2019年01月
個人の確定申告 ③「申告義務は無くても申告した方がいい場合」
こんにちは、東大阪の税理士 会計事務所です。
早いもので今年が始まって一月が経とうとしていますね。
2月16日よりいよいよ、確定申告が始まります。
やの会計事務所にも、お客様からのお問い合わせが増えてまいりました。
面倒ではありますが、どのみち提出されるのでしたら、
3月15日の期限までに提出しましょう。
期限間近には、税務署も非常に混み合い、
また、税理士事務所もお請けできないケースも増えてまいります。
やの会計事務所にご依頼されましたら、申告書の作成、電子申告による提出まで行います。
お客様には、資料のご準備と、弊社作成の納付書による納付のみいただきます。
年度末に近づく忙しいこの時期、税理士をうまくご利用ください。
さて、本日も確定申告のお話で、前回の続きです。
前回は、確定申告でも義務でしなければいけない場合のお話をしました。
今回は義務はないけど、した方がいい人についてお話します。
した方がいいとは、した方がお得になるケースです。
具体的には、税金が返金(還付)されたり、
あとは、申告することで、その年に発生した、損失を
翌年の利益と相殺できるようできます。
税金の還付で、よくあるケースは
①年末調整で反映できていなかった、控除項目の追加
②年末調整で控除できない、控除を受ける
③住宅ローン控除を受ける。
④特殊な特例を受ける場合
順番に概要を説明します。
①は、従業員の方が、会社で年末調整を行った際に、
会社への申告内容で、扶養家族の情報や、生命保険料の資料の提出漏れがあった場合に
確定申告することで、その内容が修正され、還付を受ける場合です。
②は年間医療費が一定金額を超えた場合(医療費控除)や、公共機関に一定の寄付をした場合(寄付金控除)に
確定申告することで、収入よりその分を控除してもらうことで、税金の還付を受ける場合です。
寄付は最近話題の、ふるさと納税がこれにあたります。
③は住宅ローン控除と呼ばれるもので、住居をローンで購入した場合、
年末ローン残額の1%の控除が認められるのですが、
これを受けるためには、初年度は詳細情報を税務署に申告する必要がありますので、
確定申告する必要があります。これによっても還付が受けられます。
④今まで住んでいた持ち家を売却した場合に、利益が出た場合もしくは、損失がでた場合に
住み替えがスムーズに行くよう、税金の還付が受けられる一定の制度があります。
これらは、全て還付を受けることにつながるため、
申告をした方がいいモノになります。
ほったらかしの場合には、そのままということもよくあります。
国側は丁寧に教えてくれないですので、自分で行う必要があります。
先にお話しました通り、確定申告した方がいい場合には、
これ以外にも、損失を翌年の利益と相殺させるための確定申告もあります。
これについては次回にご説明をいたします。
確定申告について、自分は会社に年末調整されているからと油断せず、
本当に確定申告する必要がないか、1年振り返ってよく検討してください。
ちなみに前年の確定申告が漏れていて、本当は還付が受けられたのにという場合も、
還付の申告は、5年間いけますので、今年の申告に合わせて行ってもいいかもしれないです。
※ 特殊な特例を受ける場合には、遅れてしまうと受けられない場合があります。
確定申告で相談したい方は、
東大阪の税理士 やの会計事務所にご相談ください。
個人の確定申告 ②「申告義務のある人」
こんにちは、東大阪 税理士 やの会計事務所です。
年が明けてから、寒い日が続きます。
インフルエンザもはやっております。
弊社のクライアント様の中には、インフルエンザで職員さんのお休みが
続き業務に支障がでている会社様もあります。
皆さん、お身体には気をつけてくださいね。
さて、先日は、こちらで確定申告の簡単な概要をお話ししました。
確定申告の手続といっても、次の2パターンが考えられます。
①義務でしなくてはいけない人、
②義務はないけど、したほうがいい人
本日は、①のパターン「確定申告を義務でしなければ行けない人」をご説明します。
確定申告の義務が発生するのは、
ⅰ 給与収入が2000万円超の方
ⅱ 給与収入が2000万円以下でも、2箇所以上に勤務している又は
給与以外の他の収入が20万円超ある場合。
ⅰについては、高額所得者として、申告は必ず必要になります。
これは、勤務先を年末調整事務をしていても関係ないです。
ⅱについては、所得税の計算は、収入が複数あれば全て合算で行われることから、2箇所以上に勤務されている場合、年末調整は主たる一方の勤務先でしか行われないことから、確定申告しなければいけません。
他の収入がある場合も同様に必要です。
ただし、上記に該当しても、税金計算の際に一定の控除が認められていますので、
それらを超えない場合には申告は不要になります。
(一定の控除については、次回以降にお話いたします。)
最近では副業がブームになってますので、
全て、確定申告が必要なのか検討が必要なります。
※ 給与以外の収入について具体例
個人で開業している事業主
不動産所有で賃貸している。
生命保険契約等の満期保険金、解約返戻金、年金を収入した方
不動産やその他の資産(株式、金、仮想通貨)を売却した方
株式等に投資し、配当や収益を得ている方 等々
確定申告をしなければいけないかどうかの判断は、難しいです。
ご自身が該当するかどうか、迷った際には、税理士にご相談されることを
オススメいたします。
次回は、②の義務はないけどしたほうがいい人についてご説明いたします。
確定申告のご相談は、東大阪の若手税理士 やの会計事務所にお任せください。
個人の確定申告 ①「概要」
東大阪 税理士 やの会計事務所です。
毎年恒例の個人の確定申告の時期(毎年2月16日~3月15日)が近づいてきました。
ご準備はいかがでしょうか?
確定申告とは、耳にしたことはあるかと思いますが、
わかっているようで、わかっていない。
今更聞けないことだと思いますので、矢野がこっそりご説明いたします。
税理士がお話すると、すぐに専門用語を使ってしまう悪いクセがありますので、
平易な言葉で説明するように注意します。
国民には、税金を国に納める義務があります。
これは憲法で定められています。
この税金を納める際には、自分の稼ぎを自分で計算(確定)することになっています。
その際には、税金の金額まで計算を行います。
そして、その計算した稼ぎ(所得=利益)と計算した税金を
書面(申告書)に記載して国に提出(申告)するのです。
これが確定申告です。
提出先は国の窓口である、税務署です。
税務署は各地域にあり、一般的には自分の住所の所在する税務署に提出を行います。
ここまでのお話でしたら、全国民が申告しないといけないみたいに
聞こえてきます。ただ、実際は、申告をしていない方がおられると思います。
申告しなくてもいいケースがあります。
一般的には、収入がそれほど多くはなく、申告しても
税金が発生しない場合には、法律上、申告を要しないとされています。
「収入が少ないとは?」の具体的範囲の今回が記載を省略しますね。
また、そこそこ収入があっても申告しなくてもいいケースもあります。
それはサラリーマンの方です。「税金が免除されているのか?」
そういうわけではありません。
サラリーマンの方の場合、勤務先が確定申告に代わる手続を行ってくれています。
年末調整という作業ですが、このため、大部分のサラリーマンの方は
確定申告を省略が可能となってます。
(年末の時期に勤務先から、名前、生年月日、家族の名前などかかされる、
扶養控除等申告書なるあの書類がその手続になります。)
それでは、逆に、確定申告しなくてはいけない方はどんな方なのか?
一般的には、サラリーマン以外の方で、自営業者や、不動産の大家さん、資産を売却した人
は、確定申告が必要となります。
また、サラリーマンの方でも、2箇所以上に勤務していて、
年末調整された会社以外からの給与がある場合も必要となります。
これらの人たちは、確定申告が義務になってきますが、
確定申告を行う人の中には義務がなくてもされる方もおられます。
少し長くなりましたので、続きが次回お話します。
東大阪周辺で、確定申告で税理士にお願いしたい方、
やの会計事務所まで、是非お問い合わせください。