開業・創業融資 大阪の税理士が徹底サポート②
こんにちは、東大阪 税理士 やの会計事務所です。
本日は、大阪にも台風が近づいており、
朝から大雨です。
皆さんも台風の際には、充分に気を付けてくださいね。
さて、前回から始まりました、創業融資についての研究ですが、
前回、金融公庫へ創業融資を申込む際の
最も注目されるポイントをご紹介しました。
①自己資金の確実性
②創業者の実務経験
③ビジネス将来性、確実性
④創業者の信用情報
本日は、①の自己資金の確実性についてご説明します。
創業融資を受ける際には、
創業資金の1/10を自分の資金で準備する必要があります。
創業に1000万円必要なのでであれば、100万円は自己資金が必要で、
残りの900万円借入を申込みことができるのです。
この1/10については、以前まで1/3で、100万円の自己資金では、
200万円しか借りれなかったのです。最近要件が
緩和されたものになります。
そのため、創業される方にとっては、今がとてもチャンスなわけです。
では、この自己資金とは、通常、会社を設立の際の資本金として
準備する資金です。謄本に記載される資本金です。
この資本金について、注意点は、実質的に自己資金か否かということです。
例えば、会社設立の際に、友人知人から、お金を借りた場合、
設立直前に親から資金の贈与を受けた場合などは、自己資金とは認められません。
この自己資金については、前職から、会社設立に向けて、
計画的に資金が準備されてきたかどうかが確認されるのです。
実際に、創業融資を申込んだ場合には、
直近1年程度の通帳の入出金履歴については、
確認され、残高が安定的に自己資金を構成しているかチェックされることになるのです。
以前に金融公庫の担当者とお話した時に、
自己資金の要件については、事業の計画性と、返済原資の最低限の担保という
2側面で確認しているということを言っておりました。
自己資金については以上です。
次回は、創業者の実務経験について
お話していきますね。