東大阪市・八尾市・大阪市 税理士法人 やの会計事務所

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会社設立、こんなこと知っておきたい(「設立前の経費」篇)

こんにちは、東大阪の税理士、矢野です。
今日は、開業準備について、よく質問されることを
ピックアップしてお話します。

「開業準備の期間中の経費は、どうなるの?」
良く受ける質問です。
会社の設立に向けて準備するために発生したものは、
当然、会社の経費として認識されます。
会社を設立する前の支出で、資本金から支払いをしたわけでは
ありませんが、その分については、代表者が立替払いした
ものとして計上が可能です。
その分は後に、会社のお金になった、資本金から回収することができます。

経費かどうかの判断は、設立した会社の営業活動と
直接的な関係性があるかどうかで判断されます。
そのため、開業より何か月前の経費に関しては
その関係性を明確に説明できない限りはなかなか難しいものと思います。
また、個人の生活とも密接につながりがある様な経費、例えば飲食代などは、
どの取引先との接待のために支払ったのかを明確にしておくほうが良いでしょう。
領収書等に直接メモして残しておくようにしましょう。

また、経費を実際に支払ったかどうか、税金を計算するうえでは、
証拠書類(領収書等)が必要になりますので、破棄しないようにして下さい。
スクラップブック等に、日付順に、添付して保管しましょう。