THE節税(「期中対策」編)旅費日当の支給
おはようございます。
年末年始のお休み、いかがお過ごしでしょうか。
大阪の税理士 矢野です。
本日は、会社の節税について、期中対策編※の
「旅費日当の支給」についてお話します。
(※ 期中対策編とは、決算直前ではなく、期中から少しづつ効果を出す節税をいいます。)
旅費日当とは、会社の役員や社員が出張した際に
交通費や宿泊費とは別に支給される手当を言います。
会社が支給した日当については、会社の経費として計上することができます。
また、支給を受けた役員や社員については、給与収入にはならず非課税とされています。
役員報酬や給与と比較してみると、支給の際に経費になることは同じですが、
支給を受けた側の給与収入にはならない所がポイントになります。
また、役員報酬や給与では消費税の計算上、経費にはならないですが、
旅費日当の場合でしたら、経費扱いになります。
頻繁に出張を予定されている方は是非支給を検討されたほうがいいでしょう。
なお、旅費日当の支給にあたっては、社内でルールを明確にし、継続して
運用する必要があります。そのために、どの程度の出張で(国内、海外等の別)、
いくらを支給するか。役員、社員に応じて金額に差を設けるか否かなどを決めた
旅費規程を社内で設ける必要があります。
また、出張の日付や場所などを、説明できるように、出張の都度、旅費精算書などを、
会社に提出し、会社側でも保管する必要があります。
旅費日当は、架空計上がしやすい項目ですので、
税務調査では、細かく確認されます。
また、世間一般と比較して不当に高い金額については、
支給を受けた側の給与として課税されることもあります。
正しく運用されていることが説明できるようしておくことが重要です。
検討される際には、税理士に是非ご相談ください。