2014年01月
THE節税(「期中対策」編)社宅編
こんにちは大阪の税理士の矢野でございます。
冷え込む日が続きますね。
お体には気をつけるようにしてくださいね。
本日は、節税の期中対策編
社宅の利用についてお話します。
社宅は、会社が借り上げた賃貸物件を、従業員や役員の住居として
賃貸してあげるものです。
この場合、お金は役員・従業員⇒会社⇒家主という風に流れますので、
会社が家主に支払った家賃については会社の経費に計上できます。
ただし、会社は役員や従業員に対して、貸し付けているわけですので、
相当の家賃を受け取る必要があります。
もちろん、役員や社員から収入した家賃については、
法人の売上に計上されますので、
結局、法人は収入と費用が両方計上されますので、
差引0で節税にならない?!
ここでポイントになるのが、役員・従業員から会社が受ける家賃を
会社が家主に支払う家賃より、少なく設定することです。
そうすると、会社側での支払ほうが多くなりますので、
会社で経費に算入することができるようになります。
それなら、思い切って、会社が受け取る家賃を0にすればいいのですが、
そうすると、役員・従業員側に会社が家賃の面倒をみてあげたことになりますので、
現物給与として、個人に所得税がかかってしまいます。
そこで、所得税法が特例として認めるギリギリに家賃を設定してあげます。
その金額は複雑計算を行っていきますので、
具体的な計算はここでは割愛しますが、
相場では20%から50%程度とされています。
仮に20%の負担でよければ、、、。
役員・従業員20%⇒会社80%⇒家主
となり、80%を会社の経費にできるのです。
社宅の節税が有効に利用できるのは、特に代表取締役の方が、
住居を個人で賃貸している場合です。
個人で支払っている以上、生活費として法人の経費に計上できないですが、
社宅と形を変えるだけで、大きな節税メリットがあります。
また、家賃相当額を役員報酬として支払わなくともよくなりますので、
所得税の負担や、社会保険料の負担軽減にもつながります。
社宅の節税については、その賃料の設定、その精算など、
厳密に行わなければいけませんので、是非税理士にご相談ください。