東大阪市・八尾市・大阪市 税理士法人 やの会計事務所

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2019年02月

個人の確定申告 ④「繰越控除について」

こんにちは 東大阪市の税理士 やの会計事務所です。

3連休いかがお過ごしになられたでしょうか。
私は、確定申告の繁忙期に備え、子どもたちと
神戸アンパンマンミュージアムで、気分転換をしてきました。

そろそろ本格的に申告の時期が到来します。
確定申告は、邪魔くさい、難しい、というイメージがあり、
できれば、誰かに丸投げしたいと思われるかたも多いかと思います。
そんな方には、東大阪市で毎年実施される、
確定申告無料相談会をオススメします。

相談会といっても、実際資料をお持ちいただいて、
申告まで完了してしまいますので、とても便利です。
ただ、簡易な申告に限定されていますが。

東大阪市役所の近くのJAグリーン大阪で
14日まで行われていますので、是非ご参加ください。
受付は14時までです。
ちなみに私も、明日13日に相談員として参加します。

さて本日は、前回からの続きで、確定申告した方がいい人の中で、
本年に損失が出た場合のお話です。

本年に損失が発生した場合には、所得(利益)にかかる所得税が発生しないので、
申告が必要ないのでは??と思うかもしれませんが、
所得税の法律には、損失を翌年に繰り越して、
翌年の所得と相殺が認められる場合があります。
この場合には、翌年に損失を繰り越すことをアピールするために
確定申告が必要になります。

どういうことか?

一般的には所得税は、暦年(1月1日~12月31日)ごとに計算することになってます。
これが税金計算のうえで、足枷になることが多いのですが。
暦年中に得た収入から費用を差し引いてプラスなら、税金を支払う、
マイナスなら支払うものなし、次の年はリセットして同じように計算、申告します。

この場合、暦年に切られることで、本年の損失と、翌年の利益を相殺できないことになります。
本年損失で何もないのはいいが、翌年は利益出たから税金の負担が発生するでは、
経済活動が非常に難しくなります。
そこで、一定のものについては、申告することで、翌年への繰越が認められているのです。

代表的なものに次のものがあります。
青色申告者の不動産賃貸の損失、個人事業主商売の損失の繰越控除
上場株式等の売買により生じた損失の繰越控除
取引所を利用したFXの差金等決済により生じた損失の繰越控除
災害、盗難等により多額の損失を受けた場合の損失の繰越控除
居住用家屋、土地を譲渡した場合の損失の繰越控除

これらの損失については、まずは、本年で他の収入と相殺できるものは相殺します。
(相殺は損益通算といい、相殺できるものとできないものがあります。)
相殺しきれないものは、翌年以後、3年間繰越てもいいことになります。

実際、相殺できるのは翌年ではありますが、
損失が発生したその年に確定申告という形で仕込んでおかなければなりません。

また、繰越は3年できますので、翌年の所得からも控除しきれない場合は、
翌々年に繰り越すわけですが、その場合も確定申告が必要になります。

つまり、前年の申告で繰越した損失は本年で相殺しきれず、翌年に繰り越す場合にも
申告が必要になるのです。

いかがでしょうか?
本年、損失だからといって、放ったらかしはよくないです。
私のクライアント様でも、家屋を売って多額の損失がでたのです、
翌年繰越控除をうけ、100万以上の所得税の還付をうけられた方がおられました。

心当たりのある方は、是非 東大阪の税理士 やの会計事務所にご相談ください。