東大阪市・八尾市・大阪市 税理士法人 やの会計事務所

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2020年07月

車購入で節税できるか?

こんにちは、東大阪の税理士 やの会計事務所です。

今日は一日、灼熱で真夏日でした。
熱中症には十分に気をつけてください。

さて、今回は当社の顧問先様からも
質問がとても多い事項です。

決算が近づいてくると、利益が多額に出ていれば、
どうにかして利益を圧縮して節税を考えられます。
その際に、よく聞かれるのは車購入で節税を考えたいというお話です。

車購入は節税になるのか?

事業に必要な車両を購入されると、その購入価額自体は、
減価償却という処理を行い経費に計上できます。

減価償却とは、購入した価額を、購入時に経費に全額計上せずに、
法定耐用年数という、その資産の耐用に応じた年数に
按分して経費に計上する方法です。

減価償却の計算算式は以下の通りです。

【取得価額×法定耐用年数に応じた償却率×決算までの事業供用月数/12月】

車両であれば、営業車の場合、
法定耐用年数が6年と定められています。
そのため、完全に経費になるのに、
6年の時間を要することになります。

また、算式の最後に、購入後、決算までに事業に供用した
月数により按分しております。
たとえば、車両購入を決算月に購入すれば、年間の減価償却額×1月/12月
になり、ほとんど経費にならないこととなります。

結論として、会社に余裕があれば、車両を購入いただければ
経費になり利益の圧縮(節税)につながるのですが、
決算間際に駆け込みで購入しても、その効果はほとんどありません。

いかがでしょうか?
節税対策には、決算間際に有効なものと、車両のように、
節税としては有効でも、決算間際では、あまり効果がないものがあります。

その他にも、中古の車両を買えば、節税できるお話も
よく質問されます。そちらもまたの機会にご説明します。