個人の確定申告 ②「申告義務のある人」
こんにちは、東大阪 税理士 やの会計事務所です。
年が明けてから、寒い日が続きます。
インフルエンザもはやっております。
弊社のクライアント様の中には、インフルエンザで職員さんのお休みが
続き業務に支障がでている会社様もあります。
皆さん、お身体には気をつけてくださいね。
さて、先日は、こちらで確定申告の簡単な概要をお話ししました。
確定申告の手続といっても、次の2パターンが考えられます。
①義務でしなくてはいけない人、
②義務はないけど、したほうがいい人
本日は、①のパターン「確定申告を義務でしなければ行けない人」をご説明します。
確定申告の義務が発生するのは、
ⅰ 給与収入が2000万円超の方
ⅱ 給与収入が2000万円以下でも、2箇所以上に勤務している又は
給与以外の他の収入が20万円超ある場合。
ⅰについては、高額所得者として、申告は必ず必要になります。
これは、勤務先を年末調整事務をしていても関係ないです。
ⅱについては、所得税の計算は、収入が複数あれば全て合算で行われることから、2箇所以上に勤務されている場合、年末調整は主たる一方の勤務先でしか行われないことから、確定申告しなければいけません。
他の収入がある場合も同様に必要です。
ただし、上記に該当しても、税金計算の際に一定の控除が認められていますので、
それらを超えない場合には申告は不要になります。
(一定の控除については、次回以降にお話いたします。)
最近では副業がブームになってますので、
全て、確定申告が必要なのか検討が必要なります。
※ 給与以外の収入について具体例
個人で開業している事業主
不動産所有で賃貸している。
生命保険契約等の満期保険金、解約返戻金、年金を収入した方
不動産やその他の資産(株式、金、仮想通貨)を売却した方
株式等に投資し、配当や収益を得ている方 等々
確定申告をしなければいけないかどうかの判断は、難しいです。
ご自身が該当するかどうか、迷った際には、税理士にご相談されることを
オススメいたします。
次回は、②の義務はないけどしたほうがいい人についてご説明いたします。
確定申告のご相談は、東大阪の若手税理士 やの会計事務所にお任せください。
年が明けてから、寒い日が続きます。
インフルエンザもはやっております。
弊社のクライアント様の中には、インフルエンザで職員さんのお休みが
続き業務に支障がでている会社様もあります。
皆さん、お身体には気をつけてくださいね。
さて、先日は、こちらで確定申告の簡単な概要をお話ししました。
確定申告の手続といっても、次の2パターンが考えられます。
①義務でしなくてはいけない人、
②義務はないけど、したほうがいい人
本日は、①のパターン「確定申告を義務でしなければ行けない人」をご説明します。
確定申告の義務が発生するのは、
ⅰ 給与収入が2000万円超の方
ⅱ 給与収入が2000万円以下でも、2箇所以上に勤務している又は
給与以外の他の収入が20万円超ある場合。
ⅰについては、高額所得者として、申告は必ず必要になります。
これは、勤務先を年末調整事務をしていても関係ないです。
ⅱについては、所得税の計算は、収入が複数あれば全て合算で行われることから、2箇所以上に勤務されている場合、年末調整は主たる一方の勤務先でしか行われないことから、確定申告しなければいけません。
他の収入がある場合も同様に必要です。
ただし、上記に該当しても、税金計算の際に一定の控除が認められていますので、
それらを超えない場合には申告は不要になります。
(一定の控除については、次回以降にお話いたします。)
最近では副業がブームになってますので、
全て、確定申告が必要なのか検討が必要なります。
※ 給与以外の収入について具体例
個人で開業している事業主
不動産所有で賃貸している。
生命保険契約等の満期保険金、解約返戻金、年金を収入した方
不動産やその他の資産(株式、金、仮想通貨)を売却した方
株式等に投資し、配当や収益を得ている方 等々
確定申告をしなければいけないかどうかの判断は、難しいです。
ご自身が該当するかどうか、迷った際には、税理士にご相談されることを
オススメいたします。
次回は、②の義務はないけどしたほうがいい人についてご説明いたします。
確定申告のご相談は、東大阪の若手税理士 やの会計事務所にお任せください。