個人事業 確定申告110番 東大阪市の税理士が!!
こんにちは、東大阪市の若手税理士 やの会計事務所です。
今年も確定申告の時期が到来しました。
皆さん、ご準備はいかがでしょうか。
本年の申告期限は2月16日から3月16日になっております。
この時期に、よくご相談されるのは、
「過去の申告書の提出が忘れていたので、今年の申告書も出しにくい」
というものです。
お気持ちはわかります。ただ、いつまでも放置すると、
税務署から連日、督促電話や通知があり、本業に集中できなくなってしまいます。
この機会に、過去の申告申告書の提出もしてしまいましょう。
また、白色申告の方は、
今年から、青色申告にチャレンジされてみてはいかがでしょうか。
青色申告は、帳簿等の書類の厳密な保存が義務付けられる分、
あらゆる節税策が認められます。
また、申告書の信用度も高くなりますので、
税務調査が少なくなったり、金融機関からの融資も受けやすくなるので、
おすすめです。
青色申告は、今回の申告では行うことができないですが、
本年の3月16日までに提出されることで、
来年の申告の際に、青色申告で申告を行うことができます。
是非、一度ご検討ください。
やの会計事務所では、個人事業の方の申告を多数お手伝いさせて頂いております。
領収書丸投げ、土壇場駆け込みでも結構でございます。
是非一度、ご相談ください。
今年も確定申告の時期が到来しました。
皆さん、ご準備はいかがでしょうか。
本年の申告期限は2月16日から3月16日になっております。
この時期に、よくご相談されるのは、
「過去の申告書の提出が忘れていたので、今年の申告書も出しにくい」
というものです。
お気持ちはわかります。ただ、いつまでも放置すると、
税務署から連日、督促電話や通知があり、本業に集中できなくなってしまいます。
この機会に、過去の申告申告書の提出もしてしまいましょう。
また、白色申告の方は、
今年から、青色申告にチャレンジされてみてはいかがでしょうか。
青色申告は、帳簿等の書類の厳密な保存が義務付けられる分、
あらゆる節税策が認められます。
また、申告書の信用度も高くなりますので、
税務調査が少なくなったり、金融機関からの融資も受けやすくなるので、
おすすめです。
青色申告は、今回の申告では行うことができないですが、
本年の3月16日までに提出されることで、
来年の申告の際に、青色申告で申告を行うことができます。
是非、一度ご検討ください。
やの会計事務所では、個人事業の方の申告を多数お手伝いさせて頂いております。
領収書丸投げ、土壇場駆け込みでも結構でございます。
是非一度、ご相談ください。