東大阪市・八尾市・大阪市 税理士法人 やの会計事務所

初回相談無料 受付時間 9:00~19:00

電話アイコン 06-4307-5852

会社の税について(「売上をいつ認識するか?」)

こんにちは、大阪 東大阪市の税理士矢野修平です。
そろそろ会社では年末調整の時期が近づいてきました。
年末年始は何かと忙しい時期ですので、事前に準備をしておきたいものです。

本日は、「売上をいつ認識するか?」についてです。
会計でも、税金計算でも、売上をいつ帳簿に上げるかは、
きちんとしたルールがあります。それは、物販であれば物の引き渡し、
サービスであればサービス完了時です。

個人で生活していると、手のうえにお金がのれば、
儲けた、または売上げたと認識されがちですが、、
会計も、税金計算上もお金の動きにとらわれず、
売上が確定した段階で、その認識をすることがルールになっております。

これがよく話題になる黒字倒産にも関わるところです。
物やサービスを引き渡し、売上はしっかり計上されているが、
お金の回収がまだのため、仕入や給与などの経費が支払えず
倒産に陥ってしまうのです。

また、税金の計算でも気をつけておかないと、事業年度中
現金の入金のみで売上を認識していると、
期末でで売上が確定しているが未収入金であるもの、つまり売掛金相当額が
売上にあがり、予定しない利益が計上され、法人税が払えないなども起りえます。
この当たりは、やはり税理士にご相談頂いたほうがいいでしょう。

税金計算上では、会社側の事情に応じて商品の引き渡しを、
出荷のタイミングか相手方の検収完了のタイミングか選ぶことができます。
ただし、毎年毎年恣意的に操作できないよう、継続適用が要件になってます。

また、このような原則の他に、特殊な取引については、
別の売上認識も認められております。
商品の割賦販売や、工期の長い工事についてなどです。
このような取引を考えられている方は、是非一度ご相談ください。