東大阪市・八尾市・大阪市 税理士法人 やの会計事務所

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THE節税(「期中対策」編)通勤手当

こんにちは、大阪 税理士 やの会計事務所です。
税理士業界では年末調整作業の最終仕上げと、
償却資産税の申告期限が近づいてきております。

この時期を乗り越えると、確定申告時期に突入します。
やの会計事務所も気合いを入れて乗り越えていきたいと思います。

さて、本日は期中決算対策で、通勤手当のお話です。

通勤手当とは、会社が役員や従業員に対し自宅から会社までの
通勤に係る経費を手当として支給するものです。

通勤手当の税金計算上の取り扱いは、
役員、従業員に支給した場合、会社の取り扱いは、経費として認められます。
また、支給を受けた、個人については、給与とは区別され、税金が
非課税とされています。

これらのことから、自宅と会社が離れている役員、従業員については、
基本給などに通勤費を含めて支給するのではなく、必ず区分するようにしましょう。
支給を受けた個人のほうは、通勤手当相当額分の所得税と住民税が節税になります。

会社側の税金の計算は、法人税は変わらないのですが、消費税に違いが出てきます。
それは、給与に含めてしまうと、給与には消費税がかからないとされていますので、
消費税の計算上、経費としてが認められなくなりますが、通勤手当として区分して支給することで、会社が、交通費を負担したものと考え、消費税の経費として認められるようになるのです。
消費税を含めて考えると、会社側も節税になりますね。

なお、通勤手当の金額は、通常、電車通勤等でしたら、
その実費を負担する限りは、非課税の取扱いが適用されます。
ただし、10万円までの金額が限度とされています。
(もちろん、架空の交通費は認められないので注意です。)
超える部分については、通常の給与として課税されます。

また、自動車や自転車については、距離に応じて、
非課税となる金額の範囲が、所得税法に施行令に明記されていますので、
交通費の支給を考える時は、是非税理士にご相談ください。

節税金額でいうと今回も細かい話ですが、前回もお伝えしたように、期中対策は継続した積み重ねにより、長期的に見て大きな節税になりますので、是非早いうちにご検討ください。