東大阪市・八尾市・大阪市 税理士法人 やの会計事務所

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2014年02月

THE節税(「期中対策」編)福利厚生編③

こんにちは。
大阪 税理士 やの会計事務所です。

先週末、東京に出張し、研修を受け、
その後、交流会に参加してきました。
交流会に参加しますと、他の税理士事務所が
どのような取り組みをされているのかが、
リアルにわかりますので有意義な時間になりました。

また、いつも感じているのですが、
自身の会社を良くするために、
自社と同業のサービスや、類似業種のサービスを
実際にお金を払って受けてみれば、
自社との比較ができ、多くの気づきが得られます。
例えば、クリーニング業であれば、社長個人の洗濯物を
自社で洗うのではなく、あえて、他社にお客さんの立場で
サービスを受けてみるなどです。

現在、当事務所でも、税理士事務所向けのコンサルティングを
依頼し、コンサル内容だけではなく、営業マンの対応や、
コンサルの進め方など、新鮮な学びをたくさん頂いております。
これらの学びを必ずお客様に還元していきたいと考えております。

さて、本日の節税の話は、期中決算対策編の福利厚生
パート③としまして、スポーツジム会費の取扱いです。

会社によっては、役員や従業員の健康管理のため、
会社がスポーツジムに契約し、従業員が自由に利用できるよう、
福利厚生の充実に利用する会社も多いようですね。

このスポーツジムの年会費については、
会社の負担の仕方により、年会費が、
福利厚生費にならず、役員、従業員の現物給与として
認識されることもありますので、取扱いには注意が必要です。

それでは、どの様な運用が必要なのか。
福利厚生費として、経費に計上するための
基本的な考え方は同じ以前ご紹介したものと同じです。

①特定の役員、従業員のみを対象としないこと。
②全員が同じ条件で利用できること。

特定の人だけに、メリットを及ぼすやり方は、
その人の給与として扱いがされます。
この考え方は、パート①以降、ほぼ全て同じですね。

このように、趣旨を踏まえれば、福利厚生に関して
運用方法が見えてくるのではないかと思います。

せっかくの福利厚生ですので、
給与として課税されないよう、
実施する際には、税理士に是非ご相談ください。