会社の税について(「社員への給与支払」篇)
こんにちは、やの会計事務所の税理士の矢野です。
本日は、学生時代のアルバイト仲間と同窓会です。
旧友との昔話は本当に楽しいですね。
本日は、社員への給与支払事務についてです。
通常、社員様への給与は毎月一定の日に支給されると思います。
その際には、残業手当のほか、源泉所得税、住民税、社会保険料、雇用保険料など
基本給の金額から、会社が徴収する金額を計算しなければなりません。
源泉所得税は、各月の給与の金額(各種手当の内、通勤手当等実費弁済部分は除きます)から、社会保険料等の金額を差引き、その金額を所得税法の「別表2」に当てはめて算出します。
また、住民税については、前年の所得申告をうけ、それぞれの社員から、
どれだけの住民税を徴収すべきか市町村から通知があり、その金額を徴収することになります。
社会保険料は、健康保険と厚生年金です。これらは、毎年、年金事務所より、
標準報酬月額が通知されますので、その金額をもとに、各都道府県ごとに定められた、
保険料を算出することになります。
その保険料の折半額を社員の給与の金額から徴収します。
雇用保険は、給与の金額に一定料率を掛け、求めていきます。
給与計算はこのように非常に手間がかかりますので、
専門家に委託してもいいかもしれないですね。
源泉所得税に関して、もう少し詳細をお伝えします。
源泉所得税の性格は、社員の本年の所得にかかる所得税の
前払いの性格です。
本来所得税は、その年の収入の合計に超過累進税率を
乗じて計算しますので、正しい計算は年末を迎えないと確定しないことになります。
そのため、前払いの源泉所得税の金額は、確定金額ではなく概算金額になります。
源泉所得税の12か月分を合計すると、通常は正しい所得税より、金額が大きくなります。
そこで、年末にその年の所得が確定したタイミングで会社が、年末調整を行ってあげます。
年末調整で、正しい所得税を計算し、1年間の徴収し過ぎていた源泉所得税を返してあげるのです。
年末調整の性格は、社員の確定申告の位置づけをもっています。
そのため、社員の方は、特に他の所得がない場合は、
年末調整のみで、確定申告を省略できるのです。
年末調整は、社員の方の納税義務に関わることですので、
会社側の慎重な作業が必要になります。