東大阪市・八尾市・大阪市 税理士法人 やの会計事務所

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会社の税について(「青色申告」篇)

おはようございます。
東大阪の若手税理士矢野です。

本日は、会社の税について、
青色申告についてお話します。

青色申告は、事業を行う方は、耳にされたことがあると思います。

青色申告とは、税金を申告する際に有利な取扱いが受けられる申告制度です。
申告にはその他、青色申告以外の申告(一般的に白色申告と呼ばれます。)
があります。白色申告の場合は、青色申告で受けられる有利な取り扱いは認められません。

なぜこのような違いを設けているのかは、申告納税方式という我が国の制度に関係します。
申告納税方式は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税する方式で、
納税者の自主性に、委ねられています。そのため納税者が正しく計算することが要請されます。
正しく計算しているかどうかは、一定の水準の記帳や書類を保存が確認されなければいけません。
青色申告はそのような一定の水準を満たすことを条件に有利な取り扱いが認められる制度なのです。

現在、法人の申告は、青色申告がほとんどです。

青色申告は、選択制ですので、会社が税務署に承認申請書を
一定期間内に提出すれば、ほぼ100%承認されます。
注意は、提出期日です。提出が遅れると、来年度からの適用になりますので、要注意です。
一般的には、設立と同時に申請書を提出します。設立時の申請書の提出期限は、
設立後3月以内です。

また、青色申告はあくまでも、一定水準を満たした場合に、認められますので、
仮に、不適切な申告などが認められた場合は、
青色申告の取消し処分を受けることがあります。
また一度、取り消しを受けると、その取り消された日から1年は、再申請ができません。

それでは、青色申告にはどういった特典があるのかにも代表的なものに触れておきます。
まずは、損失の繰越です。その年度に発生した、赤字を来年度にも繰り越して来年度の利益の金額から相殺することができます。
来年度の利益から相殺しきれない場合には、その次の年度から相殺と計9年間の繰越が認められます。
もう一つ挙げるなら一定の設備投資などをした場合の特別償却や特別税額控除などの減税措置が認められます。
その他にも多数、受けられる特典があります。

青色申告を維持するためには、経理面をしっかり整えていく必要があります。
そのあたりについても、是非、税理士にご相談ください。