東大阪市・八尾市・大阪市 税理士法人 やの会計事務所

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2014年02月

THE節税(「期中対策」編)福利厚生編①

おはようございます。
大阪 税理士の矢野です。

2月に入りましたが、今日は比較的温かく、
天気も良さそうです。

さて、本日の節税のお話は期中対策編で
福利厚生についてお話していきます。

福利厚生は、各会社で従業員の慰安やモチベーションアップのため、
色々な制度が用意されています。
適正な福利厚生費は、会社の経費に当然算入することができますので、
社長のポケットマネーで負担するのではなく、是非会社の経費として節税に
繋げていきたいものです。

この福利厚生費ですが、その性質上、売上に対して、間接的に関わるものであり、
利益を供与した側のメリットも大きいことから、税法上では、一定の制限を設けています。
その制限を超えると、支給を受けた側においては、現物給与として、所得税課税されます。
また、役員の場合には、役員賞与の支給として取扱われ、
法人の経費にも計上できなくなるので注意が必要です。
(役員報酬は、毎月、同額に支給される場合に経費が認められるので)

本日は、一般的な福利厚生費のみ、ご紹介しておきます。

運動会、演芸会、歓迎会、送別会、忘年会
これらの費用は以下の条件のもと、福利厚生費として経費に計上され、
利益を供与した個人にも、所得税がかからないことになります。

①社会通念上一般的な金額
②役員だけを対象としているのでない。
③不参加の場合に、代わりに金銭が支給されるルールではない。

逆に、これらの要件を満たさなければ、
個人では、給与として所得税が課され、福利厚生としての効果が減少し、
法人でも、役員の場合は役員賞与として、経費に計上できない場合が考えられます。

福利厚生費について、社員数などが多くなれば、どうしても金額が
大きくなり、その運営方法が適切になされているかどうかは、
税務調査等で必ず確認されますので、
大きな福利厚生を計画される場合には、
是非、税理士にご相談頂いた方がいいでしょう。

次回は、社員旅行の話をする予定です。