東大阪市・八尾市・大阪市 税理士法人 やの会計事務所

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2014年01月

THE節税(「期中対策」編)購入資産の付随費用編

こんにちは、大阪 税理士の矢野修平です。
本日は、節税対策、期中対策編の
購入資産の付随費用の取扱いについてです。
今回は購入資産について、仕入商品と固定資産に分けて
説明していきます。
どちらの資産も購入した場合には、全額が即経費になるわけではありません。
仕入商品については売上が確定した分だけが、売上原価として費用計上され、
期末の棚卸資産については、来期以降に販売されるまで、資産計上されます。
固定資産については、購入した時点では、資産に計上されて、
減価償却という、法人税で決められた方法により、
分割して経費に計上されることになります。
これを踏まえて、今回の資産の購入時に付随費用のお話です。
付随費用とは、例えば商品であれば、荷造費等や保管費用などで、
固定資産であれば、不動産取得税、購入手数料などがあります。
付随費用は、それぞれの資産の取得価額に含めることが
原則的な取り扱いになります。
取得価額に含めてしまうと先に説明した通り、
経費に計上されるまで、購入からタイムラグが発生してしまいます。
その分、利益を圧縮できません。
ただし、この付随経費に関して、例外的な取扱いがあります。
まず商品についての付随費用ですが、その商品の購入金額の
概ね3%程度の費用であれば、購入金額に含めず即経費に計上することが認められます。
在庫を多く抱える会社であれば、この方法を厳密に適用すれば、
在庫の3%は、先の経費に計上してもよくなるわけです。
固定資産については、、特に不動産や自動車など
様々な付随費用が発生しますが、これらのうち、
不動産取得税、自動車取得税、登録免許税その他登記や登録のために要する費用は
購入時に経費に計上することも認められています。
ただし、これ以外の費用については全て資産に計上することになります。
特に不動産の場合でしたら、土地など減価償却ができるものではないので、
取得価額に含んでしまうと、将来の売却まで、これらの経費が費用に計上されませんので
漏れなく適用したいものです。
付随費用については、損益に多少なりとも影響のある項目ですので、
税務調査などでは、適切に計上されているか、細かくチェックされることが
ありますので、付随経費の取り扱いにあたっては税理士にご相談ください。