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コロナ緊急経済対策 「売上減少要件」が複数

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策が閣議決定され、
3ヶ月が経過しようとしております。

多くの経済対策が打ち出されましたが、
それらの中でも前年の同月対比又は、同期間対比で
5%~50%下落していることを要件しているものが
多くあるように思います。

この売上げ下落の要件を特定の月で満たせば
横断的に複数の特例がうけられる可能性が出てきますので、

今回は、売上下落を切り口に
コロナの緊急経済対策をまとめてみます。

現時点では、まだ利用が始まっていないものがありますので、
具体的な実施時期や、実際の利用方法については、

経済産業省のホームページ等でご確認ください。
なお、当社の主な顧問先様の規模に応じて内容を抜粋しております。

(1)持続化給付金
2020年2月以降において、売上が前年同月対比で50%以上減少。

→法人200万円、個人事業者100万円(それぞれ最高額)給付

 

(2)家賃支援給付金
2020年5月以降において、売上が前年同月対比で50%以上減少
又は、連続する3ヶ月間の期間において前年同期間の対比で30%以上減少

→地代家賃(月額)×2/3※×6(法人600万円、個人300万円が上限)を支給
※ 75万円(個人37.5万円)以上は、超過部分1/3

 

(3)特例納税猶予制度
2020年2月以降において、売上が前年同月対比で20%以上減少

→事業資金を考慮したうえで、一時に納税が困難な場合は、
ほぼ全ての税目を対象に1年間の無担保・延滞税なしの納税猶予が認められる。

 

(4)日本政策金融公庫 特別貸付
最近1ヶ月の売上が前年同月対比で5%以上減少

→貸付期間20年以内(運転資金15年以内)で、据置期間最大5年で、
当初3年間は、通常金利△0.9%で受けられます。
既往債務の借換も可能です。

 

(5)特別利子補給制度
融資申し込み直近1ヶ月又はその後2ヶ月の3ヶ月間のうち売上が前年の同期間に
比較して、15%以上減少

→借入後、3年間の利子が国から補給されます。

 

(6)民間金融機関における融資
売上が前年同月対比で15%以上(個人5%以上)減少

→セーフティネット保証4号、5号を利用した融資について
融資期間10年以内、据置期間最大5年、保証料ゼロ、当初3年間無利子で
受けられます。

(7)建物・設備等の固定資産税等の軽減
2020年2月~10月連続する3ヶ月間の期間において前年同期間の対比で30%以上減少

→2021年度の固定資産税が下記に減免
売上30%~50%未満減少・・・1/2減免
売上50%以上減少・・・全額減免

 

以上が、代表的な売上減少を要件に、利用できる緊急対策です。
持続化給付金は多くの会社が受けらております。
持続化給付金だけでなく、他にも利用できないか、一度確認してみてください

ご不明な点がございましたら、東大阪の税理士 やの会計事務所までお問い合わせください