東大阪市・八尾市・大阪市 税理士法人 やの会計事務所

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会社の税について(「消費税の計算」篇)

おはようございます。
東大阪の税理士 矢野です。
日を追うごとに寒くなっていきますね。
体調管理をしっかりして、年末商戦を迎えたいものです。。
本日は、消費税の計算についてお話していきます。
ご存知のとおり、消費税はモノを購入する際に、
その販売者に購入するモノの金額の5%を支払うわけですが、
これは、その販売者に消費税を預けている行為になります。
預けられた消費税は、その販売者によって消費税法の計算のもと
1年に1度、国に納付されることになります。
会社を経営される場合は、この販売者の立場と購入者の立場の
両方の側面が出てきます。
お客様への売上の消費税を預かり、取引先等からのモノの仕入の消費税を
預けることとなります。
会社が消費税を計算する場合は、この販売者の立場の預かった消費税から、
購入者の立場による預けた消費税を差引いて計算することになります。
【算式】売上金額×5%-仕入金額×5%=納める消費税
この場合の仕入金額には、商品の仕入れのほか、
会社を運営する経費に関する消費税も含まれます。
例えば、事務所家賃の消費税や消耗品購入の消費税などです。
この場合、注意頂くことは、消費税がかからない経費があります。
例えば人件費などです。これらは、消費税計算上、仕入金額には
入らないのでご注意ください。
また、設備投資など、会計上、資産計上を行い、減価償却によって
分割して経費計上を行うものについても、消費税の計算上、
例外を除いては、その都度、仕入金額に含まれます。
本来であれば、もう少し複雑な計算を行いますが、
会社経営をするにあたり、必要なのは概算金額だと思います。
上記の算式と、仕入金額に含まれるもの、含まれないものを
ある程度、正確に把握されていれば、大きく計算がズレることはないでしょう。
もちろん、正確な計算は税理士にご相談ください。