東大阪市・八尾市・大阪市 税理士法人 やの会計事務所

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個人の確定申告 ①「概要」

東大阪 税理士 やの会計事務所です。

毎年恒例の個人の確定申告の時期(毎年2月16日~3月15日)が近づいてきました。
ご準備はいかがでしょうか?

確定申告とは、耳にしたことはあるかと思いますが、
わかっているようで、わかっていない。
今更聞けないことだと思いますので、矢野がこっそりご説明いたします。

税理士がお話すると、すぐに専門用語を使ってしまう悪いクセがありますので、
平易な言葉で説明するように注意します。

国民には、税金を国に納める義務があります。
これは憲法で定められています。

この税金を納める際には、自分の稼ぎを自分で計算(確定)することになっています。
その際には、税金の金額まで計算を行います。

そして、その計算した稼ぎ(所得=利益)と計算した税金を
書面(申告書)に記載して国に提出(申告)するのです。

これが確定申告です。
提出先は国の窓口である、税務署です。
税務署は各地域にあり、一般的には自分の住所の所在する税務署に提出を行います。

ここまでのお話でしたら、全国民が申告しないといけないみたいに
聞こえてきます。ただ、実際は、申告をしていない方がおられると思います。

申告しなくてもいいケースがあります。
一般的には、収入がそれほど多くはなく、申告しても
税金が発生しない場合には、法律上、申告を要しないとされています。
「収入が少ないとは?」の具体的範囲の今回が記載を省略しますね。

また、そこそこ収入があっても申告しなくてもいいケースもあります。
それはサラリーマンの方です。「税金が免除されているのか?」
そういうわけではありません。
サラリーマンの方の場合、勤務先が確定申告に代わる手続を行ってくれています。
年末調整という作業ですが、このため、大部分のサラリーマンの方は
確定申告を省略が可能となってます。
(年末の時期に勤務先から、名前、生年月日、家族の名前などかかされる、
扶養控除等申告書なるあの書類がその手続になります。)

それでは、逆に、確定申告しなくてはいけない方はどんな方なのか?
一般的には、サラリーマン以外の方で、自営業者や、不動産の大家さん、資産を売却した人
は、確定申告が必要となります。
また、サラリーマンの方でも、2箇所以上に勤務していて、
年末調整された会社以外からの給与がある場合も必要となります。

これらの人たちは、確定申告が義務になってきますが、
確定申告を行う人の中には義務がなくてもされる方もおられます。

少し長くなりましたので、続きが次回お話します。

東大阪周辺で、確定申告で税理士にお願いしたい方、
やの会計事務所まで、是非お問い合わせください。