広告宣伝費
こんにちは、東大阪の税理士 やの会計事務所です。
今回は広告宣伝費の範囲とその処理方法についてお話しいたします。
広告宣伝費は前回にご説明した交際費と「自社又は自社製品の宣伝、販売促進」という面で、
性格の類似する部分がありますが、
交際費は、「得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの
行為のために支出する費用」であり、
広告宣伝費は、「不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用」とされており、
明確に区別されております。
具体的には、取引先の役員を観劇に招待した場合は交際費となります、
一方、一般消費者を対象に抽選等で観劇に招待する費用は広告宣伝費となりますが、
広告宣伝費に該当するものについては以下の通りです。
・コマーシャル費用:電波媒体料(テレビ、ラジオ、インターネット)、新聞、雑誌
Googleなどの検索エンジンのPPCやSNSなどの広告料
ネット販売におけるモール内の広告料
・印刷物の作成費用:カタログ、パンフレット
・展示会やイベントにかかる費用:展示品制作費、展示場賃料、イベント企画料
・屋外広告の制作費用:看板やポスター、ダイレクトメール代、チラシ
・景品や試供品にかかる費用:キャンペーン景品、サンプル品、モニター品
これらは、広告先のターゲットをある程度選定できるものの、
不特定多数の者に向けて宣伝するものになります。
そのため広告宣伝費は全額損金として計上することが認められています。
ただ金額が10万円以上で、かつ、耐久年数1年以上のもの(看板や広告塔等)については、
一旦固定資産として計上し、減価償却費を通じて費用化されます。
いかがでしょうか。
広告宣伝費は最近ネット広告等が主流になり、その支払先が外国法人など、
その取扱いが複雑化してきております。
また、先行投資として、その効果が及ぶ期間が不明確で高額になりやすいものです。
広告宣伝費の支出を検討される際は是非、信頼できる税理士にご相談ください。