東大阪市・八尾市・大阪市 税理士法人 やの会計事務所

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家賃支援給付金について

こんにちは、東大阪の税理士 矢野です。

連日、雨が続きますね。早く梅雨があければいいですね。

さて、新型コロナウィルス感染症の拡大により、売上減少の事業者に対する支援策の第2段で、

申請により国から「家賃支援給付金」が支給されます。

申請は、令和2年7月14日より始まります。申請期限は2021年1月15日までです

5月初旬よりはじまりました持続化給付金に類似していますが、給付金の概要をお伝えします。

 

◆給付対象

要件1

令和2年3月31日時点で、契約中の賃貸借契約を締結している場合が対象になります。

(注)下記は対象外です。

・自己所有不動産に係る借入ローンは家賃ではなく対象外です。

・家主側が、親族や、御社の代表者、御社の親子関係のある法人である場合

・物件自体を転貸借している場合

要件2

2020年5月~12月の

いずれか1か月間において、売上が前年同月比で50%以上減少している場合

又は、連続する3ヶ月の合計が前年同期比の30%以上減少している場合

 

(注)前年売上との対比は、法人は事業概況書の裏面、個人は青色申告決算書の2枚目の

該当月で行ってください。

 

◆給付額

法人・個人・・・月額家賃 × 2/3 × 6 (法人600万円、個人300万円が限度です。)

※月額家賃が75万円(個人37.5万円)超の場合は、超える部分の給付率が1/3に変わります。

 

◆申請方法

① 家賃給付支援金で検索し、該当ページより申請をクリック→マイページ登録

② ①の登録したメールアドレスに届いたメールから、本登録をお願いします。

③ 法人個人情報入力、添付資料をアップロードします。

 

◆準備資料

□直近年度の申告書のうち、下記のもの

法人税申告書別表一(個人:確定申告書一表

電子申告証明

事業概況書 表・裏(個人:青色申告決算書 1、2)

□売上減少となる月の売上帳(売上帳が無い場合は、本メール添付資料により作成)

3ヶ月平均を用いる方は、3ヶ月分

□誓約書(本メール添付)

□振込口座のコピー 表紙及び中面見開き(情報記載部)

□直前3ヶ月間の賃料支払実績を証明する書類

(支払い通帳の表紙と支払い実績ページ、振込明細書、家主からの領主書のいずれか)

□賃貸契約書(下記の必要情報が明記されているか確認!!)

□必要情報(申請物件すべてに必要です。)

貸主の氏名、住所、電話番号

管理会社がいる場合は、その会社の氏名、住所、電話番号

契約開始日 と 契約期間

物件住所

 

 

以上が概要になります。もう少し詳細を知りたい方は経済産業省のホームページに要領が掲載されています。

今後、持続化給付金と同様の本年1月以降に開業した場合などの緩和策の検討されるようです。

 

国の補助金については、仮装隠蔽等の売上の減少を装う申請は、

厳しく罰せられる可能性がございますので、絶対にお控えください。

当社もそのようなサポートは、一切いたしません。

 

コロナで多大な損害を被ってしまった事業者様は、

是非、給付金申請を上手く利用して、業績回復を目指してください。