開業・創業融資 大阪の税理士が徹底サポート⑤
こんにちは、東大阪市の若手税理士 やの会計事務所です。
年末が近づいてきました。
個人事業をされておられる方は、
年末商戦で何かとお忙しくされているかと思います。
この時期、気になるのが、個人事業の方の
所得税や消費税の節税対策です。
どうしても年末の忙しさから、
確定申告のことを忘れてしまいがちです。
ただ、個人事業は12月末日が決算日。
年を越えてしまっては、節税対策はできないので、
少し早いうちから、専門家である我々税理士に
ご相談頂きたいです。
さて、本日は、前回の続きで、創業融資についてです。
金融公庫へ創業融資を申込む際の注目ポイントは、
①自己資金の確実性
②創業者の実務経験
③ビジネス将来性、確実性
④創業者の信用情報
本日は④の創業者の信用情報についてです。
信用情報とは、クレジットカードや割賦販売、ローン等の契約について、
契約内容や支払い状況等の客観的な取引事実が登録されたものです。
この信用情報を確認にあたっては、CICというものが利用されます。
これは誰でも閲覧することができます。
自己資金が準備できていても、実務経験があっても、
創業者、個人の信用情報にマイナス面があれば、
融資は受けることができません。
近年、カードの普及や、携帯電話の割賦契約の普及などにより、
この信用情報が、本人の気付かない内にマイナスとされいることが多くなっているようです。
そのため、融資を申込む際には、出来る限り事前に確認された方がいいでしょう。