東大阪市・八尾市・大阪市 税理士法人 やの会計事務所

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会社の税について(「資産計上されず、即経費になるもの」篇)

おはようございます。
本日は快晴で東大阪が非常に気持ちが良いです。
東大阪市、八尾市、生駒市で活動する税理士 矢野です。

本日は、「資産に計上されず、即経費になるもの」についてです。
先日、減価償却についてお話しました。
設備投資の資産については、即経費にするのではなく、
一旦、資産に計上して、その後、毎期一定の方法で計算した
金額を減価償却費として計上していくお話でした。

この減価償却に、例外の規定が存在します。
それが少額減価償却資産というものです。
資産の取得価額が10万円未満であれば、購入時に即時に償却しても
良いというものです。
最近であれば、パソコンなど、10万円を切るものも出てきましたので、
この規定がよく適用されます。
この規定と併せて、青色申告者に限る話ですが、30万円未満であれば、
これも即時に償却しても良いという規定があります。
法人の場合、適切に申告を行えば、ほとんどの企業は青色申告ですので、
この30万円未満の規定は受けられることになります。

これらは、節税策としてもよく利用されます。
その事業年度終了時に、利益がでており、来期に30万円未満の
備品等を購入する予定があれば、本年度中に購入し利益を圧縮します。
そのことで、税金を少しでも安くするのです。
この節税策のポイントは、
①購入し、決算までに必ず使用を始めること。
 減価償却は事業供用日から行うことになります。
②必ず必要なものを購入すること。無駄遣い厳禁です。
 無理せずとも、来年度に購入すれば、来年度に経費に入れることもできますので。
 無駄遣いするなら、法人税(35%)を支払い、65%手元に残した方がいいでしょう。

また、30万円未満の金額判定にあたっては、その資産の効用をなすもの全体で判断します。
例えばパソコンなど、キーボード、本体など別々に購入しても、
合体して使用するのであれば、合計額での判断になりますので、ご注意ください。