東大阪市・八尾市・大阪市 税理士法人 やの会計事務所

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THE節税(「期中対策」編)福利厚生編②

こんにちは。
大阪の税理士 矢野でございます。
明日から、2日間、東京に出張に行ってまいります。
税理士が出張?と思われるかも知れないですが、
同業者同士の勉強会です。
税理士の仕事は申告メインのお仕事に思われがちですが、
それ以外にも、財務分析や資金調達などお客様に
お役に立てるサービスでしたら、積極的に提供するように
なってきております。当事務所も少しでも有意義で、
お客様のニーズに数多くお応えできる事務所を目指しております。
さて、今回の節税の話は、期中決算対策編の福利厚生、
パート②としまして、社員旅行のお話です。
前回と似たお話ですが、社員旅行に関しては、
所得税法の個別通達で、別途取扱いが明記されていますので、ご説明しますね。
(ちなみに通達とは、条文上の見解が分かれる箇所など、
税務署等の取扱いの意思統一するためのもので、実務上は法律ではないのですが、
行政側が使用しておりますので、ほぼこの通達の取り扱いに準拠します。)
まず、社員旅行を会社が負担した場合は、
原則的に経費に計上することができます。
そして、連れて行ってもらった社員についても、
給与として、所得税が課税されたりはしません。
これは原則のお話です。
ただし、前回同様、一定のラインを超えると、
その支払が、福利厚生費ではなく役員賞与として、
経費性が認められないことがあります。
また、社員旅行に参加したものは、
現物給与を受けたとして、所得税課税がされてしまいます。
せっかくの社員旅行、社員の皆様のモチベーションもアップや、
節税にもつながりますので、是非上手く活用したいものです。
それでは、この一定のラインついての紹介です。
社員旅行を計画されるなら是非こちらも含めてご検討ください。
① 旅行の期間が4泊5日以内
  (海外旅行の場合は、滞在日数で考える)
② 旅行に参加する従業員等の数が全従業員等の50%以上であること
この2点が満たされていれば、原則的に給与として認識しなくても
良いと通達上明記されております。
ただ、ご注意頂きたいのは、例え、上記を満たしている場合であっても、
前回の福利厚生費と取扱いでご説明しました、①社会通念上一般的な金額、
②役員だけしか行っていない、③不参加の場合には金銭で支給するなどの
事実があれば、この取扱いが認められなくなることは十分に考えられます。
いずれにしましても、この社員旅行は会社としては大きな出費になり、
税金計算上も影響が大きくなりますので、
計画段階から、税理士にご相談されることをお奨めします。