東大阪市・八尾市・大阪市 税理士法人 やの会計事務所

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2019年01月

個人の確定申告 ③「申告義務は無くても申告した方がいい場合」

こんにちは、東大阪の税理士 会計事務所です。

早いもので今年が始まって一月が経とうとしていますね。
2月16日よりいよいよ、確定申告が始まります。
やの会計事務所にも、お客様からのお問い合わせが増えてまいりました。

面倒ではありますが、どのみち提出されるのでしたら、
3月15日の期限までに提出しましょう。
期限間近には、税務署も非常に混み合い、
また、税理士事務所もお請けできないケースも増えてまいります。

やの会計事務所にご依頼されましたら、申告書の作成、電子申告による提出まで行います。
お客様には、資料のご準備と、弊社作成の納付書による納付のみいただきます。

年度末に近づく忙しいこの時期、税理士をうまくご利用ください。

さて、本日も確定申告のお話で、前回の続きです。
前回は、確定申告でも義務でしなければいけない場合のお話をしました。

今回は義務はないけど、した方がいい人についてお話します。

した方がいいとは、した方がお得になるケースです。
具体的には、税金が返金(還付)されたり、
あとは、申告することで、その年に発生した、損失を
翌年の利益と相殺できるようできます。

税金の還付で、よくあるケースは
①年末調整で反映できていなかった、控除項目の追加

②年末調整で控除できない、控除を受ける

③住宅ローン控除を受ける。

④特殊な特例を受ける場合

順番に概要を説明します。

①は、従業員の方が、会社で年末調整を行った際に、
会社への申告内容で、扶養家族の情報や、生命保険料の資料の提出漏れがあった場合に
確定申告することで、その内容が修正され、還付を受ける場合です。

②は年間医療費が一定金額を超えた場合(医療費控除)や、公共機関に一定の寄付をした場合(寄付金控除)に
確定申告することで、収入よりその分を控除してもらうことで、税金の還付を受ける場合です。
寄付は最近話題の、ふるさと納税がこれにあたります。

③は住宅ローン控除と呼ばれるもので、住居をローンで購入した場合、
年末ローン残額の1%の控除が認められるのですが、
これを受けるためには、初年度は詳細情報を税務署に申告する必要がありますので、
確定申告する必要があります。これによっても還付が受けられます。

④今まで住んでいた持ち家を売却した場合に、利益が出た場合もしくは、損失がでた場合に
住み替えがスムーズに行くよう、税金の還付が受けられる一定の制度があります。

これらは、全て還付を受けることにつながるため、
申告をした方がいいモノになります。
ほったらかしの場合には、そのままということもよくあります。
国側は丁寧に教えてくれないですので、自分で行う必要があります。

先にお話しました通り、確定申告した方がいい場合には、
これ以外にも、損失を翌年の利益と相殺させるための確定申告もあります。

これについては次回にご説明をいたします。

確定申告について、自分は会社に年末調整されているからと油断せず、
本当に確定申告する必要がないか、1年振り返ってよく検討してください。

ちなみに前年の確定申告が漏れていて、本当は還付が受けられたのにという場合も、
還付の申告は、5年間いけますので、今年の申告に合わせて行ってもいいかもしれないです。
※ 特殊な特例を受ける場合には、遅れてしまうと受けられない場合があります。

確定申告で相談したい方は、
東大阪の税理士 やの会計事務所にご相談ください。