東大阪市・八尾市・大阪市 税理士法人 やの会計事務所

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会社の税について(「減価償却の考え方」篇)

おはようございます。

大阪府東大阪市で税理士をしております。
税理士の矢野です。
本日は、減価償却についてです。

「減価償却」について、一度は耳にされたことがあるのではないでしょうか。
文字面の通り、「価値の減少を償却」していくということです。

設備投資などの資産は、使用する都度、消耗していくものですので、
消耗されるであろう期間に応じて、資産の金額を経費に計上していくものです。

経営者の方の感覚では、設備を購入し、会社からお金が出ていくと、
経費という認識になるかと思います。しかし、会計では、一旦経費ではなく、
現金という資産が設備資産に切り替わったとして、資産計上を行い
時間の経過に応じて価値の減少を見積り、減価償却費として徐々に経費計上を行います。

それでは、減価償却はどのように行うのか。
計算方法が数種類あり、良く利用されるのが、定額法や定率法
といった計算方法です。

定額法…取得価額×償却率×使用月数/12月
定率法…未償却残高×償却率×使用月数/12月

※取得価額とは、取得の際にかかった金額
※未償却残高とは、取得価額から今までの償却額の累計を控除した金額
※償却率はその資産の耐用年数に応じて、定額法、定率法それぞれに定められています。

定額法の特徴は、取得価額を毎年同じ割合で償却していくことです。
例えば、耐用年数が5年であれば、毎年1/5ずつ償却です。
ただし、期の中途で購入した場合は、算式にもあるように期間で按分します。

定率法の特徴は、資産の消耗や価値の減少が著しい時期、つまり購入当初に
多めに償却費を計上し、時間が経過するごとに、償却額が少なくなっていく方式です。
償却自体は、耐用年数内で完了するように償却率が設定されています。
算式を見て頂くと償却率を乗じる場所が、未償却残高になってますね。
翌年度は、本年度の償却額が控除された後の金額になりますので、
その分償却額が下がることがイメージできるのではないでしょうか。
定率法のほうが、理に適った方法であると言えます。実際、法人税を計算するうえで、
何も申請しないのであれば、償却は定率法が義務付けられます。

減価償却を考えるうえで、ポイントになるのは耐用年数です。
ここの年数は先にも言いましたように、法律で決まってますので、
経営者様の意思に反することもありますので、専門家にお尋ねください。

また、中古資産については、その経過年数に応じて、耐用年数が
短くなりますので、経費節約と節税を考えられる方は中古資産の購入も
検討されてもいいかも知れないですね。

ついでに少し触れておきますと、政府が景気対策で打ち出す法案は、この減価償却を利用することが多いです。この減価償却に原則の計算以上の償却、特別償却と言いますが、を認めてあげて、企業の設備投資を誘発し景気を刺激することを考えるためです。