考えられる方は中古資産の購入も
検討されてもいいかも知れないですね。

ついでに少し触れておきますと、政府が景気対策で打ち出す法案は、この減価償却を利用することが多いです。この減価償却に原則の計算以上の償却、特別償却と言いますが、を認めてあげて、企業の設備投資を誘発し景気を刺激することを考えるためです。

 

会社の税について(「消費税の計算」篇)

おはようございます。
東大阪の税理士 矢野です。
日を追うごとに寒くなっていきますね。
体調管理をしっかりして、年末商戦を迎えたいものです。。
本日は、消費税の計算についてお話していきます。
ご存知のとおり、消費税はモノを購入する際に、
その販売者に購入するモノの金額の5%を支払うわけですが、
これは、その販売者に消費税を預けている行為になります。
預けられた消費税は、その販売者によって消費税法の計算のもと
1年に1度、国に納付されることになります。
会社を経営される場合は、この販売者の立場と購入者の立場の
両方の側面が出てきます。
お客様への売上の消費税を預かり、取引先等からのモノの仕入の消費税を
預けることとなります。
会社が消費税を計算する場合は、この販売者の立場の預かった消費税から、
購入者の立場による預けた消費税を差引いて計算することになります。
【算式】売上金額×5%-仕入金額×5%=納める消費税
この場合の仕入金額には、商品の仕入れのほか、
会社を運営する経費に関する消費税も含まれます。
例えば、事務所家賃の消費税や消耗品購入の消費税などです。
この場合、注意頂くことは、消費税がかからない経費があります。
例えば人件費などです。これらは、消費税計算上、仕入金額には
入らないのでご注意ください。
また、設備投資など、会計上、資産計上を行い、減価償却によって
分割して経費計上を行うものについても、消費税の計算上、
例外を除いては、その都度、仕入金額に含まれます。
本来であれば、もう少し複雑な計算を行いますが、
会社経営をするにあたり、必要なのは概算金額だと思います。
上記の算式と、仕入金額に含まれるもの、含まれないものを
ある程度、正確に把握されていれば、大きく計算がズレることはないでしょう。
もちろん、正確な計算は税理士にご相談ください。

会社の税について(「社員への給与支払」篇)

こんにちは、やの会計事務所の税理士の矢野です。
本日は、学生時代のアルバイト仲間と同窓会です。
旧友との昔話は本当に楽しいですね。

本日は、社員への給与支払事務についてです。
通常、社員様への給与は毎月一定の日に支給されると思います。
その際には、残業手当のほか、源泉所得税、住民税、社会保険料、雇用保険料など
基本給の金額から、会社が徴収する金額を計算しなければなりません。

源泉所得税は、各月の給与の金額(各種手当の内、通勤手当等実費弁済部分は除きます)から、社会保険料等の金額を差引き、その金額を所得税法の「別表2」に当てはめて算出します。

また、住民税については、前年の所得申告をうけ、それぞれの社員から、
どれだけの住民税を徴収すべきか市町村から通知があり、その金額を徴収することになります。

社会保険料は、健康保険と厚生年金です。これらは、毎年、年金事務所より、
標準報酬月額が通知されますので、その金額をもとに、各都道府県ごとに定められた、
保険料を算出することになります。
その保険料の折半額を社員の給与の金額から徴収します。

雇用保険は、給与の金額に一定料率を掛け、求めていきます。

給与計算はこのように非常に手間がかかりますので、
専門家に委託してもいいかもしれないですね。

源泉所得税に関して、もう少し詳細をお伝えします。
源泉所得税の性格は、社員の本年の所得にかかる所得税の
前払いの性格です。
本来所得税は、その年の収入の合計に超過累進税率を
乗じて計算しますので、正しい計算は年末を迎えないと確定しないことになります。
そのため、前払いの源泉所得税の金額は、確定金額ではなく概算金額になります。
源泉所得税の12か月分を合計すると、通常は正しい所得税より、金額が大きくなります。
そこで、年末にその年の所得が確定したタイミングで会社が、年末調整を行ってあげます。
年末調整で、正しい所得税を計算し、1年間の徴収し過ぎていた源泉所得税を返してあげるのです。

年末調整の性格は、社員の確定申告の位置づけをもっています。
そのため、社員の方は、特に他の所得がない場合は、
年末調整のみで、確定申告を省略できるのです。

年末調整は、社員の方の納税義務に関わることですので、
会社側の慎重な作業が必要になります。

 

会社の税について(「申告期限」篇)

こんにちは、東大阪の税理士 矢野です。
朝晩が寒くなってきました。体調には特に気をつけていきたいですね。
本日は、法人税の申告期限について。
会社を設立した際に、事業年度を決定されたと思います。
この事業年度最終日を決算日といいます。
法人税の申告書は、決算日の翌日から2月以内に
税務署に提出と、算出された税金を納めなければいけません。
併せて、消費税についても同じスケジュールになります。
例えば、4月~翌年3月までが事業年度でしたら、翌年の5月末が申告期限になります。

この期限を過ぎてしまうと、延滞税等のペナルティが
発生してしまします。また、融資を受ける際に、会社の与信面にも
問題が発生しますので、期限はきっちり守る必要があります。
また、一定の事情により、決算が確定しにくい事情があり、
法人税の申告が期限までに難しいと想定される場合には、
税務署に事前に申請を行うことで、1月間延長することが認められます。
いずれにしましても、申告期限は設立当初から確定しますので、
余裕をもって行って頂くものと思います。
当事務所では、決算日以後、早急にサポートさせて頂き、
申告期限の1ヵ月から10日前までには、
お客様に申告書のお渡しができるよう心掛けております。