東大阪市・八尾市・大阪市 税理士法人 やの会計事務所

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会社の税について(「借入金の取扱い」篇)

おはようございます。
東大阪の税理士の矢野でございます。
本日は異業種交流会に参加します。
昨年から参加させて頂いて、いつも勉強させて頂いてます。

本日は、借入金の会計上の取扱いについてお話します。
社長様がよく勘違いをされるお話です。

設備投資によるもの、運転資金によるもの、
それぞれの事情に応じて申込みをされます。
この借入金の経理処理についてですが、
借入時、会計処理はお金が会社の財布である口座に
入金されますが、「これは売上?」ではなく
負債として認識されます。
返さないといけないお金が売上として認識され税金
がかけられるとおかしな話ですね。当然だと思います。

それでは、返済時についてです。
返済する際は、通常、元本部分と利息部分の両方を
金融機関に支払っていきます。
まず、利息部分の取り扱いですが、これは経費として認識されます。
これも当然のお話。

問題は元本の取り扱いです。
こちらは、経費にはならないので、ご注意です。
会計を理解されている方や経理をされている方でしたら、
当然のお話かもしれないですが、
経費という認識をされる方が本当に多いのです。
心情的にわからなくはないですね。
現実に財布からお金が出て行ってますので。
でも、少し遡って考えると、融資を受けたときは、
売上として認識しないわけですから、
返済時には経費にならないって理屈ならご理解頂けると思います。

考え方として、借入の返済は会計上、税金がとられた後の
最終利益から返済しないといけないことになります。

【具合例】
売上     10000
経費      8000
借入利息      500
税引前利益   1500
法人税(40%)600
税引後利益    900   →ここから返済

経費として勘違いしてしまうと、
法人税の計算もおかしなことになってしまいますね。

なによりも、利益計画を考える際にも、
借入金の返済を踏まえて、考えないといけないです。

そのため、借入は利益の前借りなんていう言い方がされます。
設備投資であれ、運転資金であれ、借入ることで、返済期間にわたって、
最低限、返済原資を生み出すと見込まれるものが、
正しい借入といえるのです。