東大阪市・八尾市・大阪市 税理士法人 やの会計事務所

初回相談無料 受付時間 9:00~19:00

電話アイコン 06-4307-5852

THE節税(「期中対策」編)役員報酬設定

こんにちは
大阪の税理士 やの会計事務所です。
本日は節税で、期中対策編のお話
役員報酬設定のお話です。
役員報酬は、支給した会社では経費として認められ、
法人税が減少します。
対して支給を受けたほうは、個人の給与収入として税金が
かかり、所得税が増加することとなります。
結局は法人、個人どちらかで利益があがるわけですから、
どちらかに税金がかかることになるのですが、
法人税と所得税は税金計算方法や、税率が異ります。
特に個人では超過累進税率といって、所得の増すごとに
少しずつ税率が高くなる計算方法が採用されているため、
法人利益が一定金額までなら所得税のほうが負担が低くなります。
そのため、役員報酬の設定金額により、法人、個人を合わせて考えると、
その金額に大きな差が出てくるわけです。
また、役員報酬は、毎月同額で支給することが原則とされます。
法人税で経費として認められるためには、
この金額は次の決算までは変更ができないという厄介な性格がありますので、
設定は慎重に行わないといけないのです。
それでは、何を考えて設定したらいいのか。
まずは、設定する年度の役員報酬を控除する前の、法人の利益予測を行います。
それが、600万円程度であれば、全額役員報酬で個人に支払、
法人は法人税を0で検討されていいでしょう。
600万円を超えたあたりから、法人にも少し利益をつけて行ったほうが
有利になるケースがでてきます。
ここで、ベテランの税理士でもやってしまうことなのですが、
試算する際には、法人は利益0、個人にその分1000万円という風に
どっちかで、全部計上するといった比較はしないことです。
あくまで組み合わせで「法人200万、個人800万のケースはどうだろう」
などのように組み合わせケースで比較することが大事になります。
これは、法人税についても、利益800万円を境に税率負担が1段階上がる
累進税率を採用しているからです。
法人のこの800万円枠を上手く利用すれば、
組み合わせ次第で、個人ばかりに利益を傾けるより
総合的な税額の負担が低くなるケースがあります。

法人税も所得税も計算が複雑であり、役員報酬設定の際には
利益予想も行う必要があり、ほかにも社会保険料についても
念頭に置かなければいけませんので、是非税理士のご相談ください。