東大阪市・八尾市・大阪市 税理士法人 やの会計事務所

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2014年01月

THE節税(「期中対策」編)事前確定給与届出

こんにちは。大阪 税理士事務所の「やの会計事務所」です。

今年も、インフルエンザ流行の時期がやってきました。
最近はのノロウィルスも騒がれています。
体調管理には十分気を付けたいものですね。
とある会社では、朝礼などを使って感染予防を呼びかけ、
会社一丸となって、感染する人が出ないようにする取り組みをしておりました。
流行する前に、お早目の対策をしましょう。

本日は、節税の期中対策の話、役員の「事前確定届出給与」のお話についてです。
以前、こちらで、役員報酬を経費に計上するための
法人税法でのルールについてお話しました。

役員報酬は、その性質上、毎月一定額を決められた日に、実際に支給した場合
に認められるものです。これは役員が、会社から経営を委任され、その報酬の支給を受けるもので、決められた年俸を月額で均等に支給され、変動は考えられないという考え方です。
そのため、役員賞与は、法人税を踏まえると原則支給出来ないのです。

ただし、この例外規定として、「事前確定届出給与」という
役員の賞与を支給する制度があります。
その年度の役員報酬について、事前に届出を行い、
その賞与の支給日を明確にしておけば、その賞与を経費に計上できるというものです。

ここまでのお話であれば、単に役員報酬を賞与として一括して
支給する形ですので、税金の計算上では、何も変わらないのですが、
実は、税金ではなく、社会保険料に影響してくるケースがあります。

例えば、毎月100万円の役員報酬を会社から支給される役員と
毎月20万円で賞与が960万円(事前確定給与)支給される役員、
年間の給与総額は同じですので、法人税の経費1200万円
個人の給与収入1200万円で、いずれも総額が同じですので、
税金の面では一切変わりません。

でも、社会保険については、毎月100万円で支給されるケースでは、
その人の社会保険料は、1年で132万円程度かかるのですが、
月20万、賞与960万円でしたら、79万円程度まで圧縮されます。
その差は53万円です。かなり大きな負担減ですよね。

ちなみにこの差は、個人負担だけで算出しております。
ご存じのとおり、社会保険は個人が会社に徴収されて負担するものの他に、
法人が半額負担しますので、法人の経費も同様に、53万円削減されることになります。
いかがでしょうか。支給方法を変えるだけで、106万円も圧縮することができるのです。

なぜ、この様なことが起るのか??
それは社会保険料を決める算式には、実は限度額が設けられています。
賞与の金額が大きければ、その限度額に頭打ちになり、毎月定額で、
役員報酬を支給するより、金額が低くなるのです。

ただ、このお話、都合の良いことばかりでは無いです。
保険料の圧縮がされる分、将来の年金支給額は
圧縮されてしまいます。そのため、実際運用される際には、
社会保険労務士さんにも相談されて、将来の年金がいくら減額されるのか
想定はされておいた方がいいでしょう。

また、事前確定届は提出すれば、必ず支給日に支給の実行が必要になり、
併せて、その社会保険料や源泉所得税の支給時期も重なりますので、
資金繰りにも注意する必要があります。
また、毎月の役員報酬を減額しますので、月々の生活は
その範囲内で行わなければなりません。
(不足分を会社の資金を引き出すと役員賞与として認定されるリスクも)

これらのリスクや継続管理が必要になりますので、
必ず専門家と連携して行うようにしましょう。