東大阪市・八尾市・大阪市 税理士法人 やの会計事務所

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2014年01月

THE節税(「期中対策」編)個人車両編

こんにちは
大阪にある税理士事務所 やの会計事務所です。
大寒波が近づいていることもあり、
最近は本当に冷え込みますね。
本日は、節税対策 期中対策編の個人名義の車両の取り扱いです。
通常、車両等の資産を法人で使用する場合は、法人名義として、
法人の事業で、専属的に使用することにより、その資産に係る経費を
法人の経費に計上することになります。
しかし、中には、過去に個人で購入し、使用の途中から、
法人での使用頻度が増えてきたという場合もあるかと思います。
こういった場合に、車両などであれば、ガソリン代、車検費用、保険代など
法人の経費として計上したいものです。
この場合の対処方法として、2通りの考え方があります。
①個人名義のままに使用し、使用頻度に応じて経費の一部を法人で計上する。
これは個人から法人に対して、使用貸借契約を締結し、
個人名義の車両ではあるけど、法人が無償で借りている形式にします。
もちろん、車両を借りることで発生した法人の経費は、法人で経費に計上できます。
ここで注意が、個人的使用の要素が混在してしまう場合です。
個人的使用の部分については、もちろん経費には計上できませんので、
適正に見積り、その部分を除外する必要があります。
車両であれば、走行距離などに基づけば正確に計算できるわけですが、
実務が煩雑になりますので、使用時間(週のうち何日)は法人で使用する
といった感じで、税務署にも納得してもらえるような割合を決めておくことです。
特に、法人、個人で、車両が1台しか無いような場合に、全額法人の経費なんて
ありえないでしょうから、そのあたりは説明できるようにしておきましょう。
この使用割合については、使用貸借契約書を作成した際に明確にしておき、
毎期継続して運用しておくようにしておきましょう。
②個人から法人に売却してしまう。
これは、名義も変更してしまうケースです。
この場合には、ガソリン代等の経費のほか、車両本体部分の
取得金額について、減価償却費の計上が可能になります。
①のケースは、あくまでも所有者が個人ですので、
本体の取得金額については、個人の負担になります。
車両の本体の経費計上は大きいですので、この方法も選択を検討してもよいでしょう。
消費税の課税事業者の方でしたら、消費税の控除も受けることが可能になります。
ただし、何点かの注意点があります。
まず、名義を変更するのに、車両保険等で、契約実績がなければ、
等級が最も低いものとなり、保険料の負担が個人より増えてしまうことです。
また、個人で使用している期間が長ければ、通常、その車両の価値がほとんどなく、
減価償却自体それほどできないかもしれない。
その他にも、個人から法人の売却時の値段設定の際に、金額設定方法を誤れば、
個人側に所得税の負担が発生することも考えられます。

①、②の方法について、いずれの方法をとるかは、
もちろん税理士に相談したほうがいいと思います。
よくお知り合いの社長様が、会社で高級車を乗り回しているから、
問題ないとおっしゃる経営者の方がおられますが、
それは、税務調査でたまたま見過ごしただけではないでしょうか。
税務署も人です、正しく処理されている会社には、無茶なことは言いませんので、
このような細かい所からしっかり運用することをお奨めします。