東大阪市・八尾市・大阪市 税理士法人 やの会計事務所

初回相談無料 受付時間 9:00~19:00

電話アイコン 06-4307-5852

THE節税(「期中対策」編)社会保険料の軽減

こんにちは、大阪 税理士の矢野です。
早いもので、年が明けて1月が経とうとしておりますね。
これからますます寒さが厳しくなるとのこと
防寒対策はしっかりしましょう。

本日は、節税の期中対策の話、「社会保険料の軽減」の話
前回と続き、社会保険料の話ではありますが、
節税と同じ効果がありますので、ご紹介します。

役員や従業員に、役員報酬や給与を支払う際、
社会保険料を徴収することになりますが、
保険料はご存知、法人、個人が折半して負担することになっています。

この保険料の計算は月々の給与の金額を基に、標準報酬月額が決定され、
これに料率表を適用して、金額が決定されることになります。

この料率表についてですが、
標準報酬月額は、「月給料〇〇円以上〇〇円未満 標準報酬月額〇〇円」
というような決められ方がされています。
例えば、大阪の料率表で、給料月額23万円から27万円まではこんな感じです。

給与月額230,000円以上250,000円未満は標準報酬月額が240,000円
給与月額250,000円以上270,000円未満は標準報酬月額が260,000円

ここで着目したいのは、標準報酬月額が変更される、給与月額の金額です。
249,999と250,000円で標準報酬月額が20,000円も開きがあるのです。

ここから考えて社会保険料を軽減するためには、どうすればいいのか??
給与の設定をする際に、この金額範囲の区切りを意識すればいいのです。
例えば250,000円の支給を、249,990円に設定するだけで、
個人、法人負担がそれぞれ、2,718円程度軽減されます(平成26年1月現在)。

支給される個人も10円の支給が減らされるだけで、2,718円手元に多く残るのです。
法人も2718円、経費が削減されます。

上記の具体例だけだと、あまりインパクトがないお話ですが、
従業員が仮に20人でいれば、
2,718×20人×12月=652,320円/年  の削減
創業10年で
652,320円×10年=6,523,200円の削減

軽率な話をしますと、10年でレクサスが買えちゃいますね(笑)
1年単位で見ても、支出をせずに、65万円を節税できる方法なんてほぼ無いでしょう。

節税対策は、決算前にどれだけ派手に納税額を減らせられるかに
目が行きがちですが、小さな金額を継続して削減することが
実は長い目で見て、大きな節税になることが多いのです。

ちなみに、毎月の給与は、社会保険料の都合だけ中々動かせないので、
賞与を上手く使用することで、そのあたりの調整が可能になります。

このあたりも、日頃から連携をとっている税理士に
ご相談してみてはいかがでしょうか。