東大阪市・八尾市・大阪市 税理士法人 やの会計事務所

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2013年10月

会社設立、こんなこと知っておきたい(「社会保険加入」篇)

おはようございます。
税理士の矢野です。
急に冷え込んできました。
体調を崩さないよう、気をつけてください。

本日は、会社の社会保険についてのお話です。
こちらもよく質問されます。

独立して、会社を設立すると気になるのが社会保険の加入について。
会社勤務の場合、役員も含め、厚生年金と健康保険の加入になります。

前提として、会社が法人の場合は、従業員の人数に関係なく全て社会保険の
適用事業所になります。そのため会社設立してすぐにその手続を行わなければいけません。
適用対象者はパート・アルバイト以外の従業員の方です。
ただし、パート・アルバイトの方でも下記の条件をともに満たせば加入対象になります。

1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。

社会保険の加入手続については、今回は省略します。
それほど手間や時間がかかるものでもありませんし、
少々遅れたとしても、遡って加入することもできます。

社会保険の加入時に大事なのは、
社会保険の予算についてです。

ご存じかと思いますが、
社会保険の保険料は、社長の役員報酬や従業員の給与金額を
基礎に保険料が決定され、それを会社と折半して納めることになります。
そのため、会社には給与他、別途社会保険料の1/2の負担が発生します。

例えば、従業員の方に「君の月の給与は30万だ」と決めると、
社会保険料(政府管掌・大阪所在・40歳未満・現在の料率で算定)は81,540円になります。
この金額のうち、半額40,770円は従業員の給与から徴収しますので、
残りの40,770円が会社負担になります。
このケースであれば、この従業員への予算を月340,770円で考えとかなければいけない事になります。
従業員30万の予算で考えるなら、初めから26万程度で考慮しておいたほうが良いのです。
優秀な従業員を確保するために急いで、給与金額を約束してしまうと
後では変更しにくく、従業員様との信頼関係に設立当初からヒビが入ることにも。

会社設立時の予算設計の際には、必ず税理士にご相談頂ければと思います。

参考までに協会けんぽのHPの保険料が確認できるページを添付しておきますね。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h25/1992-119695