東大阪市・八尾市・大阪市 税理士法人 やの会計事務所

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2013年10月

会社設立、こんなこと知っておきたい(「役員報酬」篇)

こんにちは。
東大阪の若手税理士 矢野です。

本日は社長の給料でもある、役員報酬について、
お話します。こちらもよくご質問を受けます。

会社設立当初は、売上の目途やイニシャルコストなどから、
役員報酬を控えめに考えられる社長がおられます。
ただ、社長にも個人の生活があることですので、
最低限は、会社から受け取るべきだと思います。

役員報酬は、法人税計算上は会社の経費になりますので、
支給がないとその分、法人税が多く計算されることになります。
他方、役員報酬を収入した個人は、所得税がかかりますが、
一定金額までは、法人税より所得税のほうが税率が低くなります。
節税効果だけを考えると、法人の利益分と同額の役員報酬を設定して、
決算では損益が0になる状態が望ましいでしょう。

設立当初は、利益がいくらになるかも、正確に見込むことが難しいですので、
金額の設定を先延ばしにされますが、以前にもお話しした通り、
法人税の計算で役員報酬が経費として認められるには、
「毎月定めた日に、同額を支給」と要件があります。
そのため設立した月から、規則的に支給する必要があります。

私が、設定で悩まれた場合にお奨めしているのは、
最低限の生活費レベルの支給です。
それが少ないことで、法人税は多くなった場合には、
決算の際に、節税策を練ればいいかと思います。
仮に役員報酬を支給することで、会社の資金が
回らなくなった場合は、社長から会社に貸し付けを行えばいいことです。
役員報酬を0で設定してしまうと、会社の資金から、
社長の生活費などの持出しが多くなり、個人と法人の財布が一緒くたになります。
会計の面で、けじめがつかなくなります。
結局、生活費は必要になりますので、最低限の生活費は確保したほうが
いいでしょう。

役員報酬の設定は、会社設立して最初の、節税対策です。
理由は、会社が支払っても、収入するのは社長だからです。
通常、法人税を減らすために経費支出を増やしますが、
それは第3者に対するものです。内部費用で節税が
考えられるのは、そんなに多くありませんので、
役員報酬の設定は慎重に検討しましょう。