東大阪市・八尾市・大阪市 税理士法人 やの会計事務所

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THE節税(「期中対策」編)消費税免税編

こんにちは、大阪の税理士
やの会計事務所です。
ようやく春にになったかと思うと、
ここ2、3日おは大阪のほうは相当冷え込みました。
皆さん、体調には十分に気をつけてくださいね。
さて、本日は、節税のお話として、
今話題の消費税についてお話していきます。
消費税は今年の4月1日から、
8%に変更されました。
買い慣れた物の値段に違和感を感じツることもあるのではないでしょうか。
この消費税は、企業にとって大きな負担感があるのではないでしょうか。
本来消費税は、企業からモノを購入する消費者が負担し、
企業側はそれを預かって年に1度納税しますので、
負担というものは企業側には発生しない考え方が正しいのですが、
ただ、消費者側が買い控えると、その分値下げを余儀なくされますので、
結果、企業が負担していることになるわけですね。
この消費税ですが、現在個人事業者の方には、
消費税を免除される方法があるのをご存知ですか。
いわゆる法人成りという手法です。
法人成りとは、現在の個人事業を法人化してしまうことです。
事業主は、設立された会社の出資者兼役員として
今までとは、実質的にほぼ相違なく、事業を継続していきます。
この法人成りをした場合は、設立2年間は消費税が
免除されるという特例が消費税法に規定されています。
これは法人成りに限った話ではなく、
個人でも法人でも、その年度の2年前にあたる年度の
課税売上(消費税がかかる売上)が1000万円未満であれば
免除することとされています。
設立の2年前はその法人は存在していなかったので、
この課税売上自体は無い=1000万円未満で免除となります。
本来、あってはならなことですが、徴税側の手間の問題から、
消費税導入当初からこのような法律になっているのです。
ただ、最近では、この初年度2年間免税に、
規制がかかりつつあります。
平成25年1月1日以後開始する事業年度に関しては、
2年前の判断のみではなく、直前の年度の期首から6月間で、
その期間中に支給される給与の総額が1000万円を超えれば
その年は2年前が1000万円以下であっても、
課税されることとされています。
国が消費税の財源を重視していることからも
今後もこの流れはますますなると思います。

いかがでしょう。消費税の非課税の恩恵は、
合法的に認められたものです。
消費税率が改正されたこの機会に
法人成りをご検討頂いてはいかがでしょうか。
そのメリットを単純に図るのなら、
直前の消費税を1.6倍して頂くとわかりやすいと思います。
法人成りの際には、消費税だけではなく、
様々な手続き発生しますので、総合的な観点から検討するためにも
是非、税理士にご相談ください。
税理士を大阪でお探しなら、是非、やの会計事務所へ!
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