東大阪市・八尾市・大阪市 税理士法人 やの会計事務所

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2022年09月

交際費②

こんにちは、東大阪の税理士 やの会計事務所です。

前回は交際費の範囲について、その定義や具体例についてお伝えしました。
今回は交際費の税制上の取扱いについてお話しいたします。

交際費は、会社にとって取引等を円滑に進める為の費用であることから、
会計上では全額費用とします。

しかし、税制上は無制限に損金計上を認めると、税負担の軽減を目的とした過度な接待等につながるため、
法人税の計算上の損金計上には一定の限度額が設けられています。

損金として認められる交際費の限度額は、会社の規模によって決まっており以下の通りです。

(1)資本金1億円以下の会社
  支出額800万円もしくは、交際費等の額のうち接待飲食費の50%に相当する金額まで損金計上することができます。

(2)資本金1億円超の会社
  交際費等の額のうち接待飲食費の50%に相当する金額まで損金計上することができます。

また、「1人当たり5,000円以下の飲食費」については、
常識的な範囲として交際費から除外して全額損金に計上が認められております。
通常「会議費」等の科目で処理し上記の限度額を考慮しなくてもよくなります。
この「1人あたりの5,000円以下」に該当するかどうかは、
飲食店が発行する領収証等には明記されていないため、
自身で参加者の氏名及び人数をその領収証に記録して保存しておきます。
参加人数が多い場合には、記録が面倒になりますので、
「取引先名、自社の参加者と相手参加者他〇名」程度の記載でいいでしょう。
また、この「5,000円基準の判定」の取扱いについては「飲食費」に限られているため、
他のゴルフプレー代や手土産等では適用されないので注意しましょう。

いかがでしょうか。交際費については会社運営上必ず発生する経費です。
取引を円滑に進めたり、取引先から贔屓してもらうためにその効果は絶大なものになります。
その反面、過度の交際費は税負担も考慮に入れると逆効果になることも考えられます。
税務調査でも最も指摘の多い項目になります。
そのため日々の記録等は詳細にされることをお勧めします。

交際費の取扱いについて不明点等がございましたら是非、税理士にご相談ください。

交際費①

こんにちは、東大阪の税理士 やの会計事務所です。
9月に入り、残暑も少し和らぎましたね。いかがお過ごしでしょうか。


今回は、交際費についてお話しいたします。
経費の中でも、その取扱いに注意が必要とされており、
皆様も具体的に何が交際費に該当するのか疑問に思われたことは多いのではないでしょうか。


国税庁のHPによると、
「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、
 法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する
 接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」
と定義されています。


具体的には、以下のものが該当します。
 取引先との会食やゴルフプレー代
 取引先訪問への手土産、中元、歳暮
 取引先関係者の慶弔や見舞金
 宣伝目的の特定取引先への多額な景品
 取引先への受注への謝礼等


ポイントは「取引先に対しての」という点になります。
交際費は遊興費としての性格も含まれることから、それが私的かどうかの判断には、
取引先の接待が主な目的であったかどうかがポイントになります。
そのため、領収証等には必ず接待相手の名称(飲食の場合には参加人数まで)を記録するようにしておきましょう。


また、同じ支払内容であっても、社内従業員に対して支払った費用は「福利厚生費」、
不特定多数の者への景品等の供与については「広告宣伝費」になることもあります。


このように、同じ費用の支出であっても、交際費かそれ以外の科目かどうか区別する必要があるので、
会計処理の際は上記の点をしっかり注意しましょう。
取り扱いに悩まれた場合は税理士にご相談ください。


なお、国税庁のHPには交際費等の範囲について詳細に記載されていますので、
気になる方は是非そちらも参考にしてみてください。