東大阪市・八尾市・大阪市 税理士法人 やの会計事務所

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会社の税について(「申告期限」篇)

こんにちは、東大阪の税理士 矢野です。
朝晩が寒くなってきました。体調には特に気をつけていきたいですね。
本日は、法人税の申告期限について。
会社を設立した際に、事業年度を決定されたと思います。
この事業年度最終日を決算日といいます。
法人税の申告書は、決算日の翌日から2月以内に
税務署に提出と、算出された税金を納めなければいけません。
併せて、消費税についても同じスケジュールになります。
例えば、4月~翌年3月までが事業年度でしたら、翌年の5月末が申告期限になります。

この期限を過ぎてしまうと、延滞税等のペナルティが
発生してしまします。また、融資を受ける際に、会社の与信面にも
問題が発生しますので、期限はきっちり守る必要があります。
また、一定の事情により、決算が確定しにくい事情があり、
法人税の申告が期限までに難しいと想定される場合には、
税務署に事前に申請を行うことで、1月間延長することが認められます。
いずれにしましても、申告期限は設立当初から確定しますので、
余裕をもって行って頂くものと思います。
当事務所では、決算日以後、早急にサポートさせて頂き、
申告期限の1ヵ月から10日前までには、
お客様に申告書のお渡しができるよう心掛けております。