東大阪市・八尾市・大阪市 税理士法人 やの会計事務所

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持続化給付金は税金がかかる?

こんにちは、東大阪の税理士 やの会計事務所です。

 

連日コロナ関連のニュースで第2波を思わせる内容が

多くなってきました。まだまだ油断せず各個人が感染対策を

することが大切ですね。

 

当事務所でも感染対策として、手洗いうがいにマスク着用はもちろんのこと

アルコール消毒、定期的な換気などを実施しています。

 

さて、本日はクライアント様からご質問頂く、給付金の税務上の

取り扱いについてお話いたします。

 

国民1人あたりの一律給付の10万円については、所得税・住民税は一切課税されません。

 

一方、個人事業で最高100万円、法人で最高200万円の持続化給付金については、

法人税、事業所得税(住民税)ともに収益として税金が課されます。

ただし、消費税の計算には、関係してきません。

課税されるタイミングは、給付が確定した時点で収益計上することとされていますので、

支給通知をうけた年度(個人は2020年)に課税されます。

 

余談ですが、コロナショックが始まるまで好調だった法人様で、決算日が近く、

決算年度に利益が出そうであれば、申請を遅らせると、

翌期に収益計上されることになりますので、課税をうまく回避し、給付金を十分に利用できます。

 

また、家賃支援給付金についても、上記と考え方は同じで、

法人税、事業所得税(住民税)ともに収益として税金が課されます。

 

給付金が課税対象にされることについては、賛否があるようですが、

コロナ期間中の利益補填の性格と考えると仕方がないかと思われます。

 

やの会計事務所では、給付金申請のサポートも積極的に

行っておりますので、お困りの際はご遠慮なくお問い合わせください。

東大阪だけではなく、大阪市内、大東、門真、奈良など幅広く対応しております。