THE節税(「期中対策」編)青色申告提出
おはようございます。
大阪の税理士、矢野です。
年の瀬が近づいてきましたね。
当事務所は、12月30日まで営業しております。
年明けは6日以降から営業開始になります。
何かご相談がございましたら、ご遠慮なくご連絡ください。
さて、今回から、会社の税金の節税対策を紹介していきます。
節税対策は数多くありますが、会社の状況に応じて、
使えるものと使えないものがあります。
また、会社の決算直前にできる節税と、期中から準備をしていくものがあります。
実際の適用にあたっては、必ず税理士にご相談くださいね。
本日は、青色申告書の提出についてお話します。
申告書は提出する際に、青色申告と呼ばれるものと、
それ以外の申告と呼ばれるものに分かれます。
青色申告を提出した場合には、税制上のメリットがうけられます。
その代わり、経理に関する適正な運用が要件とされています。
青色申告については、その都度自由に選択できるものではなく、
あらかじめ、1年後の申告書提出に向けて、青色申告で申告する旨の
意思表示を届出する必要がでてきます。
これを失念される経営者様が結構見受けられます。
では、この青色申告書を提出することで
どのような税制上のメリットはうけられるのか、代表的なものは、2つです。
①損失の繰越控除が可能になる。
➁減価償却のスピードを早めることができる。
青色申告が提出することで、すぐに減税効果があるわけではありませんが、
該当事由が発生した場合には、その効果が大きくなります。
青色申告は、その運用に厳格なルールがあります。
状況によっては、税務署から取り消しをうけることも考えられますので、
税理士と一緒に適切な運用を行っていきましょう。