東大阪市・八尾市・大阪市 税理士法人 やの会計事務所

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2022年11月

給与①

こんにちは、東大阪の税理士 やの会計事務所です。
今年も残り1ヶ月半となり、年末調整の時期になります。

今回と次回で、年末調整にも関係する給与について
その「範囲」と「支給額の計算方法」についてご紹介します。

今回はその「範囲」についてです。

「給与」とは、勤務先から受ける俸給、給料、賃金、歳費及びこれに類するものとされています。
従業員等が労務の対価として支給を受けるものが対象となり、
役職手当、家族手当、時間外手当、住宅手当などの名目で支給されているものも含まれます。

なお、ボーナス賞与でまとめて支給されるものについても給与に含まれますが、
退職金については、入社日以後の勤続期間に基づき支給額が算定され
給与とは性格が異なることから給与とは区別します。

また、給与については、金銭の支給に限らず、物(自社商品や高額な記念品等)で支給された場合や
経済的利益の享受についても、従業員の立場としてのものであれば給与に該当します。

経済的利益とは例えば社宅等に無償又は相場より低い家賃で入居できる場合など、
相場との差額が経済的利益として認識されます。

給与と一緒に支給を受けるものの中には、非課税になるものがあります。
通勤手当や転勤・出張の旅費などの実費弁済の性格を有するものや、
見舞金、祝い金などの社会通念上相当なものは非課税とされます。

いかがでしょうか。今回は給与の「範囲」についてお話しました。

法人側で「給与」として支給し経費計上したものは、
支給を受けた個人側では「給与所得」として課税されることになります。
そのため、両者の認識が一致していないと、いずれかで課税上の問題が生じます。
そのため、給与の「範囲」については非常に大事なお話になります。

そのほか、課税される経済的利益や、通勤手当等の非課税については、
細かな運用がありますので、是非税理士に相談をしてみてください。