東大阪市・八尾市・大阪市 税理士法人 やの会計事務所

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2022年12月

年末調整

こんにちは、東大阪の税理士 やの会計事務所です。
今年も年末が近づき、年末調整業務に追われる時期になってきました。

年末調整を完了しますと、当社の顧問先の従業員様から、
「去年より返ってくるお金(還付額)が少ない」「なぜ、還付ではなく徴収されるの」
というご質問を受けます。
年末調整は「本年1年間の源泉徴収税額」と「年末に計算した年税額」を精算する手続きで、
両者に差額が発生した場合に還付または徴収で調整します。

これらに差額が発生するよくある事例についてご紹介します。
発生原因がわかれば、従業員様への説明しやすくなると思います。

①毎月の源泉徴収税額に誤りがあった
 これは給与計算の際に、扶養人数の数の誤りがあったり、
 単純に旧税率の源泉徴収税率表を使用していることで、
 年間を通して徴収税額が少なかったケースです。

②年の中途で、昇給があった
 年の中途で昇給があった場合などは、年初から昇給がある月までは
 低い税率に基づく源泉所得税率表を使用していますので、
 昇給し、年間を通じて収入が多くなった場合に、
 昇給までの期間の源泉徴収税額に不足がある場合に徴収が発生します。

③年の中途で、扶養家族に異動があった
 年初のタイミングでは扶養親族になると判断していても、
 年末になると、その親族に収入があり扶養から外れるケースです。
 年の中途に適正に異動を反映していても、異動するまでの期間が、
 その扶養親族を含めた源泉帳所得税率になっているので、
 年末に不足が発生します。

④年間給与のうち賞与にウェイトが偏っている
 賞与は、毎月の給与の金額に応じて、税率がきまります。
 そのため、毎月の給与額が低く、賞与でまとまった金額をとるような場合、
 賞与の源泉所得税額は、年間の税額に対して低く徴収されることが想定されます。
 その場合、年末調整で大きく精算することになります。

⑤ローン控除やその他各種控除の適用がなくなった。
 ローン控除は一般的に居住年から10年経過すれば、その適用がなくなります。
 その他にも、生命保険料控除や社会保険料控除など、前年適用があったものが
 従業員様側の理由で負担がなくなった場合などで前年と比較し、年税額が増える場合があります。

⑥配偶者控除の不適用
 配偶者控除は従業員様に扶養する配偶者がいる場合に、給与計算の際に扶養人数に含めて
 源泉徴収税額を計算しますが、従業員様本人の年収が1220万円を超えればその適用はなくなります。
 昇給や決算賞与等で当初想定年収を大きく超えてきた場合に配偶者控除を想定していた
 源泉徴収税額との差額で不足が発生場合もあります。

いかがでしょうか。毎月の給与計算を正しくしていても、
徴収が発生したり前年の還付額より多くなることは結構あります。

従業員様から質問された場合には、上記の事例を参考にしてみてください。

やの会計事務所では、年末調整をスムーズに進められるように、
扶養控除等申告書などを改編し、1枚にまとめています。
従業員様や年末調整担当者の方に負担がなくなったと好評をいただいております。

ご興味がございましたら是非お問い合わせください。
無料サンプルをご提供させていただきます。